○城南町公共下水道事業受益者負担に関する条例
平成10年3月20日
城南町条例第8号
(趣旨)
第1条 城南町長(以下「町長」という。)は、この条例に定めるところにより、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部にあてるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、受益者とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(下水道法第2条第1項第7号に規定する区域をいう。以下「排水区域」という。)内に存する一時使用のために設定された土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
2 町長は、開発行為に伴う分譲予定の土地について、開発者が負担金の納付を希望するときは、開発者を受益者と定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 町長は、この条例の施行後遅滞なく排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。
(各受益者の負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、
別表に定める額とする。
2 共有又は共同使用されている受益地に係る共有者又は共同使用者は、負担金を連帯して納付する義務を負うものとする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前項の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の受益者ごとに、
第4条の規定により定められた負担金の額を定め、これを賦課するものとする。
2 町長は、第1項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該負担金の額及び納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りではない。
(一括納付報奨金)
第7条 受益者が前条に規定する一括納付をしたときは、一括納付報奨金を交付する。
(負担金の徴収猶予)
第8条 町長は、次の各号に該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(2) 前号以外の場合で、受益者が現に所有し、また地上権等を有する土地で500平方メートルを超える部分について、その土地の状況により徴収猶予することがやむを得ないと認められるとき。ただし、この条項は個人の有する土地について適用する。
(3) 受益者が公の生活扶助を受けている期間、その他これに準ずる特別の事情があると認められた期間
(4) その他、特に徴収を猶予することが必要であると認められるとき。
(負担金の減免)
第9条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号に該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体等が、公用、公共、企業の用に供し、又は供することを予定している土地
(2) 前号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地
3 前条第2号の規定を適用し徴収猶予とした負担金については、平成22年3月22日をもって、これを免除する。
(受益者に変更があった場合の取扱)
第10条
第5条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を継承するものとする。ただし、
第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届け出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。
(延滞金)
第11条 町長は、
第6条第2項の納付の期日までに負担金を納付しない者があるときは、当該負担金に、その納付期日の翌日から起算して、納付の日までの日数に応じて、年14.5%の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
2 町長は、前項に掲げる延滞金を必要があると認めるときは、減免することができる。
(督促)
第12条 町長は、受益者が納付期日までに負担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状を発行しなければならない。この場合において督促状に指定すべき納付期限は、その発行の日から14日以内とする。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
(委任)
第13条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月23日条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。