○城南町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則
平成元年3月28日
城南町教育委員会規則第4号
城南町教育委員会事務局の組織及び職員の職の設置に関する規則(昭和57年城南町教育委員会規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。)第18条第2項及び同法施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、城南町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び職員の職の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 事務局に次の課を設ける。
(1) 学校教育課
(2) 社会教育課
(課の分掌事務)
第3条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 学校教育課
ア 教育委員会の運営事務に関する事項
イ 教育予算の経理に関する事項
ウ 教育施設に関する事項
エ 学校(幼稚園を含む。)教育に関する事項
(2) 社会教育課
ア 社会教育に関する事項
イ 公民館の管理運営に関する事項
ウ 社会体育に関する事項
エ 文化に関する事項
オ 文化関係施設の管理運営に関する事項
カ 社会体育施設に関する事項
(係の設置)
第4条 課に次の係を置く。
(1) 学校教育課 学校教育係
(2) 社会教育課 社会教育係 社会体育係
(役付職員)
第5条 課に課長並びに係長を置く。
2 課に主幹を置くことができる。
3 課に参事を置くことができる。
(職務)
第6条 課長は、教育長の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、主幹の課長に直属し、下命の事務を処理する。
3 係長及び参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
(係の事務分掌)
第7条 学校教育課の学校教育係は、次の事務を分掌する。
ア 教育委員会の会議に関すること。
イ 公印の保管に関すること。
ウ 事務局職員の人事に関すること。
エ 文書に関すること。
オ 教育予算の総括(社会教育、社会体育を除く。)及び経理に関すること。
カ 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
キ 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。
ク 教育財産の管理に関すること。
ケ 教具その他の設備の整備に関すること。
コ 例規に関すること。
サ 教育の調査及び統計に関すること。
シ 学校職員の任免その他人事に関すること。
ス 教科内容及びその取扱いに関すること。
セ 教科用図書の採択に関すること。
ソ 学習効果の評価に関すること。
タ 学校職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。
チ 校長及び教職員の研修に関すること。
ツ 学校給食に関すること。
テ 生徒、児童及び園児の就学就園に関すること。
ト 学校教育の指導に関すること。
ナ 日本スポーツ振興センターに関すること。
ニ 学校林に関すること。
ヌ 奨学金に関すること。
ネ 特別支援教育対策に関すること。
ノ 庁用自動車の整備管理に関すること。
ハ 国際理解教育に関すること。
ヒ 情報教育電算システムに関すること。
フ 他課の所管に属しないこと。
第8条 社会教育課の係は、次の事務を分掌する。
(1) 社会教育係
ア 社会教育委員及び公民館運営審議会の会議に関すること。
イ 同和教育に関すること。
ウ 社会教育予算及び経理に関すること。
エ 成人教育及び青少年教育に関すること。
オ 青年学級、婦人学級及び高齢者学級等に関すること。
カ 新生活運動に関すること。
キ 公民館及び図書館に関すること。
ク 集会所の整備管理に関すること。
ケ 社会教育関係団体に関すること。
コ 視聴覚教育に関すること。
サ 庁用自動車の整備管理に関すること。
シ 文化財保護審議会及び研修に関すること。
ス 文化予算及び経理に関すること。
セ 歴史民俗資料館の整備管理に関すること。
ソ 文化財の保護管理及び指定に関すること。
タ 文化財の発掘調査報告に関すること。
チ 文化財の保護と愛護の啓発に関すること。
ツ 史跡関係公園の整備管理に関すること。
テ 文化関係団体に関すること。
ト 文化振興に関すること。
ナ その他文化財に関すること。
(2) 社会体育係
ア 体育施設に関すること。
イ 社会体育及び体育協会に関すること。
ウ 社会体育予算及び経理に関すること。
エ 城南町B&G海洋センター施設の管理及び運営に関すること。
(代決)
第9条 教育長に事故がある場合は、学校教育課長がその事務を代決する。
2 教育長、学校教育課長ともに事故ある場合は、社会教育課長がその事務を代決する。
3 学校教育課長、社会教育課長共に事故ある場合は、当該所管係長がその事務を代決する。
4 前3項の代決は、特に緊急に処理しなければならばい場合に限るものとする。
第10条 代決した事項については、速やかに上司の後閲を受けなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。
(職員の職)
第11条 職員の職として、役付職員の職及び一般職員の職並びに専門的職員の職を置く。
2 前項の職は、別表第1及び別表第2に掲げるものとする。
3 役付職員は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
4 専門的職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。
5 一般職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。
(雇傭人の職)
第12条 雇傭人の職として、雇員の職及び傭人の職を置く。
2 雇員の職及び傭人の職は、別表第3に掲げるものとする。
3 雇員の職及び傭人の職にあるものは、上司の命に従い、業務に従事する。
(雑則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日教委規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月29日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第11条関係)
役付職員
一般職員
課長
主幹
係長
参事
主事

別表第2(第11条関係)
専門的職員
指導主事
社会教育主事
公民館主事
教諭
社会教育主事補
公民館主事補
養護教諭
司書

別表第3(第12条関係)
雇傭人
調理員
用務員