○城南町財務規則
平成5年3月31日
城南町規則第2号
城南町財務規則(昭和39年城南町規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、城南町の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 支所等 幼稚園、歴史民俗資料館及び城南町B&G海洋センター等をいう。
(4) 課等の長 課長、教育長、農業委員会事務局長、議会事務局長等をいう。
(5) 契約担当者 町長及びその委任を受けて契約の事務を行う者をいう。
(6) 委任出納員 会計管理者の委任を受けてその事務の一部を行う出納員をいう。
(7) 指定金融機関 町がその公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため指定した金融機関をいう。
(8) 収納代理金融機関 町長が町の公金の収納事務の一部を取り扱わせるために指定した金融機関をいう。
(出納の時間)
第3条 会計管理者の出納の時間は、執務開始時刻から収入については退庁時刻までとし、支出については、退庁時刻前2時間までとする。ただし、特に必要があるときはこの限りでない。
(会計管理者の印章)
第4条 会計管理者が窓口において、現金を収納した場合の領収証には、領収スタンプを押して、公印にかえることができる。
(合議)
第5条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者に合議しなければならない。
(1) 収入又は支払に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項
(2) 国、県支出金の交付申請に関する事項
(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項
(委任)
第6条 町長は、教育委員会の所掌に係る歳入金及び歳出金の執行等で次に掲げる事項を教育長に委任する。
ア 町長が別に定める科目に係る歳入金の調定
イ 1件30万円未満の金額の調定の繰越(1件15万円未満の金額の調定の繰越を除く。)
ウ 1件30万円未満の金額の執行委託(1件15万円未満の金額を除く。)
エ 1件30万円未満の金額の支出負担行為、支出命令(1件15万円未満の金額を除く。)及び町長が別に定める科目に係る金額の支出負担行為、支出命令
オ 予算の流用(同目間に限る。)
カ 支出の更生(同項間に限る。)
キ 基金の執行委託
ク 物品の出納通知、保管転換及び不用決定
2 教育長は、前項の規定により委任を受けた事務の一部をその所掌に属する機関の長に委任することができる。
第6条の2 会計管理者は、その権限に属する次に定める事務については、当該各号に掲げる者にこれを委任しなければならない。
(1) 支所等に属する歳入金の収納保管及び物品の出納保管に関する事務 支所等の出納員
(2) 町税等の出張徴収による徴収金の収納及び保管に関する事務 税務課長及び主管課長である出納員
(3) 小学校、中学校に属する物品の出納及び保管に関する事務 小学校、中学校の出納員
2 前項第2号の規定により委任を受けた出納員は、その委任を受けた事務の一部を所属の会計職員に委任しなければならない。
(専決事務)
第7条 収入支出その他財務に関する事務について、次の事項についてはそれぞれ専決することができる。
(1) 副町長の専決
ア 1件50万円未満の金額の調定の繰越(1件30万円未満の金額を除く。)
イ 1件130万円未満の金額の執行委託、支出負担行為(企画財政課長、主管課長の専決に属する科目及び町長が別に定める科目を除く。)
ウ 支出命令(企画財政課長、主管課長の専決に属する科目及び交際費、積立金、寄附金、繰出金を除く。)
エ 1件130万円未満の工事請負費に係る予定価格(1件50万円未満を除く。)
オ 1件50万円未満の委託料(測量設計業務等委託)に係る予定価格(1件20万円未満を除く。)
(2) 企画財政課長の専決
ア 町長が別に定める科目に係る歳入金の調定及び収入(主管課長の専決に属する科目を除く。)
イ 1件30万円未満の金額の調定の繰越(1件15万円未満の金額を除く。)
ウ 予備費の充用
エ 予算の流用(同目間に限る。)
オ 給料、職員手当等及び共済費の同一款内の流用(法第220条第2項の規定に基づき予算に定めた場合に限る。)
カ 1件50万円未満の金額の執行委託、支出負担行為及び支出命令(主管課長の専決に属する科目及び町長が別に定める科目を除く。)
キ 1件50万円未満の工事請負費に係る予定価格
ク 1件20万円未満の委託料(測量設計業務等委託)に係る予定価格
ケ 支出の更正(同項間に限る。)
コ 基金の執行委託
サ 物品の出納通知、保管転換及び不用決定
(3) 主管課長の専決
ア 町長が別に定める科目に係る歳入金の調定及び収入
イ 歳入金の科目更正
ウ 過誤納金の還付
エ 1件15万円未満の調定の繰越
オ 予算の流用(同節間に限る。)
カ 予算の配当変更伺
キ 1件15万円未満の金額の執行委託(町長が別に定める科目を除く。)
ク 1件15万円未満の金額の支出負担行為、支出命令(町長が別に定める科目を除く。)
ケ 支出の更正(同目間に限る。)
コ 歳出金の戻入の決定
サ 歳計外現金の執行委託
(専決事務の代決)
第8条 副町長の専決事務については、副町長に事故があるとき、又は欠けたときは、企画財政課長がその事務を代決する。
2 課長の専決事務については、課長に事故があるときは、主務係長がその事務を代決する。
第2章 予算
(予算科目の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は別表第1に定めるところによる。
(予算の編成方針)
第10条 町長は、毎会計年度、予算の編成方針を作成し、第11条の規定により町長が指定する日前20日までに課等の長に示達するものとする。
(予算要求の手続)
第11条 課等の長は、予算要求をしようとするときは、町長が指定する日までに次の書類を企画財政課長に提出しなければならない。
(1) 歳入予算要求書
(2) 歳出予算要求書(事業総括)
(3) 歳出予算要求書(事業説明)
(4) 歳出予算要求書(明細)
(5) 継続費調
(6) 債務負担行為調
(7) 委託料に関する調
(8) 補助金交付に関する調
(予算の査定)
第12条 企画財政課長は、当初予算にあっては、2月20日まで、補正予算にあっては町長の指定する日までに前条の規定により、提出された書類を審査し、必要な調整を行い、町長の決定を受けなければならない。
(予算現計)
第13条 企画財政課長は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。
(予算等の通知)
第14条 令第151条の規定により、予算を会計管理者に通知するときは、令第144条に規定する予算に関する説明書を添え、かつ否決した費途があるときは、あわせてその旨を通知するものとする。
(予算定額の記載)
第15条 会計管理者は、前条の規定による通知を受けたときは、直ちに歳入整理簿及び歳出整理簿に各款項目節毎に予算定額を記載しなければならない。
(予算の執行計画)
第16条 令第150条第1項第1号の規定による予算執行計画は、予算執行計画書により定めるものとする。
(予算の配当)
第17条 令第150条第1項第2号の規定による予算の配当は、前条の予算執行計画に基づき、課等の長に対して、四半期又は一定期間中における予算を予算配当書により配当しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定による予算の配当を受けようとする場合は、町長が指定する日までに予算配当要求書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により予算配当をしたのち、必要と認められる事由が生じた場合は、予算配当替書により予算の配当替をすることができる。
4 第1項及び前項の規定による予算の配当又は予算の配当替をしたときは、予算配当簿に記載し、かつ、会計管理者に通知しなければならない。
(予算差引簿)
第18条 課等の長は、予算差引簿を備え、予算の執行状況を常に明らかにしておかなければならない。
(特定収入を財源とする事業に係る予算の執行)
第19条 国、県支出金、分担金、負担金、地方債その他特定の収入を財源とする事業に係る予算は、その収入の時期及び金額を確認した後でなければ執行することができない。
(予算の執行停止)
第20条 町長は、第17条第1項の規定により予算配当をしたのち財源不足のため予算執行が困難と認める場合は、既配当予算の一部又は全部の執行を停止させるものとする。
2 前項の規定により予算の執行を停止させた場合は、その旨を会計管理者に通知するものとする。
(予算の流用及び予備費補充)
第21条 予算の流用は人件費と物件費の相互流用並びに食糧費及び交際費に対する流用増額はこれをなすことができない。ただし、特に止むを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 予算の流用又は予備費の補充を必要とするときは、充用流用伺伝票を作成し、第7条に定めるものを除くほか、町長の決定を受けなければならない。
