○植木町固定資産税返還金支払規則
平成10年3月10日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、固定資産税に係る課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により納税者等に還付することができない税相当額(以下「過誤納金相当額」という。)について、当該納税者等に対し過誤納金相当額の返還金(以下「返還金」という。)を支払うことにより納税者の不利益を救済し、もって行政に対する信頼回復を図ることを目的とする。
(返還金支払対象者)
第2条 返還金の支払を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 町長が調査等により過誤納金相当額があると確認した納税者
(2) 前号に掲げる者以外のもので、その申出により町長が調査した結果返還することが適当であると認められる納税者
2 前項の場合において、当該納税者が死亡し、相続等があったときは、当該相続人等に返還金を支払うことができる。
3 前項の規定により相続人等に返還金を支払うときは、相続人等は、相続人代表者届出書(様式第1号)を提出するものとする。
4 町長は、課税誤りに係る固定資産が共有であるときは、納税通知書の送付の名宛人に対し返還金を支払うものとする。
(返還金支払の期間)
第3条 返還金の支払対象期間は、次のとおりとする。
(1) 返還金の支払対象期間は、支払決定をした日の属する年度(以下「決定年度」という。)から過去10ケ年度までとする。ただし、平成10年度返還金については、決定年度から過去9ケ年度とする。
(2) 前号の規定にかかわらず支払対象期間前の固定資産税の納付に係る過誤納金相当額が納税者又はその相続人等の保管する領収書等により確認できる場合にあっては、支払対象期間とみなす。
(返還額)
第4条 返還金支払対象者に返還する額は、次に掲げる額の合計額(以下「返還金等」という。)とする。
(1) 過誤納金相当額
(2) 過誤納金相当額に対する経過加算金
(返還金等の算定)
第5条 前条に定める返還金等の額は、次に掲げる方法によって算定する。
(1) 過誤納金相当額は、本税還付相当額とし固定資産課税台帳を基に次に掲げる基準により算定する。この場合において町長は、固定資産税返還金支払台帳(様式第2号)を作成する。
ア 課税標準相当額は、各年度ごとに変更前の額及び変更後の額を算定する。
イ 本税還付相当額は、各年度ごとの変更前及び変更後の課税標準相当額に乗じて、それぞれの税額を算定し、その差引額とする。
ウ 変更前及び変更後の本税還付相当額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(2) 経過加算金は、次に掲げる基準で算定する。
ア 経過加算金の計算式は、過誤納金相当額×(経過日数/365)×(5/100)とする。
イ 経過日数の算定は、始期を当該過誤納金相当額の納付があった翌日を起算日とし、終期を返還金等支払決定日とする。
ウ 各年度ごとの経過加算金に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(返還金等の支払決定等)
第6条 町長は、返還金等の決定をしたときは、各返還金対象者ごとに固定資産税返還金支払決議書(様式第3号)を作成し、固定資産税返還金支払通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(返還金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により返還金等の支払を決定したときは、速やかに返還金等を支払うものとする。
2 返還金等の支払は原則として、口座振替によって行う。この場合において、支払対象者は固定資産税口座振替依頼書(様式第5号)を提出するものとする。
(関係書類の保存)
第8条 返還金等に係る関係書類の保存は、10年とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日規則第8号)抄
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

相続人代表者届出書

年  月  日

  (あて先)植木町長

届出人

住所           

氏名          印

  次の被相続人に対する固定資産税に係る返還金を受領する代表者を次のとおり指定するので、届け出ます。

被相続人

住所

 

氏名

 

死亡年月日

年 月 日

相続人の代表者

住所

 

氏名

続柄

 

相続人の住所・氏名

住所

 

氏名

続柄

 

住所

 

氏名

続柄

 

住所

 

氏名

続柄

 

住所

 

氏名

続柄

 

住所

 

氏名

続柄

 

住所

 

氏名

続柄

 

 (記載要領)1 相続人全員の住所、氏名を記載し、押印すること。

      2 被相続人の住所は、死亡時の住所を記載すること。

      3 続柄は、被相続人との続柄を記載すること。

様式第2号(第5条関係)

固定資産税返還金支払台帳

整理番号

氏名

(名称)

住所

(所在地)

資産の種別

事由

返還対象年度

返還金の額

決定年月日

支払方法

支払年月日

税目

備考

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

 

 

 

土地 家屋

償却資産 

 

年度分から

年度分まで

 

・ ・

口座 現金

・ ・

固定資産税

 

様式第3号(第6条関係)

 

課長

課長補佐

班長

担当

 

整理番号

 

 

 

 

 

固定資産税返還金支払決議書

住所

(納税者コード)

氏名

物件の所在地

事由

起案

決裁

 

(      )

 

 

・  ・

・  ・

年度

課税標準額相当分

年税額相当分

経過加算金

返還金合計

固定資産税

固定資産税

返還額計

期間係数

金額

課税済分

課税済分

返還額

再計算分

再計算分

 

千円

イメージ

千円

 

千円

イメージ

千円

 

千円

イメージ

千円

 

千円

イメージ

千円

 

千円

イメージ

千円

 

 

 

様式第4号(第6条関係)

                      固定資産税返還金支払通知書                植税    号

            様                                         年  月  日

植木町長               印

  固定資産税の課税誤りによる納付金のうち、地方税法第17条の5又は第18条の3の規定により還付することができない過誤納金に係る返還金(利息相当額を含む。)について、次のとおり支払いますので通知します。

住所

(納税者コード)

氏名

物件の所在地

事由

 

(          )

 

 

年度

課税標準額相当分

年税額相当分

経過加算金

返還金合計

固定資産税

固定資産税

返還額計

期間係数

金額

課税済分

課税済分

返還額

再計算分

再計算分

 

千円

イメージ

千円

 

千円

イメージ

千円

 

千円

イメージ

千円

 

千円

イメージ

千円

 

千円

イメージ

千円

 

 

 

様式第5号(第7条関係)

固定資産税口座振替依頼書

年  月  日

  (あて先)植木町長

依頼者

住所             

氏名          印  

  固定資産税に係る返還金は、次の口座に振り込んでください。

 

 

金融機関名

銀行・金庫       本店・支店 

農協          本所・支所 

口座番号

普通預金

当座預金

ふりがな

 

口座名義人

 

 

 ※ 依頼者ご本人の口座を御使用ください。

 備考

  郵便局を除くすべての金融機関で御利用できます。