○植木町田原坂資料館設置及び入館料徴収条例
昭和57年6月22日
条例第5号
(設置)
第1条 西南の役に関する資料を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資するため、田原坂資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 植木町田原坂資料館
(2) 位置 植木町大字豊岡862番地
(事業)
第3条 資料館は、その目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 西南の役資料その他関係資料(以下「資料館資料」という。)の収集整理及び保存に関すること。
(2) 資料館資料の調査及び研究に関すること。
(3) 資料館の利用に関すること。
(4) 資料館資料について専門的な知識や啓蒙
(5) その他資料館の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(入館料)
第4条 資料館の入館者は、別表に定める入館料を納入しなければならない。
2 町長は、次に掲げる者については、入館料を免除することができる。
(1) 資料の出品者
(2) 公益上及び社会教育上、町長が特に必要があると認めた場合
(入館料の還付)
第5条 既に納入した入館料は、還付しない。ただし、町長は、相当の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理運営に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、昭和57年9月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 この条例による改正後の植木町田原坂資料館設置及び入館料徴収条例の入館料及び使用料に関する規定は、施行日以後の利用に係る入館料及び使用料について適用し、施行日前の利用に係る入館料及び使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年3月19日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町行政財産使用料条例、植木町都市公園の設置及び管理に関する条例、植木町高齢者福祉センター条例、植木町温泉給湯条例、植木町下水道管理条例、植木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例、植木町し尿処理施設の設置及び管理に関する条例、植木町簡易水道条例、植木町社会福祉会館条例、植木町田原坂資料館設置及び入館料徴収条例、植木町ふれあい文化センターの設置及び管理に関する条例、植木町公民館条例、植木町夜間照明施設使用料徴収条例、植木町総合スポーツセンターの設置及び管理に関する条例、植木町文化ホール条例、植木町弓道場の設置及び管理に関する条例及び植木町国民健康保険植木病院診療報酬及び使用料手数料条例の使用料、分担金及び手数料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の許可、承認、通知又は申請に係る使用料、分担金及び手数料について適用し、施行日前の許可、承認、通知又は申請に係る使用料、分担金及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)
区分
入館料
備考
1人
団体(20人以上)及び定期観光バス
一般
210円
180円
1回につき
中学生以下
100円
80円