○植木町農林業同和対策事業貸付規則
昭和55年1月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本県農林業同和対策事業実施要領に基づき、購入した共同利用農機具及びその保管施設並びに同要領に基づき建設した畜産団地施設の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 町長は、同和地区で農業者の組織する団体に対し、共同利用農機具及びその保管施設並びに畜産団地施設を無償で貸し付けることができる。
(申請)
第3条 共同利用農機具及びその保管施設並びに畜産団地施設を借り受けようとする者は、別記様式の借受申請書を提出しなければならない。
(契約)
第4条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、当該申請書を審査し、貸付けを承認する場合は、その旨通知し、別に定める貸付契約書を作成し、両者記名押印の上それぞれ1部を保有しなければならない。
(善管注意義務)
第5条 町長は、共同利用農機具及びその保管施設並びに畜産団地施設の維持管理等すべてを、借受主体に委託するため、借受責任者は管理及び利用規程を定め、町長に提出するとともに、善良な管理者の注意をもって、管理しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

第     号

年  月  日

  植木町長  様

名称及び           

代表者名          印

農林業同和対策事業借受申請書

  農林業同和対策事業       の借受けをしたいので、植木町農林業同和対策事業貸付規則第3条の規定に基づき、下記のとおり申請します。

 1 事業名      年度農林業同和対策事業

 2 施設名称等

 3 借入契約額

 4 借入期間