○城南町下水溝整備事業補助金交付要項
昭和44年12月18日
城南町訓令第5号
(目的)
第1 この要項は、下水溝整備事業を行う者に対し、その事業に要する経費につき町が補助を行い、もって地域の公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助の対象)
第2 町長は、区又は衛生班その他町長が適当と認める団体等の行う下水溝整備事業に対して、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付することができる。
(補助の率)
第3 第2の経費に対する補助の率は、当該事業費の100分の60以内とする。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず原材料又は原材料費を交付することによってこれにかえることができる。
(補助金の交付申請)
第4 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請を町長にしなければならない。
2 前項の申請のほか、町長が必要と認める書類の提出を求めることができる。
(補助の指令)
第4の2 町長は、第4の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、又は必要に応じて現地等を調査し、適当と認めたときは、補助金交付指令書を交付するものとする。
(申請事項の変更)
第5 補助金の交付を申請した者が、申請事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
2 前項の届出があった場合、町長は必要があると認めるときは、計画の変更その他必要な事項を命ずることができる。
(書類等の備付)
第6 補助金の交付を受けた者は、事業の状況、費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備えておかなければならない。
(工事の着工及び完了)
第7 補助金交付の指令を受けた者が、工事を開始し、又は終了したときは、工事着工(完了)届を町長にしなければならない。
(補助金の請求)
第8 補助金の請求をしようとする者は、請求書に事業成績書(様式第1号)及び収支決算書(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。ただし、第3第2項の規定により町長が認可した者は、当該事業にかかわる明細を証する領収書を以て、これにかえることができる。
(検査及び報告書)
第9 町長は、補助金を交付された者に対し、当該事業を適正に実施させるために必要な検査を行い、報告を求め又は当該事業及び補助金の使用等に関し、必要な指示をすることができる。
(補助の取消等)
第10 町長は、補助金の交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付を取消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要項に違反し、又は不正の行為があったとき。
(2) 第9の規定による検査を拒み、又は指示に従わないとき。
(3) 補助金を他の経費に流用したとき。
(4) 工事施行の方法が不適当であると認められるとき。
(5) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(雑則)
第11 この要項に定めのあるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、告示の日から施行し、昭和44年度分から適用する。
附 則(昭和55年3月25日告示第30号)
この要項は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月24日告示第14号)
この要項は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成5年2月2日告示第3号)
この要項は、平成5年4月1日から施行する。

様式第1号(第8関係)

事業成績書

 1 事業の名称

 2 事業の場所

 3 工事施行方法

 4 工事の着手及び完了予定年月日

  (1) 着工     年  月  日

  (2) 完了     年  月  日

 5 効果

 6 成績の説明

    工事仕訳書等

様式第2号(第8関係)

収支決算書

 収入

区分

予算額

決算額

摘要

負担金

 

 

 

町補助金

 

 

 

借入金

 

 

 

寄附金

 

 

 

 

 

 

 支出

区分

予算額

決算額

摘要

工事費