3 企画財政課長は、前項の決裁があったときは、予算流用、予備費支出伝票により、会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前項の通知を受けた場合は、第14条の規定の例により処理しなければならない。
(予算の事故繰越)
第22条 法第220条第3項ただし書の規定により、歳出予算を翌年度に繰越して使用しようとする場合は、事故繰越使用調書により決定するものとする。
2 前項の決定をした時は、事故繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、翌年度の歳出整理簿に、款項目節毎に、当該繰越額を記載しなければならない。
(継続費の逓次繰越)
第23条 令第145条第1項の規定により、継続費を逓次繰り越して、使用しようとする場合は、継続費逓次繰越調書により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、継続費逓次繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
3 前条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。
(繰越明許費)
第24条 法第213条第1項の規定により歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとする場合は、繰越明許費繰越調書により決定するものとする。
2 前項の決定をしたときは、繰越明許費繰越使用通知書により会計管理者に通知するものとする。
3 第22条第3項の規定は、前項の規定により通知を受けた場合にこれを準用する。
第3章 収入
(歳入の調定等)
第25条 歳入を収入しようとするときは、歳入調定簿により決定するものとする。調定額の変更をしようとするときも、また同様とする。
2 前項の調定をしたときは、その旨を調定額通知書により会計管理者に通知するものとする。
3 町長は、納入通知書又は納付書によらないで歳入金を納入したときは、前項の調定額通知書にあわせて収納通知書を会計管理者に送付するものとする。
4 第1項の調定をしたときは、あわせて徴収簿又は収入簿を調整するものとする。ただし、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。
(調定の繰越)
第26条 前条第1項の規定により、調定した歳入金のうち出納閉鎖期日までに収納されなかったものは、出納閉鎖期日の翌日においてこれを歳入調定繰越書により翌年度へ繰越するものとする。ただし、前年度以前に納期限が到来した未納金については、4月1日において繰越すものとする。
2 前項の繰越をしたときは、調定額繰越調書により会計管理者に通知するとともに、滞納整理簿を調整するものとする。
(調定額の歳入整理簿への記載)
第27条 会計管理者は、第25条第2項及び前条第2項の規定による調定の通知を受けた場合は、歳入整理簿に記載しなければならない。
(納入の通知)
第28条 第25条第1項の規定により歳入の調定をしたときは、法令に定めがある場合を除くほか、当該歳入の納期限の少なくとも1週間前に納入通知書により、納入義務者に通知するものとする。
2 令第154条第2項のその性質上納入の通知を必要としないものは、寄附金、窓口で徴収する手数料等町長が特に認めた歳入金とする。
3 第1項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書を納入義務者に送付するものとする。
(納入通知書等の再発行)
第29条 納入通知書又は納税通知書(以下「納入通知書等」という。)を再発行する場合は、収入簿又は徴収簿及び納入通知書等に、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。
(納期限)
第30条 法令に定めのある場合のほか、納入通知書等に指定する納期限は、通知の日から2週間以内において、これを定めるものとする。
(現金の収納)
第31条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときは、その旨を町長に通知しなければならない。
2 歳入として収入する現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ。)は、指定金融機関及び収納代理機関(以下「指定金融機関等」という。)において収納するほか、会計管理者、出納員及び会計職員(以下「会計管理者等」という。)が収納する。
3 会計管理者は、指定金融機関から領収済通知書及び収入済通知書の送付を受けたときは、歳入整理簿及び収支日計簿に記載するとともに、収入済通知書は町長に送付しなければならない。
4 会計管理者は、納入通知書等により現金等の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
5 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限経過後に収納するときは、これを領収し、納入者に領収証書を交付するとともに、収入済通知書を町長に送付しなければならない。
6 前5項の規定により領収証書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。
7 会計管理者は、納付書により現金等の払い込みを受けたときはこれを領収し、納入者に領収証書を交付しなければならない。
(委任出納員等の収納取扱)
第32条 前条第5項の規定は、第6条の2の規定により委任を受けた出納員及び会計職員(以下「委任出納員等」という。)か歳入金を収納するときに準用する。
(領収証書簿冊の取扱)
第33条 前条に規定する委任出納員等が取扱う領収証書簿冊は、会計管理者から交付を受けなければならない。
2 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた領収証書簿冊は、厳重に保管し、使用済となったときは、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、前2項の規定により領収証書簿冊を交付し、又は返納を受けたとき及び第31条第5項の規定により領収証書簿冊を使用するときは、領収証書簿冊受払簿に記載しなければならない。
(指定金融機関への払込)
第34条 会計管理者及び委任出納員等は、歳入金を収納したときは、収納した翌日までに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。ただし、町長が特に必要と認める場合においては、これを収納代理機関に払い込むことができる。
(証券による納付)
第35条 会計管理者及び指定金融機関等は、令第156条第1項第1号に規定する小切手による納付がある場合においては、次の小切手は受領してはならない。
(1) 納付者以外の者が振り出したもの
(2) 納付する金額と異なった金額を表示しているもの
(3) 支払地が他市町村となっているもの
(4) その他支払いを受けられないと認めるもの
2 会計管理者及び指定金融機関等は、法第231条の2第4項前段に規定する場合においては、支払拒絶のあった日から3日以内に証券不渡報告書を作成して町長に(指定金融金等はこれにあわせて証券不渡調書を作成し会計管理者に)報告するとともに、証券不渡通知書により当該納付者に通知しなければならない。
(口座振替による納付)
第36条 指定金融機関等に預金口座を設けている納付者が口座振替の方法により歳入の納付をしようとするときは、当該金融機関に口座振替の請求を行わなければならない。
第37条 削除
(歳入の徴収又は収納の委託)
第38条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすとともに、収納委託証を交付するものとする。
(1) 委託する歳入の種類及び金額
(2) 収納の対象となる納入者
(3) 委託手数料
(4) 委託期間
(5) 収納方法
(6) 収納金の整理
(7) 収納金の払込方法及び期限
2 前項の規定により収納事務の委託を受けた者は、その収納した歳入金については速やかに歳入金払込書により指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、収納事務の委託を受けた者は、委託収納計算書を作成し、会計管理者を経由して町長に報告しなければならない。
3 第1項の規定により収納事務の委託を受けた者は、委託収納金整理簿及び委託収納金受払簿を備えて受払の都度記帳し、関係書類とともに整理しておかなければならない。
(過誤納金の戻出)
第39条 誤納又は過納となった歳入金がある場合は過誤納金整理簿に記載し、支出の例によって還付するものとする。この場合、町税にあっては当該納入者の未納にかかる町税がある場合は、これに充当するものとする。
2 前項の規定により還付又は充当するときは過誤納金還付(充当)通知書により当該納入者に通知するものとする。
3 町長は、第1項後段の規定により充当する場合は過誤納金歳入充当書により会計管理者に通知するものとする。
(歳入金の更正)
第40条 町長は、歳入金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳入金更正通知書により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、指定金融機関に歳入金更正通知書により通知しなければならない。
