○私道への公共下水道設置要綱
平成10年5月22日
城南町告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、予算の範囲内において、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内の道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路及び道路法の適用を受けない国土交通省所管の国有財産である道路(以下「公道」という。)以外の道路(以下「私道」という。)に公共下水道を設置することにより、私道に面した建築物の排水設備及び水洗便所への改良及びこれらの普及促進を図り、もって生活環境衛生の向上に資することを目的とする。
(設置の条件)
第2条 この要綱に基づき公共下水道を設置する私道は、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。
(1) 私道の両端が公道に接続していること。ただし、公共下水道を支障なく設置する幅員を有すること。
(2) 私道が不特定多数の人の交通の用に供され、かつ、その利用について、何等の制限を設けられていないこと。
(3) 私道の所有者及び権利者が公共下水道の設置を承諾し、今後とも、私道について何等の制限を設けず、かつ、その所有権を他に譲渡するときは、その譲渡人に地上権設定契約を承諾させ又は、承認させる旨の確約を得られていること。
(4) 当該公共下水道の利用者全員が速やかに、排水設備を設置することを予定していること。
(5) 私道の所有者若しくは権利者又は、当該公共下水道の利用者の原因による設置替、設置廃止等を要する場合は、町長に願い出て、その許可を受けるとともに当該設置替、設置廃止等に要する費用及び補償等は、私道の所有者若しくは権利者又は、公共下水道の利用者の負担とすること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、私道の一端が公道に接している場合にあっては、次に掲げる条件を備えたものについてこの要綱を適用する。
(1) 私道に支障なく公共下水道を設置できる幅員を有すること。
(2) 当該公共下水道の利用可能な家屋が2戸以上あること。宅地見込地については、6ケ月以内に建築予定が確実で、受益者負担金の徴収を猶予しないことが確約できるものであること。
(設置申請)
第3条 この要綱により、公共下水道の設置を要望する者(以下「申請人」という。)は代表者を定め、公共下水道設置申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 公共下水道設置者名簿及び工事箇所平面図(様式第2号)
(2) 地上権設定契約書(様式第3号)
(3) その他、町長が必要と認める書類
(設置の決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは調査を行い、申請人に公共下水道設置決定通知書(様式第4号)により通知する。
(雑則)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年12月28日告示第72号)
この要綱は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年11月1日告示第60号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

様式第1号(第3条関係)

整理番号

No.

城南町公共下水道設置申請書

  城南町長    様

年  月  日

(申請の代表者)       

住所           

氏名          印

電話           

  排水設備の改造及びくみ取り便所の水洗化を進めたいので、下記の私道に公共下水道を設置くださるよう申請いたします。

  なお、公共下水道が設置された場合には、別添公共下水道設置希望者名簿署名者は、排水設備の改造及びくみ取り便所の水洗化工事を施工することを確約します。

  私道等の位置

   (住所)

  添付書類

   1 公共下水道設置希望者名簿及び工事箇所平面図

   2 地上権設定契約書

   3 その他町長が必要と認める書類

様式第2号(第3条関係)

整理番号

No.

公共下水道設置者名簿

 

住所

氏名

様式第2号の図面対象番号

摘要

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

代表者選任届及び委任状

  上記の者は城南町大字        番地        氏を、城南町公共下水道設置要綱第3条に基づき、公共下水道設置者の代表者として選任し、城南町公共下水道設置要綱に基づく一切の手続きを委任します。

工事箇所平面図

 

 注 (1) 様式第2号の図面対象番号を工事箇所平面図に記入のこと。

   (2) 公道と私道の区分を明らかにすること。

様式第3号(第3条関係)

整理番号

No.

地上権設定契約書

  地上権者 城南町長        (以下「甲」という。)と土地所有者(以下「乙」という。)との間に下記条項により土地地上権設定契約を締結する。

 第1条 甲は、公共下水道管渠等の布設及び維持管理を目的として、乙が所有する末尾記載の土地に対して地上権を設定し、乙はこれを承諾する。

 第2条 地上権の存続期間は、甲が公共下水道管渠等の用途廃止を決定するまでの期間とする。

 第3条 地代は、無償とする。

 第4条 乙は、公共下水道管渠等の布設及び維持管理上障害となる物件を設置しない。

 第5条 乙は、所有権を他に譲渡するときは、その譲渡人に土地地上権設定契約を承継させること。

  本契約の証として契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各々1通を所有する。

      年  月  日

甲 熊本県下益城郡城南町大字宮地1050番地

城南町長            印

乙 住所               

氏名            印

1 物件の表示

所在

地番

地目

地積

地上権設定面積

摘要

 

 

 

 

 

 

2 箇所平面図

 

様式第4号(第4条関係)

整理番号

No.

第     号

年  月  日

公共下水道設置決定通知書

  代表申請者  様

城南町長          印

      年  月  日付けで申請のあったこのことについて下記のとおり決定したので通知します。

 1 工事場所  城南町大字    番地

 2 着工予定年月日    年  月  日

 3 完成予定年月日    年  月  日

 4 条件

  (1) 設置者名簿に署名した者は、公共下水道が設置された場合には、くみ取り便所を水洗便所に改造することが必要で、各戸の排水設備等新設等計画確認申請書を速やかに町長に提出すること。

  (2) 排水設備の改造及びくみ取り式便所の水洗化工事は、町下水道排水設備指定工事店に施工させること。