○城南町情報公開条例
平成13年12月27日
城南町条例第11号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の開示(第5条―第17条)
第3章 不服申立て(第18条―第23条)
第4章 補則(第24条―第29条)
附則
町づくりの基本は、町民参加による、公正で民主的な町政の推進にあります。町民が誇れる町づくりを進めていくうえで情報の公開は、その基礎となるものです。
町が保有する情報を広く公開することは、町がその諸活動を町民に説明する責任を果たすとともに、町政に対する町民の理解と信頼を深めていくために欠かせません。
このような考えのもとに、個人のプライバシーを最大限に保護しながら、町民の知る権利を尊重して、行政文書の開示を求める権利を明らかにするとともに、開かれた町政を実現するためにこの条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、行政文書の開示を求める町民の権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町民の町政への参加を促進し、公正で開かれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及びその他の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 一般に容易に入手することができるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧に供されているもの
イ 本町の歴史民俗資料館等において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別に管理しているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利が十分保障されるようにするとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正請求及び適正使用)
第4条 行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即してその権利を正当に行使するとともに、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示請求権)
第5条 何人も、実施機関に対して、その保有する行政文書の開示を求めることができる。
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、規則で定める請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、開示することができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの
ウ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
エ 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。)である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び氏名
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報及び実施機関との契約に関する支出に係る行政文書に記録されている情報に含まれる当該支出の相手方である法人等又は個人の名称又は氏名を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあるもの
(5) 本町の機関及び国等の機関の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 本町の機関又は国等の機関が行う監査、検査、取締り、試験、契約、交渉、争訟、調査研究、人事管理その他事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号の情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に必要な事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書を開示しない旨の決定(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときの決定を含む。)をしたときは、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条各項の規定による決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、開示請求者に対し、開示請求書面上の不備の補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、やむを得ない理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、同項に規定する期間内に、開示請求者に対し、延長後の期限及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限の特例)
第13条 実施機関は、開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがあるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、本条を適用する旨並びにその理由及び残りの行政文書について開示決定等をする期限を書面により通知しなければならない。
(第三者の保護に関する手続)
第14条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に本町及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が第7条第2号ウ又は同条第3号ただし書に規定する人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報に該当するものとして、当該情報が記録されている行政文書を開示しようとするときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後速やかに、当該意見書(第18条及び第19条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の方法)
第15条 行政文書の開示は、実施機関が指定する日時及び場所において行う。
2 行政文書の開示の方法は、規則で定める。
3 実施機関は、行政文書の開示をすることにより当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他当該行政文書の原本を開示しないことにつき相当の理由があるときは、その写しにより開示することができる。
(費用負担)
第16条 開示請求に係る行政文書の閲覧の手数料は、無料とする。
2 開示請求に基づき、行政文書の写しの交付を受けようとするものは、当該写しの交付に必要な費用を負担しなければならない。
(他の法令等による開示の実施との調整)
第17条 この条例の規定は、法令等の規定により、行政文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は行政文書の謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。
第3章 不服申立て
(不服申立てに関する手続)
第18条 実施機関は、開示決定等について行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てがあった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、城南町情報公開審査会に諮問しなければならない。
(1) 不服申立てが不適法であり、却下するとき。
(2) 不服申立に係る開示しない旨の決定を取り消し、当該不服申立てに係る行政文書の全部を開示するとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次の各号に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 不服申立人及び参加人
(2) 開示請求者(開示請求者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続)
第20条 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却するときは、第14条第3項の規定を準用する。
(城南町情報公開審査会)
第21条 第18条の規定による諮問に応じ、不服申立てについて調査審議するため、城南町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、情報公開制度の運営に関する重要事項について、実施機関の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申し、又は意見を述べることができる。
3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
4 委員は、情報公開制度に関して識見を有する者の中から町長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 審査会の会議は公開しない。ただし、審査会が必要があると認めるときは、この限りでない。
8 前各項、次条及び第23条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(審査会の調査権限)
第22条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等に係る行政文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 第1項に定めるもののほか、審査会は、不服申立人、参加人又は諮問実施機関(以下「不服申立人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(審査会における意見の陳述等)
第23条 不服申立人等は、審査会に対し、口頭で意見を述べる機会を付与するよう求めることができる。この場合において、審査会は、その必要がないと認めるときは、当該機会を付与しないことができる。
2 不服申立人等は、審査会に対し、審査会が定める期間内に意見書又は資料を提出することができる。
3 不服申立人等は、審査会に対し、前条第3項又は前項の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、閲覧を求めた当該不服申立人等以外のものの利益を害するおそれがないと認めるときその他正当な理由がないときには、その閲覧に応じるよう努めるものとする。
第4章 補則
(行政文書の管理)
第24条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供等)
第25条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(運用状況の公表)
第26条 町長は、毎年度1回、各実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(情報の提供に関する施策の充実)
第27条 町は、情報公開の総合的な推進を図るため、情報の公開、提供に関する施策の充実に努めるものとする。
(出資団体の情報の公開)
第28条 町が出資等を行う法人のうち規則で定めるもの(以下「出資団体」という。)は当該出資団体の公共性にかんがみ、情報の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資団体に対し、その情報の公開が推進されるよう、必要な指導に努めるものとする。
(委任)
第29条 この条例で定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の規定は、この条例の施行日以後に作成し、又は取得した行政文書について適用する。
3 平成13年度中に作成し、又は取得した行政文書について開示の申し出があった場合には、この条例の規定に準じてこれに応じるよう努めるものとする。