(滞納処分後の手続)
第41条 町長は、滞納処分が結了したときは、歳入充当書に現金を添え会計管理者に送付するとともに歳入充当計算書により、滞納者に通知するものとする。
2 前項の場合において、残余金があるときは、これを滞納者に還付し、還付金領収証書を徴するものとする。
(納期限の変更)
第42条 町長は、納期限を変更したときは、納期限変更通知書により、納入者及び会計管理者に通知するとともに、徴収簿又は収入簿にその旨を記載するものとする。
(不納欠損処分)
第43条 町長は、不納欠損処分をしたときは、滞納整理簿にその旨を記載し、不納欠損処分調書により会計管理者に通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、歳入整理簿にその旨を記載しなければならない。
第4章 支出
(支出負担行為)
第44条 支出負担行為は、配当した予算の範囲内で行わなければならない。
(支出負担行為の手続)
第45条 支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為調書を作成し、決裁権者の決裁を受けなければならない。
2 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第2に定めるところによる。
3 別表第2に定める経費にかかる支出負担行為であっても、別表第3に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第3に定めるところによる。
(支出負担行為の省略)
第46条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出負担行為調書の作成を省略し、支出命令の決裁を受けたときをもって支出負担行為の決裁があったものとみなす。
(1) 報酬
(2) 給料、職員手当等、共済費
(3) 災害補償費
(4) 恩給及び退職年金
(5) 賃金(臨時事務職員に限る。)
(6) 旅費
(7) 交際費
(8) 需用費(燃料費及び光熱水費に限る。)
(9) 役務費(通信運搬費のうち電報電話料、郵便料及び税等口座振替等手数料に限る。)
(10) 使用料及び賃借料(公共施設使用料、有料道路通行料、船舶利用料、タクシー利用料、放送受信料及び駐車場利用料に限る。)
(11) 負担金補助及び交付金(補助金を除く。)
(12) 償還金、利子及び割引料(公債費に限る。)
(13) 積立金
(14) 公課費
(15) 繰出金
2 前項において、別表第2の区分に定める「支出負担行為に必要な書類」は、支出命令に必要な関係書類とする。
(支出負担行為の合議)
第47条 支出負担行為をしようとするときは、別表第2及び別表第3に定める区分に従い、支出負担行為調書を会計管理者又は委任出納員に合議しなければならない。
(支出負担行為の変更又は取消し)
第48条 すでに行った支出負担行為に変更又は取消しの必要を生じたときは、前3条の規定に準じて変更又は取消しの手続きをしなければならない。
(支出原因行為)
第49条 支出負担行為前に当該行為に関連する実行行為(以下「支出原因行為」という。)をしようとするときは、別表第2に定める区分に従い、支出原因行為調書を作成し、当該支出原因行為にかかる支出負担行為の決裁権者の決裁を受けなければならない。ただし、別に定める軽易なものについては、この限りでない。
(請求書の受付及び審査)
第50条 経費の支出は、債権者の請求書の提出を待ってしなければならない。ただし、特別な理由により請求書の提出を求めることが不適当と認められるものについては、支出調書をもってこれにかえることができる。
2 前項の請求書を受け付ける場合は、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
(2) 金額の算定に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であるか。
(支出命令)
第51条 町長は、前条の規定により請求書を受け付け、又は支出調書を作成したときは、速やかに、当該請求書又は支出調書に関係書類を添えて会計管理者に支出命令を発するものとする。
2 前項の支出命令は、請求書又は支出調書に表示するものとする。
(支払方法の決定)
第52条 町長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、精算払、直接払、隔地払及び口座振替払のいずれによるかを決定し、支出命令書に表示するものとする。
(支出命令の審査)
第53条 会計管理者は、第51条の支出命令を受けたときは、次に掲げる事項についてその適否を審査しなければならない。
(1) その経費にかかる支出負担行為が適正になされているか。
(2) 配当された予算の範囲内であるか。
(3) 歳出予算の目的に反していないか。
(4) 所属年度及び支出科目が適正であるか。
(5) 金額の算定に誤りがないか。
(6) 支出すべき時期が到来しているか。
(7) 正当な債権者であるか。
(経費の支払)
第54条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収証を徴しなければならない。
(直接払)
第55条 会計管理者は、支出命令を適正と認めたときは、小切手を振り出し、これを正当債権者に交付し、それと引換えに領収証を徴さなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書送付簿に記載し、指定金融機関に対して小切手振出済通知書を送付しなければならない。
(本庁における支払いの特例)
第56条 会計管理者は、法第232条の6第1項但し書きの規定により指定金融機関をして経費の支払いを行わせようとするときは、前条の規定にかかわらず、支出命令書又は支出調書及び返納額通知書(以下「支払通知書」という。)を指定金融機関に交付し、正当債権者に現金をもって支払いを行わせることができる。
2 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関支払いを行わせたときは、即日、各会計毎に取りまとめ、その合計金額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。
3 指定金融機関は、前項の小切手を領収したときは、これを引換えに支払通知書を会計管理者に返付しなければならない。
(資金前渡)
第57条 令第161条第1項第14号の経費は、次のものとする。
(1) 職員以外のものに支払う旅費
(2) 郵便料、使用料、手数料、運賃、入場料又は保険料で即時支払いを要する経費
(3) 債務の弁済を目的とするために供託する経費
(4) 窓口で支払う助産費、葬祭費
(5) 賃金
(6) 交際費
(7) 補償金、賠償金又は公課費
(8) 会議、講習会又はその他の場合において事業の性質上即時支払いを要する経費
2 資金前渡を受けた職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払いをなし、その支払い完了後10日以内に資金前渡精算書に証拠書類を添えて会計管理者に提出しなければならない。ただし、職員に支給する給与を支給したときは、基準給与簿に会計管理者の検印を受けることをもってこれにかえることができる。
3 資金前渡を受けた職員は、現金出納簿を備えて整理しなければならない。ただし、臨時に資金前渡を受けた場合は、この限りでない。
4 会計管理者は、資金前渡をしたときは、資金前渡整理簿に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。
(概算払)
第58条 令第162条第6号の規定により概算払できる経費は、委託料(ただし、測量設計等業務委託を除く。)とする。
2 概算払を受けたものは、その事務の完了後速やかに概算払精算書を会計管理者に提出しなければならない。ただし、旅費の精算において、精算額が概算払額と同額の場合は、必要としない。
3 会計管理者は、概算払をしたときは、概算払整理簿に記載しなければならない。
(前金払)
第59条 令第163条の規定により前金払ができる場合のほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証にかかる工事については、当該経費の10分の4を超えない範囲内で、令附則第7条の規定により前金払をすることができる。
(繰替払)
第60条 令第164条第5号の経費については、その都度町長が定めるものとする。
2 町長は、会計管理者に繰替払をさせたときは、会計管理者をして繰替払整理簿により整理させるとともに、繰替払報告書を提出させるものとする。
3 町長は、前項の報告を受けたときは、直ちに、正当科目の支出の手続をとり、会計管理者をして、振替整理させるものとする。
(隔地払)
第61条 令第165条第1項の規定による送金の方法により支払うことのできる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 城南町の区域外に居住する債権者に支払う経費
2 送金の方法により支払いをする場合においては、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、これに送金依頼書を添えて指定金融機関に送付し、債権者には、送金通知書を送付しなければならない。
