○植木町火葬場条例
平成2年12月19日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、植木町火葬場の設置及び管理に関する事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 植木町火葬場
(2) 位置 植木町大字滴水628番地1
(管理人)
第3条 火葬場に管理人を置く。
2 管理人は、町長の命を受け、火葬場の維持管理及び依頼を受けた火葬の業務に従事する。
3 前項の火葬の業務について業務の円滑な推進が図られると認められる場合は、当該業務の全部又はその一部を委託することができる。
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者は、町長に火葬場使用願を提出して火葬場使用許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 火葬場使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、火葬場の管理に関する事項は、規則で別に定める。
附 則
この条例は、平成3年2月1日から施行する。
附 則(平成3年9月26日条例第18号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の植木町火葬場条例の使用料に関する規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる申請に係る使用料について適用し、施行日前に行われた申請に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)
火葬場使用料
(単位 円)
区分
12歳以上
(1体につき)
12歳未満
(1体につき)
死産児
(1体につき)
改葬又は身体の一部
(1棺につき)
産汚物
(1人1包につき)
町内居住者
10,000
8,000
3,000
5,000
2,500
町外居住者
20,000
16,000
6,000
10,000
5,000