設置期間 |
- ・平成22年3月23日から平成27年3月22日までの5年間です。
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設置の目的 |
- ・当該地域住民の合併による不安を取り除くとともに、合併市町村の一体性の確立を図るために設置されています。
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処理する事務 |
- ・コミュニティ関連施策に関すること
… 各種活動への支援事業
- ・地域振興イベント並びに文化及び伝統の継承に関すること
… 各種まつりなどのイベント、体育大会・教室事業など
- ・地域教育支援事業に関すること
… 人材育成活動助成、人権フェスタ |
特例区長の仕事 |
- ・合併特例区の代表としてその事務の総理をします。
- ・合併特例区職員の指揮監督を行います。
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協議会の主な仕事 |
- ・特例区長などの行政機関、各地区嘱託員などとの定期的な意見交換
- ・合併特例区が実施する各種イベントへの参加
- ・新市基本計画の進行管理に関すること
- ・協議会の広報に関すること
- ・部会に関する活動(総務部会・経済建設部会・文教厚生部会・広報部会)
- ・住民自治組織の形成に関すること
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