3 前項の規定により送金払をする場合においては、当該債権者のため、最も便利と認められる指定金融機関の店舗を支払い場所として指定しなければならない。ただし、債権者から支払い場所の申し出があったときは、この限りでない。
4 債権者が、送金通知書を亡失し、又は損傷したときは、その理由を書面をもって申し出、会計管理者から送金通知書の再発行をうけることができる。
5 前項の書面には、指定金融機関の未払証明書を添付しなければならない。
6 会計管理者は、送金通知書を再発行する場合には、その欄外に「 年 月 日再発行」と朱記しなければならない。
(口座振替払)
第62条 会計管理者は、指定金融機関又は町長が定める金融機関に預金口座を設けている債権者からの申し出により口座振替による支払いをしようとするときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、振込支払通知書を添えて指定金融機関に口座振替の手続きをさせなければならない。
2 前項の振込支払通知書には、振込依頼書又は総合振込依頼書を添付しなければならない。
(支払事務の委託)
第63条 令第165条の3の規定により支出事務の委託をするときは、次の事項を内容とする契約書を取り交わすものとする。
(1) 委託する歳出の種類及び金額
(2) 支出の相手方
(3) 委託手数料
(4) 支払の方法
2 前項の規定により支出事務の委託を受けた者は、速やかに適正な支払をなし、その支払完了後直ちに、支出委託金精算報告書に証ひょう書類を添え、町長を経由して会計管理者に提出しなければならない。
3 前項の場合において、委託を受けた者は、現金出納簿を備えて受払の状況を整理しなければならない。ただし、臨時に委託を受けた者はこの限りでない。
(歳出金の更正)
第64条 町長は、歳出金の年度、科目、会計区分等に誤りを発見したときは、会計管理者に歳出更正通知書により通知するものとする。
2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をするとともに、年度、科目、会計区分の誤りについては、指定金融機関に歳出更正通知書により通知しなければならない。
(誤払金の戻入)
第65条 町長は、令第159条の規定により歳出の誤払金等を戻入しようとするときは、返納者に対して返納通知書を送付するとともに、返納額通知書により会計管理者に通知するものとする。
2 前項の規定により返納通知を受けた者が、当該年度の出納閉鎖期日までに返納しなかったときは前項の手続きを調定とみなす。
(公金振替)
第66条 会計管理者は、次に掲げる場合は、指定金融機関に対して公金振替書を交付して公金を振り替えさせなければならない。
(1) 会計相互間の振り替えをするとき。
(2) 歳入、歳出相互間の振り替えをするとき。
(3) 歳入歳出金、歳入歳出外現金相互間の振り替えをするとき。
(4) 歳入歳出金と基金相互間の振り替えをするとき。
(町税等の出張徴収に関する釣銭の取扱)
第67条 会計管理者は、第6条の2第1項第2号に規定する職員及び同条第2項の規定により委託を受けた会計職員に町税等の出張徴収に要する釣銭を交付することができる。
2 釣銭の交付を受けた職員は第34条の規定によりその収納した歳入金を指定金融機関に払い込んだ後、直ちにその交付を受けた釣銭の額を会計管理者に返納しなければならない。
3 会計管理者は、釣銭の交付及び返納の状況を明らかにするため、釣銭整理簿を備えなければならない。
第5章 小切手
(小切手の種類)
第68条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式持参人払とする。ただし、次の各号に掲げる経費については、必ず記名式とし指図禁止の旨を記載しなければならない。
(1) 資金前渡による支払をする経費
(2) 隔地払をする経費
(3) 口座振替をする経費
(小切手の入手)
第69条 会計管理者は、指定金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。
(印鑑及び小切手帳の保管)
第70条 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように、それぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。
(小切手の押印等)
第71条 会計管理者は、小切手を振り出す場合の押印は、自らしなければならない。ただし、出納員に行わせることができる。
(使用小切手帳の数)
第72条 小切手帳は、年度毎に常時1冊を使用しなければならない。
(小切手の記載)
第73条 会計管理者は、その振り出す小切手に支払金額、支払地、支払金融機関名及び受取人の氏名、振出年月日、振出地、振出機関名、会計年度、会計名及び番号を記載しなければならない。
2 小切手の券面金額をアラビア数字で記入するときは、必ず「チェックライター」を使用し、当初に「¥」を末尾に終止符号を付さなければならない。
3 前項の規定以外の方法で小切手の券面金額を表示する場合には、「一」「二」「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(小切手の番号)
第74条 会計管理者は、あらたに小切手帳を使用するときは、前条の規定による小切手帳毎に1年度間(出納整理機関を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。
2 書損等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。
(小切手の交付)
第75条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、出納員に行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。
(記載事項の訂正)
第76条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二条線を引き、その上部に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の職印を押さなければならない。
(書損小切手)
第77条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の検査)
第78条 会計管理者は、小切手整理簿を備え、毎日小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、記載内容とこれに該当する事実とに相違がないかどうかを検査しなければならない。
(不用小切手用紙の処理)
第79条 使用中の小切手帳の未使用用紙が不用となったときの当該未使用用紙の処理については、第77条の規定を準用する。
第6章 決算
(財産に関する調書の資料)
第80条 町長は、令第166条第2項及び第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年6月30日までに会計管理者に送付するものとする。
(成果報告書)
第81条 課等の長は、町長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、企画財政課長に送付しなければならない。
第7章 契約
第1節 通則
(適用範囲)
第82条 契約担当者が、売買、貸借、請負その他の契約をする場合には、別に定めるものを除くほか、この章の規定によらなければならない。
(契約書の作成)
第83条 契約担当者が、契約の締結をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各1通を保持しなければならない。ただし、契約の性質上又は目的によっては必要のない事項は省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) かし担保責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 工事の請負について契約書を作成する場合は、町長が別に定める建設工事請負契約約款によらなければならない。
(契約書の省略)
第84条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が30万円未満の指名競争入札又は随意契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項各号に掲げる場合においても不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。
3 契約書の作成を省略する場合は、請書を徴さなければならない。ただし、契約担当者が特に必要がないと認める場合は省略することができる。
(契約保証金)
第85条 契約担当者は、町と契約を締結するものをして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に町を被保険者とする履行保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2カ年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
