○植木町災害見舞金の支給に関する規則
平成6年12月9日
規則第38号
植木町災害見舞金の交付に関する規則(平成3年植木町規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町民が風水害・地震等の災害及び火災により死亡し又は家屋等に被害を受けた場合に見舞金を支給することにより遺族又は被災者の厚生福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 町内に住所を有する者及び町内に事務所又は事業所を有する法人をいう。
(2) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
(3) 家屋等 居住用の住宅及び店舗等事業用に使用する家屋(事業用の倉庫及び納屋を含む。以下同じ。)をいう。
(見舞金の支給)
第3条 町は、災害又は火災により町民が死亡し又は家屋等に被害を受けたときは、その遺族又は被災者に対して別表に定める区分に応じて見舞金を支給するものとする。
2 前項の見舞金は、死亡の場合はその遺族に、家屋等に被害を受けた場合はその所有者及び権原に基づき使用している者に対して支給するものとする。
(見舞金を支給する遺族)
第4条 見舞金の支給を受けることができる遺族の範囲は、死亡した者の死亡当時において、生計を一にする配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹とする。
2 見舞金を支給する遺族の順位は、次に掲げる順序とする。
(1) 前項に掲げる配偶者以下の順とする。
(2) 父母については、養父母を先とし、実父母を後とする。
(3) 祖父母については、養父母の父母を先とし、実父母の父母を後とし、父母の養父母を先とし、実父母を後とする。
(4) 子、孫及び兄弟姉妹については、年齢の多い順とする。
3 前2項に規定する遺族がいないときは、前条の規定にかかわらず、死亡した者の葬儀主催者に支給することができるものとする。
(支給の制限)
第5条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合その全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 死亡した者又は家屋等に被害を受けた者(以下「被災者」という。)の死亡又は被害が、その者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(2) 当該災害について、他の法令、条例等及び公的制度等で補償金、賠償金、見舞金等が支払われるとき。
(3) 町長が支給を不適当と認める事情があるとき。
(支給の手続)
第6条 町長は、見舞金の支給をするときは、別記様式により次に掲げる事項を調査するものとする。
(1) 被災者に関する事項
(2) 死亡又は家屋等の被害の状況
(3) 死亡した者の遺族に関する事項
(4) 見舞金の支給に関する事項
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第7条 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるほか、見舞金の支給に関する事項について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)
区分
死亡又は災害の内容
見舞金の額
死亡
災害による死亡(1人につき)
50万円
家屋等の全壊又は全焼
住宅を所有し、かつ、居住していた場合
20万円以内
店舗等を所有し、かつ、使用していた場合
15〃
家屋等を貸し付けていた場合
10〃
住宅を借り受けて居住していた場合
20〃
店舗等を借り受けて使用していた場合
10〃
家屋等の半壊又は半焼
住宅を所有し、かつ、居住していた場合
10〃
店舗等を所有し、かつ、使用していた場合
7〃
家屋等を貸し付けていた場合
5〃
住宅を借り受けて居住していた場合
10〃
店舗等を借り受けて使用していた場合
5〃
家屋等の類焼
家屋等の被害が半焼に満たない場合で、相当の被害を受けた場合
3〃
その他
前各項の区分により難い被害で、町長が前各項に準ずると認めた場合
準ずると認める項目の見舞金の額以内
備考
1 家屋等の被害にかかる見舞金の額は、居住及び使用の状況を勘案して決定する。
2 家屋等の被害で複数の項目に該当する場合はいずれか高い額の見舞金を支給する。
3 複数の家屋等の被害があった場合で、同一の所有者又は使用者にかかる家屋等があったときの見舞金は、重複しては支給しない。
4 住宅及び店舗等に附属する倉庫、納屋等の非住家の被害にあっては、各項に定める額の4分の1の額以内の見舞金を支給する。

別記様式(第6条関係)

災害見舞金支給調査票

1 被災者に関する事項

被災者氏名

 

性別

男・女

生年月日

年  月  日生

住所

 

被災日

年  月  日

2 死亡又は家屋等の被害の状況

災害名

 

場所

 

 

 

 

 

 以上のとおり相違ありません。

職氏名          印

3 遺族に関する事項

死亡者との続柄

氏名

住所

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 見舞金の支給に関する事項

支給日

年  月  日

支給場所

 

見舞金を支給した者について

氏名

続柄

支給金額

 

 

円 

住所

 

支給制限事由に該当の有無

有:(事由)

5 備考