○植木町放課後児童対策事業実施要綱
平成12年3月1日
告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童(以下「放課後児童」という。)等の育成・指導に資するため、遊びを主とする放課後児童対策事業(以下「事業」という。)を行う地域組織として児童クラブを設置することにより、児童の健全育成を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、植木町とする。ただし、対象者の決定を除き、事業を適正に実施できると町長が認める団体に委託することができる。
2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他委託に関し必要な事項は、契約で定める。
(対象児童)
第3条 事業の対象児童は、主として小学校1年生から3年生までの昼間保護者のいない児童とし、その他健全育成上指導を要する児童も加えることができるものとする。
(組織及び運営)
第4条 児童クラブは、次の条件を具備し、かつ、必要度が高いと認められる地域について、予算の範囲内において設置するものとする。
(1) 児童クラブは、1以上の小学校を単位として設置すること。
(2) 児童クラブの設置は、放課後児童等の健全育成を図るための児童更生施設等の利用が困難な地域を対象とすること。
(3) 児童クラブは、指導員1人以上、放課後児童等おおむね10人以上をもって組織すること。
(4) 児童クラブは、保育所、学校の空き室、団地の集会室など身近な社会資源を活用すること。
(5) 児童クラブは、政治的又は宗教上の組織に属さないものとすること。
(6) 児童クラブは、指導員及び入会児童の安全を図るため、全員がスポーツ安全協会傷害保険等に加入すること。
2 児童クラブは、小学校の校長又は職員、PTA代表者、民生児童委員、保護者代表及びその他の関係団体の代表者による委員会(以下「放課後児童対策運営委員会」という。)を設置し、児童クラブの運営に当たるものとする。
3 植木町は、児童クラブの指導員に対する研修及び必要な設備の整備等に努め、放課後児童対策運営委員会の協力を得て、児童クラブの育成に努めるものとする。
(活動内容)
第5条 児童クラブの活動内容は、次のとおりとする。
(1) 児童の健康管理及び安全確保に努め、情緒の安定を図ること。
(2) 自発的な遊びの活動意欲及び態度の形成に努めること。
(3) 遊びを通しての自主性、社会性及び創造性の向上に努めること。
(4) 児童の遊びの活動状況の把握及び家庭への連絡を行うこと。
(5) 家庭及び地域での遊びの環境づくりへの支援に努めること。
(6) その他児童の健全育成上必要な活動を行うこと。
(活動日及び実施時間)
第6条 児童クラブの活動日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、年末年始(1月2日、3日及び12月29日から12月31日まで)、土曜日及び日曜日を除く月曜日から金曜日までとする。ただし、放課後児童対策運営委員会がその他の日において児童クラブの活動を必要と認めた場合は、この限りでない。
2 事業の実施時間は、原則として児童の下校時から午後5時までとする。ただし、小学校の長期休業期間は、放課後児童対策運営委員会において定める時間とする。
(指導員)
第7条 児童クラブには、児童の健全育成を指導する指導員を配置しなければならない。
2 指導員は、児童の育成に知識と経験を有し、心身ともに健全な者をもって充てなければならない。
(経費)
第8条 児童クラブの活動に際して必要な飲食費その他個人に係る実費は、利用者が負担するものとする。
(開設届出)
第9条 児童クラブの開設に当たっては、当該地域の児童クラブの放課後児童対策運営委員会の代表者により、児童クラブ開設届出書(
別記様式)を提出するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。