2 契約保証金の納付は、銀行支払保証小切手又は国債の担保の提供を持って代えさせることができる。
(兼職禁止)
第86条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者と、同条同項の規定による検査をする者とは同一の者であってはならない。ただし、町長が止むを得ないと認める場合は、この限りでない。
(検査調書の作成)
第87条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては検査調書を作成しなければならない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続き)
第88条 契約担当者は、監督又は検査を町の職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴収し、その確認をしなければならない。
(部分払の限度額)
第89条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約にかかる既済部分又は物件の買入契約にかかる既納部分に対して、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払い金額は工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入については、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造にかかる完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
第2節 一般競争契約
(入札の公告)
第90条 契約担当者は、一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするとき、その他、急を要するときは、その期間を5日まで短縮することができる。
(公告事項)
第91条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限
(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨
(9) その他必要な事項
(入札保証金)
第92条 契約担当者は、一般競争入札に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の100の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合には、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2カ年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
2 第85条第2項の規定は、契約担当者が入札保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(予定価格)
第93条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定しなければならない。
2 前項の規定により価格を予定した場合は、その予定価格を記載した書面を封かんし、開札場所に置かなければならない。
3 前項の規定は入札前に予定価格を公表する場合には、適用しない。
4 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第94条 前条の規定は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)
第95条 一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において(最低制限価格を設けたときを除く。)令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなければならない。
第3節 指名競争契約
(競争参加者の指名)
第96条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、令第167条の11第2項の規定により町長が定める資格を有する者のうちから、競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。
2 前項の場合において、第91条第1号及び第3号から第9号までに掲げる事項を、その指名する者に通知しなければならない。
(準用規定)
第97条 第92条から第95条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第4節 随意契約
(予定価格)
第98条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第93条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、予定価格の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められているとき、その他特別な理由により特定の取引価格又は料金によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(2) 同一の規格及び品質で売主により価格が異ならない物品を購入するとき。
(規則で定める随意契約の限度額)
第99条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第100条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上のものから見積書を徴さなければならない。
第5節 せり売り
(せり売りの手続き)
第101条 契約担当者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し当該職員にせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
2 第90条から第94条までの規定は、せり売りの場合に準用する。
第8章 指定金融機関
第1節 通則
(指定金融機関等の名称)
第102条 指定金融機関等の名称及び所在地については、別表第4のとおりとする。
(事務取扱時間)
第103条 指定金融機関等の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、取扱時間の延長を要請することができる。
2 指定金融機関は、土曜日及び日曜日並びに国民の祝日以外の日において休業しようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。
(現金出納)
第104条 指定金融機関等は、納税通知書、納付書、歳入金払込書及び収納通知書(以下「収入証ひょう書」という。)又は、小切手若しくは返納通知書によらなければ現金の出納をすることができない
(更正)
第105条 指定金融機関は、年度、会計区分等の更正通知を受けたときは、その書面の日付をもって更正の手続きをしなければならない。
(証ひょう書等の整理保存)
第106条 指定金融機関等は、収入及び支出の証ひょう書及び関係帳簿を年度経過後5年間保存しなければならない。
第2節 歳入金
(収入の手続)
第107条 指定金融機関は、収入証ひょう書により現金の払い込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、これを領収し、町の預金口座に受け入れ領収証を納入者に交付するとともに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
2 収納代理金融機関は、収入証ひょう書により現金の払い込みを受けたとき、又は口座振替の申出があったときは、これを領収し、町の預金口座に受け入れ領収証を納入者に交付するとともに、受け入れた収納金は会計管理者が別に定める期限までに指定金融機関に振り替えを行い、収入証ひょう書も同時に送付しなければならない。
3 指定金融機関が前項による払い込みを受けた場合は、第1項の手続きに準じて処理しなければならない。
4 指定金融機関は、会計管理者等から歳入金の払い込みを受けたときは、町の預金口座に受け入れ、領収証を交付するとともに、領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
5 指定金融機関は、出納閉鎖後、納入者から収入証ひょう書による現金の納付を受けたときは、現年度の歳入として領収し、収入証ひょう書に「現年度」の押印をし、第1項の手続きをしなければならない。
(不渡証券)
第108条 指定金融機関等は、受領した証券が不渡りとなったときは、その旨を納入者に通知するとともに、指定金融機関にあっては会計管理者に、収納代理金融機関にあっては町長に証券不渡りの報告をしなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の不渡証券について納入者から還付請求があったときは、これを還付し受領書を徴さなければならない。
第3節 歳出金
(小切手振出済通知書の受領)
第109条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、小切手振出済通知書送付簿に受領印をおさなければならない。
