○職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和30年3月1日
城南町条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(県費負担教職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)については、町教育委員会とする。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 町が行う厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者(県費負担教職員については、町教育委員会とする。)が定める場合
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年9月27日条例第16号)
改正 平成2年3月30日条例第17号
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 城南町教育委員会職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年城南町条例第47号)は、廃止する。
附 則(昭和43年12月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。
附 則(平成2年3月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。