○城南町簡易水道条例
平成19年2月23日
城南町条例第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、城南町簡易水道事業の設置並びに給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、簡易水道事業を次のとおり設置する。
(1) 中央地区簡易水道
(2) 北部地区簡易水道
(3) 東部地区簡易水道
(4) 南部地区簡易水道
(経営の基本)
第3条 簡易水道事業は、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域及び給水人口並びに1日最大給水量は、下表のとおりとする。
名称
給水区域
給水人口
(人)
1日最大給水量
(m3)
中央地区簡易水道
城南町大字今吉野の一部、隈庄の一部、宮地の一部、下宮地の一部、舞原の一部、六田の一部、島田の一部
4,930人
1,550m3
北部地区簡易水道
城南町大字赤見の一部
464人
216m3
東部地区簡易水道
城南町大字築地の一部、今吉野の一部、舞原の一部、沈目の一部
2,333人
858m3
南部地区簡易水道
城南町大字鰐瀬の一部、東阿高の一部
606人
267m3
(給水装置の定義)
第4条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、町長は必要と認めるときは、利害関係人の同意書又はこれに代る書類の提出を求めることができる。
(給水装置の新設申込みの保留)
第7条 第3条に定める給水区域内であっても、配水管を敷設していない箇所又は水圧の関係等により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(開発等の事前協議)
第8条 給水区域内において開発行為等を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、町長の同意を得なければならない。
2 前項について必要な事項は、町長が別に定める。
(新設等の費用負担)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第13条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(工事費の分納)
第14条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、1年以内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第15条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納になった時とする。
(工事費の未納の場合の措置)
第16条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第17条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第18条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第19条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第20条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第21条 共同住宅の所有者、又は経営者がその共同住宅内に居住しない場合その他で町長が必要と認めた者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第22条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第23条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第24条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届けなければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第25条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第26条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第27条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第28条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第29条 料金は、別表第1により算定した額とする。
(料金の算定)
第30条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量の認定)
第31条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があるとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合に於ける料金の算定)
第32条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が、基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1ケ月として算定した金額
2 月の中途においてその口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。
2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(料金の督促)
第35条 納期限までに料金及び手数料を完納しない場合は、町長は、納期限後20日以内に督促状を発行する。
2 前項の督促状に指定する期限は、発行の日から14日以内とする。
(加入金)
第36条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 別表第2に定める額
(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額
2 共同住宅に設置する給水装置の新設、改造及び増設(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず、次に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
4 加入金は、給水装置工事の申込みの際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。ただし、町長の承認を受けて、3年以内において分納することができる。
5 既納の加入金は、還付しない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(手数料)
第37条 督促手数料は、督促1通につき100円とする。
第38条 手数料は次の各号の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。
(1) 設計審査手数料 1件につき 1,000円
(2) 材料及び竣工検査手数料
ア メーター口径が20mm以下のとき 1件につき 1,500円
イ メーター口径が25mm以上40mm以下のとき 1件につき 3,000円
ウ メーター口径が50mm以上のとき 1件につき 5,000円
(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 1万円
(開発等に伴う工事負担金)
第39条 町長は、住宅団地等の造成主その他の者から、配水管その他の水道施設(以下「配水管等」という。)の設置されていない場所又は配水管等が設置されていても、その能力が限界に達している場所への給水申込みを受け、新たに配水管等の設置を必要とするときは、当該申込者から配水管等施設の設置に要する費用及びこれに付随する費用を工事負担金として納入させることができる。
2 前項に規定する工事負担金の額は、町長が別に定めるところにより、当該配水管等の設置に要する費用及びこれに付随する費用の合計額とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第40条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他の費用を軽減、免除、分納又は延納することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第41条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第42条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第43条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第12条の工事費、第26条第2項の修繕費、第29条の料金、第36条の加入金、又は第38条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第30条の使用水量の計量、又は第41条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第44条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(給水装置操作の禁止)
第45条 メーター、止水栓、消火栓、その他特に定められた給水装置は、町職員又は指示された者以外これを操作してはならない。
(過料)
第46条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第22条第2項のメーターの設置、第30条の使用水量の計量、第41条の検査、又は第43条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第26条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第29条の料金、又は第38条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第47条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第29条の料金、又は第38条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第48条 水道事業管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 水道事業管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 城南町営農飲雑用水施設の給水区域であった六田、島田地区の料金は、拡張区域の給水が開始するまでの間は、下表のとおりとする。
基本料金(1箇月につき)
超過料金
水量
料金
1m3につき
10m3
500円
50円
3 城南町営農飲雑用水施設の使用者であった者は、第36条第1項の規定にかかわらず、加入金として6万3,000円を、この条例の施行日から3年以内に納入しなければならない。
4 宮地簡易水道組合、赤見簡易水道組合、築地上村簡易水道組合、吉野簡易水道組合、舞原簡易水道組合、舞原ニュータウン簡易水道組合、沈目簡易水道組合、湯上山下簡易水道組合、旭ヶ丘団地簡易水道組合、本鰐瀬簡易水道組合、東阿高団地簡易水道組合の組合員であった者が加入を申し込む場合は、別表第2に定める額を加入金として納入しなければならない。
(廃止条例)
5 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 城南町営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例(平成3年城南町条例第30号)
(2) 城南町農村総合整備モデル事業営農飲雑用水施設分担金徴収条例(平成2年城南町条例第15号)
附 則(平成19年12月19日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月17日条例第21号)
この条例は、平成22年3月15日から施行する。

別表第1(第29条関係)
料金
口径
基本料金(1箇月につき)
超過料金
水量
料金
1m3につき
20mm以下
10m3まで
2,000円
200円
25mm
25m3まで
5,000円
210円
30mm
30m3まで
6,000円
220円
40mm
40m3まで
8,000円
230円
50mm
50m3まで
10,000円
240円
75mm
75m3まで
15,000円
250円
臨時用
1m3につき315円

別表第2(第36条関係)
メーターの口径
加入金の額
13mm
63,000円
20mm
126,000円
25mm
175,000円
30mm
210,000円
40mm
280,000円
50mm
525,000円
75mm
1,050,000円