(隔地払資金の受領)
第110条 指定金融機関は、会計管理者から隔地払のための小切手の交付を受けたときは、送金依頼書のとおり送金手続きを行うとともに、送金済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による支払)
第111条 指定金融機関は、会計管理者から小切手を添えて振込支払通知書の送付を受けたときは、直ちに債権者の口座に振り替えなければならない。
(小切手による支払)
第112条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の呈示を受けたときは、次の事項を調査してその支払いをしなければならない。
(1) 小切手は合式であるか。
(2) 小切手は、その振出日付から1年を経過したものではないか。
(3) 小切手を振出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手であるときは、その券面金額が第115条に規定する未払繰越金整理簿に記載された金額であるか。
2 前項の小切手が、振出日付後1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の旨を記入し、これを呈示したものに返付しなければならない。
(現金未払の証明等)
第113条 指定金融機関は、受取人が送金通知書を亡失し、又は損傷した場合においてその再発行を請求するため現金未払の証明を申し出たときは、証明しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の証明をしたときは、再発行の送金通知書によらなければ支払をすることができない。
(公金振替)
第114条 指定金融機関は、会計管理者から公金振替書の送付を受けたときは、公金振替書送付簿に受領印を押さなければならない。
2 指定金融機関は、前項の手続きを行った後、公金振替書により振替の手続を行い公金振替済書を会計管理者に送付しなければならない。
(出納閉鎖期日までの未払金に対する処置)
第115条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらない小切手については、その金額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越金勘定に振り替え、未払繰越金整理簿に記載するとともに、直ちに未払繰越金報告書を会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、前項の手続きをした後、前年度所属にかかる小切手の支払いをする場合においては、前項に規定する未払繰越金勘定から払い出さなければならない。
(未払繰越金の歳入組入)
第116条 指定金融機関は、前条に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から1年を経過したものがあるときは、その金額を毎月当該期間満了の日の属する年度の歳入に組入れ、翌月5日までに未払繰越金歳入組入報告書により会計管理者に報告しなければならない。
(送金取消後の手続)
第117条 指定金融機関は、令第165条の6第3項の規定により隔地払の送金を取り消したときは、その金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ、隔地払資金歳入納付報告書によって会計管理者に報告しなければならない。
(歳出金の戻入)
第118条 指定金融機関は、歳出戻入金の納付を受けたときは、返納通知書に記載された会計に戻入しなければならない。この場合戻入の手続きについては第107条の規定を準用する。
2 指定金融機関は、過年度に属する歳出戻入金の納付を受けたときは、現年度の歳入として領収し、返納通知書に歳入の年度を記入し、第107条第1項の手続をしなければならない。
第4節 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の取扱い)
第119条 指定金融機関が、歳入歳出外現金の払い込みを受けた場合の処理手続については、第107条第1項の規定を準用する。
2 指定金融機関は、歳入歳出外現金の払い出すため、小切手をもって支払の請求を受けたときは第3節の規定を準用する。
第5節 計算報告
(日計報告書)
第120条 指定金融機関は、毎日収支日計報告書を作成し、収入、支出の証ひょう書を添えて、その翌日までに会計管理者に提出しなければならない。
2 指定金融機関は、毎日預金等残高報告書を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
(月計報告書)
第121条 指定金融機関は、毎月収支月計報告書を2通作成し、翌日5日までに会計管理者に送付し、その1通に会計管理者の証明を受けなければならない。
第9章 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(範囲)
第122条 会計管理者等が出納及び保管する歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次に掲げるものとする。
(1) 入札保証金、契約保証金、担保金及びこれに代わる有価証券
(2) 源泉徴収所得税、源泉徴収に係る住民税
(3) 町が債権者として債務者に属する権利を代位して行うことにより受領すべき現金又は有価証券
(4) 前各号のほか、法令の規定により保管の義務を有する現金及び有価証券
(受入れ及び払出)
第123条 歳入歳出外現金の受入れ及び払出しについては、歳入歳出の例による。
(保管有価証券の受払)
第124条 町長は、保管有価証券を納付させる場合には、納入者から保管有価証券納付書を提出させこれに基づき会計管理者等に受入通知をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の通知があったときは、納入者から有価証券を受領し、納入者に対しては、有価証券保管証書を交付しなければならない。
3 会計管理者等は、前項の規定により受け入れた保管有価証券を最も確実な方法により保管しなければならない。
4 町長は、保管有価証券の払戻の必要がある場合には、納入者から保管有価証券払戻請求書を提出させ会計管理者等に払出通知をしなければならない。
5 前項の通知があったときは、会計管理者等は、これを確認し、第2項の規定により交付した有価証券保管証書の裏面に受領印を押印させ、これと引換に払い戻しをしなければならない。
(帳簿の整理)
第125条 会計管理者等は、歳入歳出外現金及び有価証券を出納した場合は、歳入歳出外現金整理簿及び有価証券出納簿に記載し、その出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。
(利札の還付)
第126条 町長は、納入者から保管有価証券の利札の還付請求を受けたときは審査のうえ、会計管理者等に払出しの通知をしなければならない。
2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、領収証を徴して利札を還付しなければならない。
第10章 財産
第1節 通則
(財産取得前の措置)
第127条 財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権の設定の有無及びその他必要な事項の調査をしなければならない。
2 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担(以下、本章において「私権等」という。)がある場合は、その取得前に次に掲げる区分による措置をしなければならない。
(1) 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除
(2) 全号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適正な措置
(代金等の支払)
第128条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続を完了した後、その他のものにあっては、引き渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。ただし、前金払いでなければ取得し難いもの、又は町長が特に必要と認めたものについてはこの限りでない。
(財産台帳)
第129条 町長は、町財産(物品を除く。以下本条において同じ。)について、常時、その状況を明らかにするために、その種類及び区分に従い財産台帳を整備し、財産の種類若しくは区分を変更したとき、又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちにこれを整理しなければならない。
2 財産台帳には、権利の得喪、変更及び財産の内容の変動を証する書類並びに関係図面を付属させておかなければならない。
(有価証券等出納の通知)
第130条 町長は、財産に属する有価証券又は現金の収得又は処分をしたときは、有価証券等出納通知書を会計管理者に交付するものとする。
2 会計管理者は、有価証券等整理簿を備え、財産に属する有価証券又は現金の収納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
