措置要件
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期間
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1 町工事の施工にあたり故意又は重大な過失により、公衆に死傷者を出し又は公衆に相当な被害を及ぼした場合
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1月以上6月以内
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2 業務に関し暴力、贈賄その他の違法行為により逮捕又は起訴された場合(代表者以外の役員又は使用人が起訴された場合を含む。)
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4月以上12月以内
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3 町工事の契約の履行にあたり、故意又は重大な過失により工事又は製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量等に関して不正の行為をした場合
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1月以上6月以内
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4 町工事の施工に関し正当な理由がなく、監督員又は検査員の指示に従わなかった場合
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1月以上6月以内
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5 町工事に関し正当な理由がなく、契約を締結せず又は工期その他契約の内容を履行しなかった場合
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1月以上6月以内
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6 会計検査院などの行う町工事の実地検査で不良工事として指摘された場合
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1月以上6月以内
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7 その他業務に関し法令に違反し建設業者として不適当であると認められた場合
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1月以上6月以内
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8 有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者であるとき、又は暴力団関係者が有資格業者の経営に実質的に関与し、若しくは暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとして、松橋警察署長から城南町長に対し公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められる場合
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無期限
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9 有資格業者である個人、有資格業者の役員、その使用人又は有資格業者の経営に事実上参加している者が次のア、イ又はウに該当すると認められる場合
ア 自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって暴力団の威力又は暴力団関係者を利用したとき。
イ 暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与したとき。
ウ 暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用したとき。
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2月以上6月以内
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