○植木町農業振興補助金交付規則
昭和52年9月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業の振興を図るため団体等が行う補助事業に要する経費に対する補助金の交付に関し、法令等に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で「補助事業」とは、町が交付する補助金の交付の対象となる事務又は事業で、別に定めるものをいう。
2 この規則で「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
3 この事業で「間接補助金」とは、町以外の者が交付する補助金で町が交付する補助金をその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付の目的に従って交付するものをいう。
4 この規則で「間接補助事業」とは、間接補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。
5 この規則で「間接補助事業者」とは、間接補助事業を行う者をいう。
(補助率又は補助金額)
第3条 補助事業に対する補助率又は補助金額は、補助事業ごとに、別に定める。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(各事業ごとに町長が定める様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定等)
第5条 町長は、前条の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付することが適当であると認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、その旨を補助金の交付の申請をした者に、補助金交付決定通知書(
様式第3号)により通知するものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付けることができる。
2 補助事業者は、間接補助金を交付する場合において、前項の規定により町長が補助金の交付の決定に条件を付けたときは、間接補助事業者に対し、これを遵守させるために必要な条件を付けなければならない。
(申請の取下げ)
第7条
第5条第2項の規定による通知(以下「決定通知」という。)を受けた者は、決定の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、決定通知を受けた日から起算して10日を経過する日までに申請を取り下げることができる。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その期間を延長することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 町長が前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業に要する経費のうち、補助金によって賄われる部分以外の部分を負担することができなくなった場合
(3) 補助事業者がその責めに帰すべき事情によらないで、補助事業を遂行することができなくなった場合
3
第5条第2項の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。
(事業の内容の変更)
第9条 補助事業者は、
第5条第2項の決定通知を受けた事業の内容について、別に定める変更要件を生じたときは、補助金変更交付申請書(
様式第4号)に事業変更計画書(各事業ごとに町長が定める様式)を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により変更申請書の提出があった場合は、当該変更申請書に係る変更の内容が適当であると認めるときはその承認をするものとする。
3 町長は、前項の規定により変更の承認をした場合は、補助事業に要する経費に変更を生じるときは補助金変更交付決定通知書(
様式第5号)により、補助事業に要する経費に変更を生じないときは計画変更承認通知書(
様式第6号)により通知するものとする。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、法令の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件、その他町長の指示に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途に使用してはならない。
2 補助事業者は、間接補助事業者に対し間接補助金の交付の目的に従い、善良な管理者の注意をもって間接補助事業を行わせなければならない。
(工事の着工及び完成報告)
第11条 補助事業者は、工事の伴うものについては、工事に着工したときは工事着工報告書(
様式第7号)を、工事が完成したときは工事完成報告書(
様式第7号を準用する。)を直ちに町長に提出しなければならない。
(事業の遂行状況報告)
第12条 補助事業者は、別に定めるところにより補助事業の遂行の状況に関し、町長に報告しなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは速かに事業実績報告書(
様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(各事業ごとに町長が別に定める様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条に規定する実績報告を受けた場合は、関係書類を審査し、又は必要に応じて現地確認検査等を行い補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、速かに補助金交付確定通知書(
様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 町長は、
第13条の規定による実績報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付けた条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第16条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、補助金請求書(
様式第10号)に町長が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(
様式第11号)に補助金概算払請求書(
様式第10号を準用する)及び知事が必要と認める書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項に規定する書類の提出があった場合には、その内容を審査し概算払をすることが適当であると認めるときは、補助金の交付の決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が補助金の他の用途への使用をし、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付けた条件その他この規則又はこれに基づく町長の処分に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3
第5条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、
第17条第1項の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき10.95%の割合で計算した加算金を町に納付しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を町に納付しなければならない。
3 町長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(財産処分の制限等)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する財産について相当の期間町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(立入検査等)
第21条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は当該職員に帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(証拠書類の保管)
第22条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備し、保管しなければならない。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、52年度の事業から適用する。
2 この規則の告示以前に交付を決定した補助金については、なお効力を有する。
附 則(平成11年7月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月19日規則第1号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の植木町工場設置奨励条例施行規則、植木町敬老年金給付条例施行規則、植木町老人医療費助成条例施行規則、災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、植木町社会福祉会館条例施行規則、植木町農業振興補助金交付規則、旅館業を目的とした建築の規制に関する条例施行規則、植木町下水道管理条例施行規則、植木町立隣保館規則、植木町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、植木町簡易水道条例施行規則、植木町母子家庭医療費助成事業事務取扱規則、植木町老人医療事務取扱細則、植木町都市公園管理規則、植木町身体障害者福祉年金支給条例施行規則、植木町の自然と生活環境を守る条例施行規則、植木町乳幼児医療費助成条例施行規則、植木町身体障害者福祉法施行細則、植木町嘱託員設置規則、植木町老人福祉法施行細則、植木町聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則、植木町政治倫理条例施行規則、植木町農業集落排水処理施設の設置及び管理条例施行規則、植木町重度心身障害者医療費助成に関する条例施行規則、植木町農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則、植木町営住宅管理規則及び植木町児童福祉法施行細則(以下「植木町工場設置奨励条例施行規則等」という。)の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、改正後の植木町工場設置奨励条例施行規則等の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
年度において別紙事業計画に基づき 事業を実施したいので、植木町農業振興補助金交付規則第4条の規定により補助金 円を交付くださるよう関係書類を添えて申請します。
1 市町村直営、団体営等直接補助事業の場合、収入の部は自己負担分も含めて記入し、支出の部の区分欄は(賃金、旅費、消耗品費、通信運搬費、工事費、用地買収費、補償費、工事雑費…等)を記入し、計欄は事業費総額とする。
2 間接補助事業の場合の支出の部の区分欄は、( 事業補助金、事業負担金等のほか、事務費がある場合は事務費の節区分による。)を記入し、計欄は補助等に要する総額とする。
年 月 日付け 第 号で申請の 年度 事業補助金については、植木町農業振興補助金交付規則第5条第2項の規定により、次の条件を付けて金 円を交付する。
年 月 日付け 第 号により補助金交付決定通知のあった上記事業を下記のとおり変更したいので、植木町農業振興補助金交付規則第9条第1項の規定により申請します。
年 月 日付け 第 号で申請のあった 年度事業の計画変更については、植木町農業振興補助金交付規則第9条第3項の規定により承認し、次の条件を付けて補助金の額を金 円に変更する。
年 月 日付け 第 号の交付決定通知に基づき 事業を実施したので、植木町農業振興補助金交付規則第13条の規定により、関係書類を添えてその実績を報告します。