○城南町浄化槽に関する条例
昭和61年3月19日
城南町条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)に基づき、浄化槽の清掃業を営もうとする者の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可等)
第2条 浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 浄化槽清掃業の許可の有効期間は、1年以内とする。
3 町長は、第1項の許可をしたときは、許可申請者に許可証を交付しなければならない。
4 浄化槽清掃業者は、第1項の許可証を亡失又は棄損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
(変更の届出)
第3条 浄化槽清掃業者は、申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第4条 浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、当該各号に掲げる者は、30日以内にその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であった者
(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人
(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人
(5) 浄化槽清掃業を廃止した場合 浄化槽清掃業者であった個人又は浄化槽清掃業者であった法人の役員
(手数料)
第5条
第2条第1項の許可又は第4項の許可証の再交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納めなければならない。
(1) 浄化槽清掃業の許可の申請手数料 1件につき 2,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可証の再交付手数料 1件につき 500円
(委託)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に城南町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年城南町条例第27号)第9条第1項の規定に基づき、し尿浄化槽清掃業の許可を受けた者は、城南町浄化槽に関する条例第2条第1項の規定による許可を受けた者とみなす。
附 則(平成2年3月30日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。