第2節  公有財産
(有償の所属換)
第131条 公有財産の所属換が特別会計との間で行われるときは、当該会計間において有償として整理するものとする。
(行政財産の用途変更等)
第132条 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、行政財産用途変更(廃止)決定書により決定するものとする。
(行政財産の使用許可)
第133条 行政財産は、条例で別に定めるものを除くほか、次に掲げる場合その使用を許可できるものとする。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合
(2) 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合
(3) 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合
(4) 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が公益上特に必要と認める場合
第134条 前条の許可をしようとするときは、許可を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請書を提出させるものとする。
第135条 第133条の許可をする場合は、行政財産使用許可証を交付し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 使用者
(2) 使用財産
(3) 使用目的
(4) 使用期間
(5) 使用料
(6) 使用上の制限
(7) 使用許可の取消権又は変更権の保留
(8) 使用財産の現状回復義務
(9) 財産使用上の賠償義務
(10) 遅延損害金
2 前項第4号の使用期間は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 土地及び土地の定着物(建物を除く。以下本節において同じ。)を使用させる場合は、15年
(2) 建物その他の物件を使用させる場合は、5年
第136条 第133条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとするものがあるときは、その者に使用財産変更許可申請書を提出させるものとする。
2 使用期間が満了したとき、又は中止したときは遅滞なく、その行政財産の引渡を受けるものとする。
(普通財産の貸付)
第137条 普通財産の貸付をしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書を提出させるものとする。
2 前項の貸付は、次に掲げる期間を超えることができないものとする。
(1) 植樹を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、60年
(2) 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年
(3) 建物その他の物件を貸し付ける場合は、10年
3 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。
4 普通財産の貸付契約は、第135条第1項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。
(普通財産の交換等)
第138条 前条第1項の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。
2 前条第2項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。
(建物等の取壊し)
第139条 普通財産に属する建物、工作物等を取り壊そうとするときは、建物、工作物等取壊決定書により決定するものとする。
第3節 物品
(物品の種類)
第140条 物品は、備品、消耗品及び動物の三種とする。
(物品出納通知書等の委任)
第141条 町長は、支所等に属する物品の出納通知及び取得処分に関する事務を支所等の長の職にあるものに委任する。
2 町長は小学校及び中学校に属する物品の出納通知の事務を当該小学校及び中学校の長の職にあるものに委任する。
(物品の出納通知)
第142条 町長又は前条第1項の規定により物品出納通知書の委任を受けた支所等の長(以下「物品出納通知者」という。)は、物品を取得し又は処分するとき(第146条第2項の場合を除く。)は、物品出納通知書により会計管理者又は物品出納員(第6条の2第1項第1号及び第3号に規定により物品出納の委任を受けた者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
2 会計管理者及び物品出納員は、物品出納台帳を備え、物品の出納及び保管の状況を明らかにしておかなければならない。
3 次に掲げる物品の出納については、前項の物品出納台帳への記載を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 購入後直ちに消費する食糧品
(3) 贈与の目的で購入し、直ちに配付する物品
(4) 配付の目的で作成したポスター、ビラその他これらに類するもの
(5) 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品
(6) その他町長が特に指定した物品
(物品の使用)
第143条 職員は、物品(消耗品を除く。)を使用しようとするときは、物品使用願を物品出納通知者に提出しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の物品使用願があったときは、その適否を審査し、必要と認めるときは、物品使用通知書により会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。
(物品の保管転換)
第144条 物品の保管転換が、物品出納通知者を異にして行われるときは、物品の保管転換を受けようとする物品出納通知者は、物品保管転換申請書を当該物品の物品出納通知者に提出しなければならない。
2 前項の申請を受けた物品出納通知者は、保管転換をしようとするときは、物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員に通知するとともに、物品保管転換送付書を物品の保管転換を受ける物品出納通知者に送付しなければならない。
3 前項により物品の保管転換を受けた物品出納通知者は、物品保管転換受領書を送付するとともに物品保管転換通知書により会計管理者又は物品出納員にその旨を通知しなければならない。
(物品の保管責任)
第145条 会計管理者又は物品出納員にあっては保管中の物品、出納員又は会計職員にあっては保管を命ぜられた物品、職員にあってはその使用する物品を保管しなければならない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければならない。
(消耗品の払出)
第146条 消耗品の払出を受けようとする職員は、消耗品需用伝票により物品出納通知者(第141条第2項の規定により委任を受けた者を含む。以下本条同じ。)に請求しなければならない。
2 物品出納通知者は、前項の消耗品需用伝票により会計管理者又は物品出納員に消耗品の払出しの通知をしなければならない。
(物品の処分)
第147条 物品出納通知者は、町所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品不用決定書により不用の決定をするものとする。
2 物品出納通知者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。
(報告)
第148条 会計管理者又は物品出納員は、毎年3月31日現在をもって物品(消耗品を除く。)と関係帳票との照合をし、物品出納計算書を作成して、毎年5月31日までに町長に提出しなければならない。この場合、物品出納員にあっては会計管理者を経由しなければならない。
(財産に関する調書に記載する物品)
第149条 令第166条第2項に規定する財産に関する物品は、次の各号に掲げる物品とする。
(1) 道路運送車両法施行規則別表第1に規定する自動車
(2) 1件の取得価格又は取得評価額が100万円以上のもの
第4節 債権
(督促)
第150条 次に掲げる債権について、履行期限までに履行されない場合は、履行しないものに対し、督促状発付簿により履行期限後20日以内に督促状を発するものとする。
(1) 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入
(2) 手数料及び前号以外の使用料その他の収入
(3) 物件の売払代金及び貸付金等の私法上の収入金にかかる債権並びに歳出金の誤払い若しくは過払いに基づく返還金にかかる債権
(強制執行等)
第151条 前条第2号及び第3号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定期限を経過してもなお履行されないときは、令第171条の2各号の措置をとるものとする。
(債権の申出)
第152条 町長は、債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第171条の4各第1項の措置をとるものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。
