○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年3月1日
城南町条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となったものは、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年11月5日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。

別記様式(第2条関係)

宣誓書

 私は、ここに主権が国民に存することを認める日本国憲法を尊重し、かつ、擁護することを固く誓います。

 私は、地方自治の本旨を体するとともに、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。

       年  月  日

 

氏名印

 

(B5判)