○植木町手数料条例
平成12年3月24日
条例第9号
植木町手数料条例(昭和39年植木町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき徴収する手数料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及び金額(地籍図の写し及び土地情報を除く。)は、別表第1のとおりとする。
2 地籍図の写し及び土地情報に関する手数料の金額は、別表第2のとおりとする。
3 数件を一括して申請するときは、その事項の異なるごとに各別に手数料を徴収する。
4 閲覧及び照会は、1種類1回をもって1件とする。
5 別表第1第6号の件数の計算については、1世帯又は1戸籍をもって1件とし、1部の写しについては1枚をもって1件とする。
6 別表第1第14号の納税証明書の枚数の計算については、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21の規定による年度、税目、証明事項ごとに1枚の証明書であるものとする。
(手数料の徴収)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による送付)
第4条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項及び第2項に規定する手数料のほかに郵便に関する料金又は信書便の役務に関する料金を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 官公署が請求したとき。
(3) 公務員が職務により請求したとき。
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が申請したとき。
(5) 町の職員が在職、通勤又は勤務に関する証明を申請したとき。
(6) 町立学校の児童及び生徒が在学、通学又は成績の証明を申請したとき。
(7) 前各号以外で町長が特に免除する必要があると認めたとき。
2 町長は、法律で条例の定めるところにより無料で証明を行うことができるとされる者から証明書の交付の請求があった場合は、当該法律に規定する者の戸籍に関し、手数料を徴収しない。
(過料)
第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町手数料条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(植木町手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行前にされた開示の請求に基づく行政文書の写しの交付に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成14年3月25日条例第10号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月18日条例第17号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成15年9月25日条例第22号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年9月27日条例第17号)
この条例は、社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成16年法律第126号)の施行の日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第19号)
この条例は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。
附 則(平成20年6月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)
手数料を徴収する事項
手数料の金額
1
公簿、公文及び図面の謄本、抄本の交付
1枚につき 300円
2
公簿、公文及び図面の閲覧
1件につき 300円
3
印鑑登録証の交付及び再交付
1枚につき 300円
4
印鑑に関する証明
1件につき 300円
5
認可地縁団体印鑑に関する証明
1件につき 300円
6
住民票及び戸籍の附票の写しの交付(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の4第1項に規定する住民票の交付を含む。)
1件につき 300円
7
住民基本台帳カードの交付及び再交付
1枚につき 500円
8
戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき 450円
9
除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は戸籍法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調整された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付
1通につき 750円
10
戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
1件につき 350円
11
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付
1件につき 450円
12
届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付
1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
13
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務
1件につき 350円
14
固定資産に関する証明
1件につき 300円
15
納税に関する証明
1件につき 300円
16
犬の登録
1頭につき 3,000円
17
犬の鑑札の再交付
1頭につき 1,600円
18
狂犬病予防注射済票の交付
1頭につき 500円
19
狂犬病予防注射済票の再交付
1頭につき 340円
20
道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査(自動車の臨時運行許可申請)
1両につき 750円
21
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(優良宅地造成認定申請)
1件につき 86,000円
22
租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下この号及び次号において「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号及び次号において「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(優良宅地造成認定申請)
23
租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第15号ニ若しくは第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(優良住宅新築認定申請)
1件につき 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円
24
平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(良質住宅新築認定申請)
25
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査(住宅用家屋証明申請)
1件につき 1,300円
26
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養登録(同条第5項の規定に基づく登録の更新を含む。)又は同条第6項の規定に基づく登録票の再交付の申請に対する審査(鳥獣飼養登録又は登録票再交付申請)
1件につき 3,500円
27
その他の諸証明
1件につき 300円

別表第2(第2条関係)
区分
フィルム
土地情報管理システム
図形処理
平板図(集成図を含む)
1枚 1,030円
1枚 3,100円
1筆図(隣接土地を含めたもの)
1枚 510円
1枚 1,030円
筆界点座標値一覧表
1枚 310円
座標値集計表
図根点座標値一覧表(複写)
1枚 310円
地籍図
複図(複写)
1枚 310円
図根点網図
図根三角点網図
図根多角点網図〜年度毎〜(複写)
1枚 310円
筆界点番号図
1図郭(複写)
1枚 310円
各種集計表
(複写)
1枚 310円