○城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和48年12月21日
城南町条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町内の廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。
(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(3) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(清潔の保持)
第3条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。)は、その土地又は建物の清潔を保つと共に、便所、ごみ集積箇所、動物飼育施設及び下水溝等不潔な場所を常に清掃し、必要に応じて薬剤を撒布しなければならない。
2 占有者は、その土地又は建物内の犬、ねこ等動物の死体を自ら処理しなければならない。
3 占有者及び一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行う者は、清掃を保持するための町長の指示に協力しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第4条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する計画は、規則で定める。
(清掃業務審議会の設置)
第5条 清掃業務の適正で円滑な運営を図るため、一般家庭ごみの収集運搬業務に関し、城南町清掃業務審議会を置く。
(一般廃棄物処理の届出)
第6条 占有者は、継続して若しくは臨時に一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物の自己処理)
第7条 占有者は、一般廃棄物を自ら処分するときは、施行令第3条の基準に準じて処分しなければならない。
(多量の一般廃棄物)
第8条 事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物の運搬について町長が指示することができる範囲は、規則で定める。
(一般廃棄物の処理手数料)
第9条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次の各号に定める額とする。
(1) 可燃ごみ 1袋につき 20円
(2) 粗大ごみ 1品(1梱包)につき 100円
2 前項の手数料は町が徴し、規則において町が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)及び粗大ごみに貼るシール(以下「粗大用シール」という。)の購入により手数料の納付とみなす。
3 前項の指定袋及び粗大用シールは、規則で定める指定されたところで購入するものとする。
4 町長は、占有者の申請により災害その他特別の事情があると認めるときは、第1項に定める手数料を減免又は免除することができる。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行おうとする者は、町長に申請し、許可証の交付を受けなければならない。
2 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を業として行おうとする者の許可の有効期限は、2年以内とする。
3 第1項の許可証を亡失又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可手数料)
第11条 前条第1項及び第3項の許可に関する手数料は、次の各号に定める額とする。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき 2,000円
(2) 一般廃棄物処理業の許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 1,000円
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月11日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月25日から適用する。
附 則(昭和49年6月17日条例第26号)
この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年3月22日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年6月6日条例第20号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日規則第31号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月12日条例第25号)
この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第8号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月15日条例第11号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日条例第21号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月20日条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第19号)
この条例は、平成22年3月22日から施行する。