○職員の任用試験等に関する規則
昭和37年7月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の主旨にのっとり、本町の職員の職(以下「職」という。)を公開することによって能力のある者を職員に任用し、もって本町の事務の民主的かつ能率的運営を確保することを目的とする。
(競争試験)
第2条 町長の事務を補助する職への採用及び昇任は、第10条又は第11条の規定により選考によることができる場合を除き競争試験による。
(採用試験)
第3条 採用試験は、次に掲げる方法を併せ行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 実地試験
(4) 身体検査
2 前項の規定にかかわらず、競争試験の対象となる職の性質上不必要と認められるときは、同項第2号又は第3号の方法のいずれかを行わないものとする。
(昇任試験)
第4条 昇任試験は、次に掲げる方法を併せ行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
2 昇任試験の対象となる職の性質上必要と認められるときは、前項各号に定める方法のほか、勤務評定、経歴評定、実地試験又は身体検査等を併せ行うものとする。
(採用受験資格)
第5条 採用試験受験の資格要件は、別表第1に掲げる基準に従い、競争試験の都度町長が定めるものとする。
(昇任受験資格)
第6条 吏員の職への受験資格要件は、雇員の職にある者で別表第2の左欄に掲げる学歴区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる在職年数又は経験年数を有するものとする。
2 雇員の職への受験資格要件は、よう人の職にある者で、別表第3の左欄に掲げる学歴区分に応じ、それぞれ同表右欄に掲げる経験年数を有するものとする。
(試験の告知)
第7条 採用試験を行うときは、前条の規定により定めた受験の資格要件、日時、場所その他必要な事項を告示するとともに、植木町広報等を利用して広く周知させるものとする。
2 昇任試験を行うときは、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させることができるよう措置をとるものとする。
(試験の実施機関)
第8条 町長は、競争試験を行うときは、筆記試験、口述試験、実地試験の問題の作成及び採点に当たらせるため試験委員会を置く。
2 試験委員会の委員は、5人とし、試験の都度町長が職員の中から任命する。
3 町長は、試験問題の作成及び採点について県の人事委員会に委託することができる。
(秘密の保持)
第9条 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって試験に関する秘密を保持しなければならない。
(選考により採用する職)
第10条 町長は、次に掲げる職への採用は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 班長以上の職及びこれに相当する職
(2) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下の職
(3) かつて職員であった者をもって補充しようとする職でその者がかつて任用されていた職と同等以下の職
(4) 他の地方公共団体に属する地方公務員の職、国家公務員の職及び広域事務組合に属する職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と同等以下と町長が認める職
(5) 法令等に定める免許若しくは資格を必要とする職で、競争試験を行っても十分な競争者が得られないと認める職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について、職員の順位の判定が困難であると認められる職で別表第4に掲げる職
(選考により昇任させる職)
第11条 町長は、次に掲げる職への昇任は、それぞれ選考により行うことができる。
(1) 班長以上の職及びこれに相当する職
(2) 昇任させようとする職員がかつて正式に任用されていた職と同等の職
(3) 前2号に規定するもののほか、町長が競争試験によることが不適当であると認める職
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月27日規則第17号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年5月2日規則第4号)
この規則は、昭和52年5月2日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第17号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年11月20日規則第10号)
この規則は、昭和55年12月1日から施行する。
附 則(昭和63年9月30日規則第7号)
この規則は、昭和63年10月1日から施行する。
附 則(平成5年6月24日規則第13号)
この規則は、平成5年6月24日から施行する。
附 則(平成8年12月20日規則第16号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成9年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月17日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第8号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)
採用試験受験資格基準
区分
学歴及び経歴
年齢
吏員の職
学歴及び経歴は問わないが学校教育法による大学(短期大学を除く。)卒業程度の学力を有する者
満22年から満30年まで。ただし、採用試験を行う年度又は次年度に大学(短期大学を除く。)を卒業し、又は卒業見込みの者については年齢を問わない。
雇員の職
学歴及び経歴を問わないが学校教育法による高等学校卒業程度の学力を有する者
満18年から満26年まで

別表第2(第6条関係)
吏員昇任試験受験資格基準
学歴区分
経歴
在職年数
経験年数
新大旧大卒
6月以上
 
短大旧高専卒
2年以上
 
新高卒
4年以上
5年以上(ただし、在職年数2年以上を有すること。)
旧中5卒
5年以上
6年以上(〃 )
旧中4卒
6年以上
7年以上(〃 )
新中旧乙中卒
7年以上
8年以上(〃 )
旧高小卒
8年以上
9年以上(〃 )
小卒
10年以上
11年以上(〃 )

別表第3(第6条関係)
雇員昇任試験受験資格基準
学歴区分
経歴
新高卒以上
1年以上
旧中5卒
2年以上
旧中4卒
3年以上
新中旧乙中卒
4年以上
旧高小卒
5年以上
小卒
7年以上

別表第4(第10条関係)
選考により採用する職
医師
准看護師
薬剤師
診療放射線技師
臨床検査技師
助産師
理学療法士
保健師
管理栄養士
保育士
栄養士
学芸員
看護師
司書
地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される者をもって充てる職(技能労務職)