○植木町環境審議会条例
昭和47年12月22日
条例第14号
(設置)
第1条 環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、植木町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 町長の諮問に応じ、植木町における環境の保全に関する基本的事項及び重要事項を調査審議すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、他の条例等の規定によりその権限に属せられた事項を処理すること。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会の議員
(3) 関係行政機関の職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第6条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年植木町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成13年12月21日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の植木町公害対策審議会条例(以下「旧審議会条例」という。)第3条第2項の規定により任命された植木町公害対策審議会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の植木町環境審議会条例(以下「新審議会条例」という。)第3条第2項の規定により植木町環境審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審議会条例第4条の規定にかかわらず、同日における旧審議会条例第3条第2項の規定により任命された植木町公害対策審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧審議会条例第6条第1項の規定により定められた植木町公害対策審議会の会長である者又は副会長である者は、それぞれ、施行日に、新審議会条例第6条第1項の規定により植木町環境審議会の会長として又は副会長として選任されたものとみなす。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年植木町条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町の自然と生活環境を守る条例の一部改正)
5 植木町の自然と生活環境を守る条例(平成4年植木町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町の自然と生活環境を守る条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行の際現に前項の規定による改正前の植木町の自然と生活環境を守る条例(以下「旧自然環境保護条例」という。)第28条第1項の植木町自然環境保全審議会の委員である者は、施行日に、新審議会条例第3条第2項の規定により植木町環境審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新審議会条例第4条の規定にかかわらず、同日における旧自然環境保護条例第28条第1項の植木町自然環境保全審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
7 施行日から前項後段の任期が満了する日までの間における新審議会条例第3条第1項の規定の適用については、同項中「16人」とあるのは、「26人」とする。