○植木町保育の実施及び入所児童の費用徴収に関する条例
昭和62年3月25日
条例第24号
植木町保育所入所児童の費用徴収条例(昭和57年植木町条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条及び第56条の規定に基づく保育の実施及び入所児童に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(保育の実施基準)
第2条 保育の実施基準は、児童の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することにより、当該児童を保育することができないと認められる場合であって、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができないと認められる場合に行うものとする。
(1) 居宅外で労働することを常態としていること。
(2) 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。
(3) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。
(4) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。
(5) 長期にわたり疾病の状態にある又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。
(6) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。
(7) 町長が認める前各号に類する状態にあること。
(費用の徴収)
第3条 町長は、児童福祉法第24条により、入所した児童の保育に要する費用について、同法第56条の規定に基づき別に定める規則により費用を徴収する。
2 前項の費用は、町長が毎月末までにその月分を徴収する。
(費用の減免)
第4条 町長は、特に必要と認めた場合前条の費用を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際に、現に改正前の条例の規定により入所措置の決定がなされたものについては、この条例の相当規定に基づき入所措置されたものとみなす。
附 則(平成18年9月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の植木町保育所入所措置及び入所児童の費用徴収に関する条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の植木町保育の実施及び入所児童の費用徴収条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。