○選挙公報の発行に関する条例
昭和49年11月18日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、植木町長及び植木町議会議員の選挙において発行する選挙公報に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 植木町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、植木町長及び植木町議会議員選挙について町長及び議員の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会に対しその指定する期日までに文書で申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条の掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1つの用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。
(委任)
第7条
第2条から前条までに規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第1号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。