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改正 | 平成10年3月31日訓令第2号 | 平成11年3月31日訓令第2号 |
| 平成13年3月19日訓令第1号 | 平成14年3月29日訓令第3号 |
| 平成16年3月31日訓令第1号 | |
第1条 この規程は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、職員の服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう務めなければならない。
第3条 出勤簿取扱責任者は総務課長とし、職員の出勤状況を把握し、出勤簿(
様式第1号)の取扱いにあたってその責に任ずる。
2 総務課長に事故があるとき又は総務課長が欠けたときは、あらかじめ指定する者が、その職務を行う。
第4条 職員は、出勤時限まで登庁し、各課に備え付ける出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 各課長は、職員の出勤状況を毎月5日までに総務課長に報告しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)
2 前項の規定により年次有給休暇の時季を請求しようとする職員がやむを得ない事由により年次有給休暇時季請求書を提出できない場合は、当該職員以外の者が当該職員に代わって当該年次有給休暇時季請求書にその事由を明示して町長に提出することができる。
3 町長は、
勤務時間条例第12条第3項ただし書の規定により年次有給休暇の時季を変更して与える場合は、当該年次有給休暇の時季を請求した職員に対して、その理由を具体的に述べなければならない。
2 前項の病気休暇の期間が1週間を超えるときは、医師の診断書を提出し、その後、町長が認めた場合を除くほか、2週間ごとの医師の診断書を提出しなければならない。
第8条 勤務時間条例第17条の規定により、
勤務時間条例第13条第2号の規定による病気休暇で結核性疾患にかかり長期休養を要すると認められる場合における休暇の承認を受けようとする職員は、休暇承認請求書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(
様式第4号)
2 前項の病気休暇の期間が2月を超えるときは、2月ごとに医師の診断書を提出しなければならない。
3 職員は、第1項の病気休暇中に出勤しようとするときは、国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(
様式第5号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
第9条 結核性疾患により休養を命ぜられた職員は、前条の規定により休暇の手続をした後、当該休養を命ぜられた日から5日以内の日から休養に専念しなければならない。
(2) 勤務時間規則第13条の表6の項に掲げる場合の特別休暇 休暇承認請求書及び医師の診断書若しくは証明書又は助産婦の証明書
(4) 前各号に掲げる以外の特別休暇 休暇承認請求書
第16条 職員は、私事のため5日以上の旅行をしようとするときは、その旅行先を明らかにしなければならない。
第17条 職員は、欠勤しようとするときは、主管課長に届け出なければならない。
2 前項の場合において、主管課長は総務課長にその旨通知し、総務課長は出勤簿に欠勤時間その他必要な事項を記入しなければならない。
3 職員は、勤務時間中に席を離れるときは、行先を明らかにしなければならない。
第18条 職員は、休職又は
勤務時間条例第13条の規定による病気休暇又は休職の期間が満了しても、なお、長期の療養を必要とするときは、その期間満了前に、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、
様式第4号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、
様式第12号)
2 休職中の職員は、現に療養中の傷病が治癒した場合は、直ちに国公立病院又は保健所の医師2名による診断書(結核性疾患の場合にあっては、
様式第5号、結核性疾患以外の傷病の場合にあっては、
様式第12号)を町長に提出しなければならない。
第21条 職員は、出張中の事務について、帰庁後直ちにその結果を書面又は口頭により上司に復命しなければならない。
2 職員は、前項の規定による復命事項のうち、他課に関係のあるものについては、当該課長に連絡しなければならない。
第22条 職員は、執務時間外に登庁した場合は、その旨、当直員に届け出なければならない。退庁の場合も同様とする。
第23条 職員は、転勤、退職、休職、長期にわたる休暇、担当事務の変更等の場合は、その担当する事務を、上司の指示を受け、遺漏なく後任者又はその代理者に引き継がなければならない。
第24条 職員は、姓名、本籍地若しくは住所の変更又は免許資格等の得喪の場合は、直ちに所要事項を記し、関係書類を添付して、総務課長に提出しなければならない。
第25条 新たに採用された職員は、赴任の日から7日以内に履歴書及び宣誓書を総務課長に提出しなければならない。
(1) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
(2) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
第27条 当直者は、原則として1名とし、職員のうちから、町長が命ずる。
第28条 当直者は、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
第29条 当直命令は、当直命令簿(
様式第14号)により行うものとする。
2 総務課長は、毎月20日までに、翌月の当直割当表を作成し、当直者の所属課長を経て当直者に通知しなければならない。
第30条 当直を命ぜられた者が事故その他やむを得ない理由により当直することができないときは、当該職員の所属課長は、代直者を定めて当直命令変更願(
様式第15号)により、町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の願出があった場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、当直命令を変更するものとする。
第31条 当直者は、当直開始時刻の10分前までに次の各号に掲げるものを総務課長又は前任の当直者から引き継がなければならない。
第32条 当直者は、みだりに当直室を離れ、又は無用の者を入室させてはならない。
第33条 当直者は、宿直にあっては午後7時及び午後10時、日直にあっては午前10時及び午後3時に、巡視を行わなければならない。
第34条 当直者は、当直中異常を認めたときは、直ちに適切な措置を講じるとともに総務課長に報告し、その指示に従わなければならない。
第35条 当直者は、当直中に取扱った事項及び異常のあった事項を詳細に当直日誌に記載し、当直終了後、総務課長に提出しなければならない。
2 富合町役場処務規程(昭和39年富合村訓令第1号)は、廃止する。
様式第3号
(第6条から第8条まで、第10条、第12条関係)