○城南町手数料徴収条例
平成12年3月23日
城南町条例第1号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって作成された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円
(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円
(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって作成された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円
(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円
(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円
(7) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査に係る臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円
(8) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良宅地造成認定申請手数料 86,000円
(9) 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
(10) 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査に係る良質住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
(11) 租税特別措置法施行令第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査に係る住宅用家屋証明申請手数 1,300円
(12) 狂犬病予防法(昭和25年法律第24号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき3,000円
(13) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 500円
(14) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円
(15) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円
(16) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 300円
(17) 課税台帳記載事項に関する証明手数料 1件につき 300円
(18) 身分に関する証明手数料 1件につき 300円
(19) 登録原票記載事項証明手数料 1件につき 300円
(20) 住民票記載事項に関する証明手数料 1件につき 300円
(21) 住民票又は戸籍附票の写しの交付手数料1枚につき 300円
(22) 住民票の閲覧手数料 1件につき 300円
(23) 公簿、公文書及び図面の閲覧手数料 1件につき 300円
(24) 地籍図集成図の複写手数料 1枚につき 530円
(25) 公簿、公文書及び図面(前号のものを除く。)等の複写手数料 1枚につき 300円(ただし、同一事項について2枚以上複写するときは、当該2枚目以上は1枚につき30円とする。)
(26) 前各号以外の証明手数料 1件につき 300円
(27) 証書類の再交付手数料 1枚につき 300円
(28) 印鑑登録証の交付手数料 1枚につき 300円
(29) 住民票の写しの広域交付手数料 1件につき 300円
(30) 住民基本台帳カード交付手数料 1件につき 500円
(31) 鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請手数料 1羽につき 3,500円
第3条 奥書、認証、照会等いずれの名義であっても文章で事実を認証するものについては、前条の証明とみなして手数料を徴収する。
(手数料の納入及び不還付)
第4条 手数料は、請求の際納入しなければならない。ただし、城南町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年城南町条例第9号)第3条第1項の規定により、同項に規定する電子情報処理組織を利用して当該手数料を徴収する事務に係る申請、申込み等を行わせる場合には、別に定める方法により徴収することができる。
2 既に納入した手数料は還付しない。
(郵便による請求)
第5条 郵便で請求するときは、前条の手数料のほか、郵送料を納入しなければならない。
(手数料の免除)
第6条 次の各号の一に該当するときは、手数料を免除する。
(1) 法令等の規定により取り扱うもの
(2) 町立学校の生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(3) 町の職員が在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(4) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関から公務につき必要とする旨請求したとき。
(5) 公務員が職務により請求したとき。
(6) 町民で公費の扶助を受けるために申請したとき。
(7) 犯罪被害者等給付金支給法(昭和55年法律第36号)に基づく給付金の支給を受けようとする者が申請したとき。
(8) 前各号以外で町長が特に免除する必要があると認めるとき。
(証明、閲覧等の範囲)
第7条 証明、閲覧等は公衆の閲覧に供して支障のないものに限り行う。
(過料)
第8条 詐欺その他不正の行為により第2条又は第3条の手数料を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(城南町手数料条例の廃止)
2 城南町手数料条例(昭和49年城南町条例第7号)は、廃止する。
附 則(平成15年6月30日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第15号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第16号)
この条例は、平成20年5月1日から施行する。