富合町公文書規程 平成9年3月14日訓令第1号 (趣旨) 第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、富合町の公文書の作成について、必要 な事項を定めるものとする。 (公文書の種類) 第2条 公文書の種類は、次のとおりとする。 (1) 法規文 ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するものをい う。 イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するものをいう。 (2) 公示文 ア 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づき、処分し、又は決定した事項を一般 に公示するものをいう。 イ 公告 告示以外で一定の事項を一般に公示するものをいう。 (3) 令達文 ア 訓令 町長が所属の機関又は職員に対して、将来例規となるべきことを指揮命令 するものをいう。 イ 達 特定の個人、法人又は団体に対して権限に基づいて命令、禁止、取消し等の 処分をするものをいう。 ウ 指令 特定の個人、法人又は団体の申請、願い出等に対して許可、認可、承認等 をするものをいう。 (4) 通達文 ア 通達 所属の機関又は職員に対して事務処理上の方針、細目等を指示するものを いう。 イ 依命通達 町長が自己の名をもって所属の機関又は職員に対して通達すべき事項 をその補助機関が町長の命を受けて当該補助機関名をもって行うものをいう。 (5) 往復文 照会、回答、請求、督促、諮問、答申、報告、協議、申請、建議、進達、 副申、具申、内申、勧告、通知、送付、依頼等をいう。 (6) 内部文 伺い、復命書、供覧、事務引継書等をいう。 (7) その他の公文 議案文、証明文、契約文、表彰文、儀式文等前各号に掲げる公文 書以外の公文書をいう。 (公文書の左横書き) 第3条 公文書は、左横書きとしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、 この限りでない。 (1) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの (2) 他の官公署で様式を縦書きと定めたもの (3) 表彰文、儀式文その他総務課長が縦書きを適当と認めたもの (公文書の作成要領) 第4条 公文書の作成要領は、熊本県文書規程を準用する。 (敬称の使用) 第5条 公文書に使用する敬称は、原則として「様」とする。 (公文書の記号及び番号) 第6条 次の各号に掲げる公文書には、それぞれ当該各号に定めるところにより記号及び 番号を付けなければならない。ただし、公告、往復文等で記号及び番号を付けることが 適当でないものについては、この限りでない。 (1) 条例、規則、告示及び訓令には町名を冠し、総務課備付けの令達件名簿(様式第 1号)によって、おのおのその区別に従い、追番号を付ける。 (2) 指令、達、公告及び内訓等の記号は、町名及び課の首字を冠し、総務課備付けの 指令簿(様式第2号)によって、おのおのその区別に従い、追番号を付ける。 (3) 前2号を除く往復文書には、前号による記号を付し、文書収発簿(様式第3号、 様式第4号)によって番号を付ける。 (4) 文書に付ける番号は、その事件の完結するまで使用し、往復の回数に従い、順次 支号を付ける。 2 前項各号に掲げる公文書の番号は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わるものと する。この場合において、番号は、その事件の完結するまで同一年内は同一番号を使用 し、往復の回数に従い順次支号を付けるものとする。 3 第1項各号に掲げる公文書以外の公文書で記号及び番号を付ける必要があるものは、 あらかじめ総務課長の承認を得て、課等又は補助機関備付けの番号簿によって記号及び 番号を付けることができる。 4 指令又は往復文で特に必要があるものは、前項の規定に準じて、記号及び番号を付け ることができる。 (署名) 第7条 公文書の署名は、町長名及び町名を用い、庁中を除くほか課長名又は課名をもっ て文書を発送することはできない。ただし、特に承認を得たものは、この限りでない。 (公文書の記名) 第8条 外部に対する公文書の記名は、原則として町長名(法令の規定に基づき町名を用 いるものとされているものについては町名)を用いるものとし、通達文、往復文等で軽 易なものについては、助役名、収入役名又は総務課長名を用いることができる。ただし、 往復文等で特に軽易なものについては、課長名を用いることができる。 2 補助機関における外部に対する公文書の記名は、当該補助機関の長の専決に係る達、 指令及び契約文並びに法令の規定により町長名を用いなければならないものについては 町長名を、その他のものについては、補助機関の長名を用いるものとする。 (発信及び受信者の表示) 第9条 公文書の発信者の表示は、原則として、職名及び氏名を記載する。ただし、補助 機関を発信者とする文書は、特に必要がある場合を除き、氏名を省略する。 2 公文書の受信者の表示は、原則として、職名及び氏名を記載する。ただし、官公署に あてる場合は、特に必要がある場合を除き、職名のみとする。 (委任) 第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 附 則 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。 様式第1号様式第2号
様式第3号
様式第4号