○記号式投票に関する規程
昭和58年1月11日
城南町選挙管理委員会告示第6号
第1条 この規程は、城南町長選挙における公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第46条の2第1項に規定する投票の方法(以下「記号式投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 記号式投票における投票用紙の様式は、
様式第1号のとおりとする。
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第49条の4第3項ただし書の規定によりくじをあらためて行わない場合において投票用紙を調整しようとするときは、法第46条の2第2項の規定により変更して適用することとされた法第86条の4第6項又は第7項に規定する事由にかかる候補者の部分を除いて投票用紙を印刷するものとする。
第4条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙で死亡し又は候補者たることを辞したとみなされた者に関する部分を削除したものを用い、又は既製の投票用紙をそのまま用いることを決定したときは、直ちにその旨を投票管理者及び選挙長に通知しなければならない。
第5条 令第49条の5第1項の規定により消除したものを用いる場合においては、当該候補者に関する部分を縦2本の黒色の線をあらわす印を当該部分に押して消除するものとする。
第6条 令第49条の5第1項の規定により既製の投票用紙をそのまま用いる場合における同条第2項の規定による掲示の様式は、
様式第2号のとおりとする。
第7条
第3条から前条までの規定は、第86条の4第9項の規定により届出を却下した場合に準用する。この場合において、「死亡し、又は候補者たることを辞したものとみなされた者」とあるのは、「届出を却下された者」と読み替えるものとする。
第8条 記号式投票における○の記号の記載方法は、○の記号を自書し、又は○の記号をあらわす印を押す方法によるものとする。
2 前項の場合において、選挙管理委員会は、○の記号をあらわす印等投票に必要な器具は、投票所内の投票を記載する場所に備えておかなければならない。
附 則
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(昭和62年3月25日城選管告示第19号)
改正 平成2年3月23日城選告示第17号
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成2年3月23日城選告示第17号)
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成11年4月3日城選告示第30号)
この規程は、告示の日から施行する。
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〇をつける欄
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一 投票しようとする候補者一人について、その氏名の上の〇をつける欄に〇をつけること。
二 〇のほかは何も書かないこと。
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年 月 日執行
城南町長 選挙投票
注意 |
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候補者氏名 |
熊本県下益城郡城南町選挙管理委員会之印 |
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備考
1 候補者の氏名には、ふりがなを付するものとする。
2 同一氏名の候補者が2人以上ある場合においては、候補者氏名の欄の下に所属する政党その他の政治団体(党派)名、職業、住所等届出書の記載事項中同一氏名の候補者を区別するに足りる事項を記載した欄を設けるものとする。
3 熊本県下益城郡城南町選挙管理委員会之印は刷込みとする。
注意
城南町長選挙における候補者(氏名)は、 年 月 日死亡した(公職選挙法第九十一条第二項(第百三条第四項)の規定により候補者たることを辞したものとみなされた)(公職選挙法第八十六条の四第九項の規定により立候補の届出を却下された)ので(氏名)に対する投票は無効になります。
年 月 日
城南町選挙管理委員会 |
備考
1 掲示は、長さ85センチメートル、幅60センチメートル以上のものとする。
2 掲示は、投票所内の選挙人の見やすい場所に1枚以上行うものとする。