○植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和54年12月24日
条例第21号
廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年植木町条例第27号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき植木町(以下「町」という。)が行う廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽清掃業者の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「一般廃棄物」 法第2条第2項に定める一般廃棄物をいう。
(2) 「産業廃棄物」 法第2条第4項に定める産業廃棄物をいう。
(3) 「処理区域」 法第6条第1項の区域をいう。
(4) 削除
(5) 「占有者」 法第5条第1項に掲げる土地又は建物の占有者をいう。
(6) 「事業者」 法第3条第1項に掲げる事業者をいう。
(7) 「廃棄物処理業者」 法第7条第1項の規定により、町長の許可を受けて廃棄物の収集・運搬又は処分を業とする者をいう。
(8) 「浄化槽」 浄化槽法第2条第1号に定める浄化槽をいう。
(9) 「浄化槽清掃業」 浄化槽法第2条第8号に掲げる事業をいう。
(10) 「浄化槽清掃業者」 浄化槽法第35条第1項の規定により、町長の許可を受けて浄化槽の清掃を業とする者をいう。
第3条 削除
(処理計画)
第4条 町長は、法第6条第1項の規定により毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度とし、処理区域内における一般廃棄物の処理計画を定めるものとする。
2 前項の処理計画を定めたときは、その事業年度のはじめにこれを告示するものとする。
(町長の指示)
第5条 町長は、第2条第1号及び第2号に掲げる廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、支障を来さないよう同条第5号から第7号までに掲げる者に対し、必要な指示をすることができる。
(占有者及び廃棄物処理業者等の義務)
第6条 処理区域内の占有者、事業者及び廃棄物処理業者等は、法第6条第1項に定める町の計画及び前条の指示に協力しなければならない。
(廃棄物処理の届出)
第7条 臨時に、又は継続して一般廃棄物又は産業廃棄物の収集、運搬又は処分を受けようとする者(廃棄物処理業者を除く。)は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 前項の産業廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第2条第1号、同条第2号、同条第7号に掲げる廃棄物とし、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障を来さない範囲内において行うものとする。
(廃棄物分別等の指示)
第8条 町長は、廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、必要があると認めるときは、占有者又は事業者に対し、その土地又は建物内の廃棄物をその種類ごとに分別し、それぞれ各別の容器若しくは包装に収納し所定の場所に集めるよう指示することができる。
2 前項の容器等には、次に掲げるものを混入してはならない。
(1) 感染症患者の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので消毒を施さないもの
(2) 動物(犬、ねこ等)の死体
(3) 土石又は瓦れき等
(4) 爆発その他危険性のあるもの
(5) 甚だしく悪臭を発するもの及びその他有毒物質
(6) 多量に水分を含み収集、運搬、処分等の作業に支障を来すおそれのあるもの
(収集運搬料金等の適正化)
第9条 町長は、許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者及び浄化槽清掃業者が徴収する料金については、その適正な維持が図られるよう努めるものとする。
第10条 削除
(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可)
第11条 処理区域内で一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうとする者又は浄化槽清掃業を行おうとする者は、法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の規定に基づき町長に申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可の有効期間は2年間とし、継続する者は更新しなければならない。
3 第1項の許可をしたときは、申請者に許可証を交付する。
4 前項の許可証を亡失し又はき損したときは、許可証の再交付を受けなければならない。
5 第1項の許可及び第2項の許可更新並びに前項の許可証の再交付については、別表に掲げる手数料を徴収する。
(器材の検査及び従業員証交付)
第12条 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可申請のときにその使用する運搬車及び容器等の器材について、町長の検査を受けなければならない。
2 前項の事業を行うものは、許可申請のときに従事する者を町長に届け出なければならない。
3 前2項の場合、町長は検査済証又は従業員証を交付する。
4 前項の検査済証及び従業員証の交付又は再交付について、別表に掲げる手数料を徴収する。
(町の設置に係る一般廃棄物処理施設の届出に関する事項)
第13条 令第5条の4第1号に規定する一般廃棄物処理施設の種類は、令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
2 令第5条の4第2号に規定する縦覧の場所及び期間は、規則で定める。
3 令第5条の4第3号に規定する意見書の提出先及び提出期限は、規則で定める。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月25日条例第10号)
この条例は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(昭和60年1月17日条例第20号)
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月24日条例第27号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前に、植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例によってなされたし尿浄化槽清掃業の許可等又は許可の申請等は、この条例の相当規定によってなされた浄化槽清掃業の許可等又は許可の申請等とみなす。
附 則(昭和63年12月26日条例第6号)
この条例は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月25日条例第20号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月17日条例第18号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月26日条例第26号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
5 この条例による改正後の植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例のし尿処理手数料に関する規定は、施行日以後のし尿汲取りに係る手数料について適用し、施行日前のし尿汲取りに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月24日条例第26号)
この条例は、平成12年4月1日から施行し、別表2の改正規定はこの条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用する。
附 則(平成14年3月25日条例第13号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にされた申請に基づく事務に係る手数料については、改正後の別表2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成14年6月17日条例第24号)
この条例は、平成14年7月1日から施行する。

別表(第11条、第12条関係)
番号
区分
料金
1
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可又は更新手数料
1件につき 2,000円
2
一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証再交付手数料
1件につき 300円
3
一般廃棄物処理業従業員証及び浄化槽清掃業従業員証交付又は更新の手数料並びにそれらの再交付手数料
1件につき 300円
4
運搬用器材検査済証交付手数料
1件につき 1,000円
5
運搬用器材検査済証再交付手数料
1件につき 300円