○城南町健康づくり推進員設置要綱
平成20年2月15日
城南町告示第21号
(目的及び設置)
第1条 地域における町民の自発的な健康づくり活動及び町が実施する保健事業の推進を図るため、城南町健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(推進活動)
第2条 推進員は、健康づくりを推進するため、次の活動を行うものとする。
(1) 健康に関する知識の習得と普及に関すること。
(2) 健康づくり事業の計画と実施に関すること。
(3) 町が実施する保健事業及び健康づくり事業への積極的参加、協力に関すること。
(4) その他、健康づくり推進に関すること。
(定数)
第3条 推進員の定数は、39人以内とする。
2 推進員は、健康づくりに理解のある者を区嘱託員が推薦し、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(守秘義務)
第5条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 推進員に関する庶務は、健康福祉課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。