○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程
昭和50年10月13日
城南町選挙管理委員会告示第72号
(証票)
第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第143条第17項の表示は、城南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する様式第1号の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の申請)
第2条 町議会議員及び町長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証書の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては様式第2号の証票交付申請書を、後援団体にあっては様式第3号の証票交付申請書を委員会に対して提出しなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の申請者に証票を交付する。
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して理由を添えて文書で申請しなければならない。
附 則
この規程は、公職選挙法の一部改正する法律(昭和50年法律第63号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和56年5月15日城選告示第16号)
この規程は、昭和56年5月18日から施行する。
附 則(平成2年3月23日城選告示第17号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成11年4月3日城選告示第30号)
この規程は、告示の日から施行する。

様式第1号(証票)(第1条関係)

政治活動用事務所

年  

まで有効

 

城南町選管(   )No.

 備考

  1 ( )内には選挙の種類を区別するため、次の区分により記号を表示するものとする。

    町議会議員選挙用 (A)

    町   長選挙用 (B)

  2 紛失又は破損のための再交付するものについては、記号の上部に補と表示する。

  3 「番号」は、城南町選挙管理委員会で申請書を受理した順位を表示するものとするが、各選挙ごとに一連番号とし、同一候補者等又は同一の候補者等に係る後援団体に交付する枚数はすべて同番号とする。

様式第2号(第2条関係)

証票交付申請書

年  月  日

  城南町選挙管理委員会委員長  殿

候補者の氏名          印

住所           

(電話    )

職業           

  公職選挙法施行令第110条の5第4項の証票の交付を受けたいので、同条第5項の規定により、下記のとおり申請します。

 1 公職の種類

 2 証票交付申請枚数      枚

 3 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数

事務所の所在地

立札及び看板の類の枚数

 

 

 

 

 

 

 

 

 備考 1 この申請書は、申請者が候補者等の場合の様式である。

    2 候補者とは、公職選挙法施行令第110条の5第1項に規定する候補者等をいう。

様式第3号(第2条関係)

証票交付申請書

年  月  日

  城南町選挙管理委員会委員長  殿

後援団体の名称           

代表者の氏名          印

主たる事務所の所在地        

(電話    )

  公職選挙法施行令第110条の5第4項の証票の交付を受けたいので、同条第5項の規定により、下記のとおり申請します。

 1 推せんし、又は支持する候補者等の氏名、住所、職業及び公職の種類

氏名          

住所          

(電話   )

職業          

公職の種類          

 2 政治団体としての届出先

 3 証票交付申請枚数        枚

 4 立札及び看板の類を掲示する事務所の所在地並びに事務所ごとの立札及び看板の類の枚数

事務所の所在地

立札及び看板の類の枚数

 

 

 

 

 

 

 

 

  上記の後援団体の本件証票交付申請については、公職選挙法施行令第110条の5第5項の同意をします。なお、私に係る後援団体のすべてを通じて既に交付された証票の総数は  枚です。

年  月  日

候補者等の氏名          印

 備考 1 この申請書は、申請者が後援団体(公職選挙法第199条の5第1項に規定する後援団体をいう。)の場合の様式である。

    2 候補者等とは、公職選挙法施行令第110条の5第1項に規定する候補者等をいう。