(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。
(6) 債務者である法人が解散したこと。
(7) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。
(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
(債権の保全等)
第153条 町長は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。
(2) 裁判所に対し、仮差押え又は仮処分の手続きをとることを求めること。
(3) 法令の規定により町が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うこと。
(4) 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。
2 町長は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保権の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止の手続)
第154条 町長は、令第171条の5の規定による徴収停止をするときは、徴収停止整理簿に記載するものとする。
2 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取り止めたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。
(履行延期の特約等の手続き)
第155条 令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書を徴して行うものとする。
2 契約に定める場合を除き、債務者又は保証人(保証人となるべき者を含む。)に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。
3 履行延期の特約等をする場合は、履行延期承認通知書を作成して債務者に送付するものとする。
(期限を指定して延納担保を提供させる場合)
第156条 前条第1項により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。
2 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して、その履行延期の特約等をした後においてその提供をさせるものとする。
(免除の手続き)
第157条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付しなければならない。
第11章 証ひょう書
(首標金額の標示)
第158条 納入通知書、請求書、領収書、送金通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。この場合において、合計金額の頭初に押印又は「¥」をしなければならない。
2 前項の規定により難い場合には、漢字の数字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、「三」、「十」等の数字はそれぞれ、「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。
(証ひょう書の原本主義)
第159条 証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、町長が証明した謄本をもってこれにかえることができる。
2 外国文で記載した証ひょう書には、その訳文を添付しなければならない。
(収入に関する証ひょう書)
第160条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収済通知書その他収入の事実を称する書類とする。
(支出に関する証ひょう書)
第161条 支出に関する証ひょう書は、債権者の請求書及び領収証又は支出調書その他支出の事実を証する書類とする。
(契約の履行を証する書類の添付等)
第162条 工事又は製造の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査調書を、物品の取得又は修繕の契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査をした職員及び立会をした職員がそれぞれ検査済の証明及び立会人の記名押印をした物品納入書を添付しなければならない。
2 前項に規定するもの以外の契約金額の支出に関する証ひょう書には、契約履行の事実を証する書類を添付し、又は当該契約の履行を確認した職員がその旨を記載し、押印しなければならない。
3 1件の契約に基づき2回以上の支出をしたときの証ひょう書には、契約の金額又は経費の総額並びに前回までの支出の年月日及び金額を附記しなければならない。
(給料等の証ひょう書)
第163条 報酬、給料、及び諸手当の支出に関する証ひょう書には、所得税、住民税、共済組合掛金、雇用保険保険料被保険者負担金、健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載し健康保険保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。
(証ひょう書の編さん)
第164条 証ひょう書には、月毎会計別及び歳入歳出別に編さんし、月計表を附し予算科目毎に集計表を挿入し、これに科目、金額を記入しなければならない。この場合において、過誤納の戻出又は過誤払いの戻入等については、その金額を朱記しなければならない。
第12章 雑則
(現金の点検)
第165条 会計管理者は、毎日、会計毎の現金調書を作成し、帳簿及び証ひょうと照合しなければならない。
(現金出納報告)
第166条 会計管理者は、毎月、出納計算書を作成し、現金と帳簿及び証ひょうを照合のうえ、翌月10日までに町長及び監査委員に提出しなければならない。
(帳簿の記載)
第167条 会計管理者は、前条までに規定する帳簿の整理のほか、歳入金を収納し、又は払い込みを受け、又は経費の支払をしようとするときは、毎日、その日の分を整理し、収支日計簿、歳入予算現計表又は歳出予算現計表に記載しなければならない。
2 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線(朱書のときは黒線)2線を引いて訂正し、担当者が認印しなければならない。
3 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため、累計、差引額等に異動を生じたときは、追次訂正をしないで誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を適宜記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記して累計、差引額等の訂正をしなければならない。
4 予算流用、予備費支出、戻入、戻出訂正等による金額の記載をするときは、増を黒書、減を朱書しなければならない。
(文書等の様式)
第168条 城南町財務規則施行のために必要な文書の様式は、別表第5に掲げるところによる。
附 則
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、平成4年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。
2 この規則により定められた様式について、従前、条例その他の規程の定により定められていた様式等については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成8年3月29日規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、平成7年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月3日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月23日規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月14日規則第2号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の城南町財務規則の規定は、平成14年4月1日以後に契約をする工事について適用し、同日前に契約した工事については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月31日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月10日規則第37号)
この規則は、平成19年7月10日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第39号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日規則第20号)
この規則は、平成21年12月28日から施行する。

別表 略