○城南町工事等請負契約に係る指名停止処分要項
平成12年7月19日
城南町告示第52号
(目的)
第1条 この要項は、城南町が発注する工事等の請負契約の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)が指名停止処分に該当する場合の町の措置について必要な事項を定める。
(指名停止)
第2条 町長は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
2 町長は、前条の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
3 町長は、前条又は前項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格者が、一の事業により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各号に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
3 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(指名停止の通知)
第5条 町長は、第2条又は第3条の規定により指名停止を行い、前条第2項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第3項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が町工事等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(指名停止委員会)
第6条 町長は、有資格業者の指名停止を審議するため、指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第7条 委員会の委員は、副町長、総務課長、企画財政課長、産業振興課長、都市建設課長及び上下水道課長をもって充てる。
2 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 会長に事故があるときは、企画財政課長がその職務を代理する。
(会議)
第8条 主務課長等は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当すると認めるときは、会長に報告し、会議の開催を求めるものとする。
2 会長は、主務課長等の報告を受けて委員を招集し、会長がその会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 会議は、公開しない。
(議決)
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(報告)
第10条 会長は、審議の結果を町長に報告するものとする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
附 則
この要項は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日告示第36号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日告示第73号)
この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日告示第11号)
この要項は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条、第8条関係)
措置要件
期間
1 町工事の施工にあたり故意又は重大な過失により、公衆に死傷者を出し又は公衆に相当な被害を及ぼした場合
1月以上6月以内
2 業務に関し暴力、贈賄その他の違法行為により逮捕又は起訴された場合(代表者以外の役員又は使用人が起訴された場合を含む。)
4月以上12月以内
3 町工事の契約の履行にあたり、故意又は重大な過失により工事又は製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量等に関して不正の行為をした場合
1月以上6月以内
4 町工事の施工に関し正当な理由がなく、監督員又は検査員の指示に従わなかった場合
1月以上6月以内
5 町工事に関し正当な理由がなく、契約を締結せず又は工期その他契約の内容を履行しなかった場合
1月以上6月以内
6 会計検査院などの行う町工事の実地検査で不良工事として指摘された場合
1月以上6月以内
7 その他業務に関し法令に違反し建設業者として不適当であると認められた場合
1月以上6月以内
8 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとして、松橋警察署長から城南町長に対し公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合
無期限
9 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のア、イ又はウに該当すると認められる場合
ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。
イ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与したとき。
ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。
2月以上6月以内