○城南町公告式条例
昭和30年3月1日
城南町条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、条例、規則並びに町の機関の定める規則及びその他の規程で公表を要するものの公布に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、役場の掲示場に掲示して行う。
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程等の公表)
第4条 規則を除くほか、町長の定める規程その他公表を要するものには、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。
(町の機関の定める規則及び規程の公表)
第5条
第2条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、
同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長印」とあるのは、「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。