○植木町課設置条例
平成3年9月26日
条例第14号
植木町課設置条例(昭和57年植木町条例第16号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。
(1) 総務課
(2) 企画財政課
(3) 税務課
(4) 住民課
(5) 健康福祉課
(6) 子育て支援課
(7) 環境整備課
(8) 産業振興課
(9) 地域整備課
(10) 都市計画課
(事務分掌)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 議会及び一般行政に関すること。
イ 文書及び法規に関すること。
ウ 広報及び広聴に関すること。
エ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
オ 防災、消防及び交通安全に関すること。
カ 人権に関すること。
キ その他他課の所管に属しないこと。
(2) 企画財政課
ア 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
イ 町の財政及び財務に関すること。
ウ 行政改革に関すること。
エ 情報化に関すること。
(3) 税務課
ア 町税の賦課徴収に関すること。
イ 納税の普及啓発に関すること。
(4) 住民課
ア 各種窓口事務に関すること。
イ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
ウ 国民健康保険に関すること。
エ 国民年金に関すること。
オ 老人医療及び後期高齢者医療に関すること。
(5) 健康福祉課
ア 社会福祉に関すること。
イ 老人福祉に関すること。
ウ 介護保険事業に関すること。
エ 保健衛生に関すること。
オ 健康管理指導に関すること。
(6) 子育て支援課
ア 母子等の福祉に関すること。
イ 児童福祉に関すること。
ウ 少子化対策に関すること。
(7) 環境整備課
ア 自然環境及び生活環境に関すること。
イ 簡易水道に関すること。
ウ 下水道に関すること。
(8) 産業振興課
ア 農林業の振興に関すること。
イ 商工業の振興に関すること。
ウ 観光の振興に関すること。
(9) 地域整備課
ア 道路及び河川に関すること。
イ 土地改良事業に関すること。
ウ 災害復旧に関すること。
エ 町営住宅に関すること。
オ 地籍調査に関すること。
(10) 都市計画課
ア 都市計画に関すること。
イ 区画整理に関すること。
ウ 植木バイパスに関すること。
エ 新幹線に関すること。
(委任)
第3条 課の内容の事務分掌その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(植木町地下水保全対策協議会設置条例の一部改正)
第2条 植木町地下水保全対策協議会設置条例(昭和62年植木町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町農村地域工業等導入促進審議会条例の一部改正)
第3条 植木町農村地域工業等導入促進審議会条例(昭和47年植木町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(ふるさと町づくり推進協議会設置条例の一部改正)
第4条 ふるさと町づくり推進協議会設置条例(平成2年植木町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成11年9月24日条例第16号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第13号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(植木町地下水保全対策協議会設置条例の一部改正)
第2条 植木町地下水保全対策協議会設置条例(平成10年植木町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町健康指導ルーム条例の一部改正)
第3条 植木町健康指導ルーム条例(平成5年植木町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町簡易水道事業実施推進委員会設置条例の一部改正)
第4条 植木町簡易水道事業実施推進委員会設置条例(平成8年植木町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成14年9月25日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(植木町健康指導ルーム条例の一部改正)
2 植木町健康指導ルーム条例(平成5年植木町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町簡易水道事業実施推進委員会設置条例の一部改正)
3 植木町簡易水道事業実施推進委員会設置条例(平成8年植木町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町地下水保全対策協議会設置条例の一部改正)
4 植木町地下水保全対策協議会設置条例(平成10年植木町条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町下水道事業運営審議会条例の一部改正)
5 植木町下水道事業運営審議会条例(平成14年植木町条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成17年9月26日条例第19号)
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日条例第20号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月18日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。