○植木町国民健康保険植木病院条例
昭和30年12月19日
条例第95号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 職員(第8条―第17条)
第3章 組織(第18条・第19条)
第4章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、国民健康保険の被保険者等の健康の保持増進のために療養の給付を行う診療施設の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に病院を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。
植木町国民健康保険植木病院 植木町大字岩野285番地29
(任務)
第3条 病院は、次の事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の主旨に基づき、これが模範的診療及び一般患者の診療を行い国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 植木町における保健施設の中核として公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保健施設に関する研究を行い国民健康保険の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第4条 病院は、植木町国民健康保険の被保険者に対し次の診療を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者同じく被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他市町村国民健康保険の被保険者その他の者に対しても行うことができる。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤及び治療材料の投与又は支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 病院への収容
(使用料又は手数料)
第5条 前条の診療を受けた者に対しては、別に定めるところにより、一部負担金及び使用料又は手数料を徴収する。
(診療日と診療時間)
第6条 診療日と診療時間は、院長が別に定める。
(患者収容定数及び給食)
第7条 病院の患者の収容定数は141人とし、給食を実施する。
第2章 職員
(職員)
第8条 病院に病院長、副院長、診療部長、科長、医長、医員、事務局長、薬剤師、栄養士、検査技師、その他の技師、総看護師長及びその他の職員を置く。
(病院長)
第9条 病院長は、医師である職員をもって充てる。
2 病院長は、町長の命を受け病院の管理に関する事務を掌理する。
(副院長、診療部長及び科長)
第10条 副院長、診療部長及び科長は、医師である職員をもって充てる。
2 病院長に事故があるときは副院長が、病院長及び副院長に事故があるときは診療部長が、病院長、副院長及び診療部長に事故があるときは先任科長が、その職務を代理する。
(事務局長)
第11条 事務局長は、上司の命を受け病院の庶務をつかさどる。
第12条 削除
(薬剤師)
第13条 薬剤師は、上司の命を受け薬剤に関する事務を掌理し、調剤に従事する。
(栄養士)
第13条の2 栄養士は、上司の命を受け給食に関する事務を掌理する。
(検査技師)
第13条の3 検査技師は、上司の命を受け各種検査及び病理試験に関する業務をつかさどる。
(医員)
第14条 医員は、上司の命を受け診療に従事する。
(技師)
第15条 技師は、上司の命により医療その他の業務を補佐する。
(総看護師長)
第16条 総看護師長は、上司の命を受け看護師及び准看護師を指導監督する。
(その他の職員)
第17条 その他の職員は、それぞれ上司の命を受け院務に従事する。
第3章 組織
(内部部局)
第18条 院務を分掌させるため、病院に、次の部局を置く。
(1) 診療部
(2) 看護部
(3) 事務局
(分掌事務)
第19条 各部局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 診療部
ア 各科診療に関すること。
イ 地域医療連携に関すること。
ウ 保健医療福祉の連携に関すること。
エ 薬事に関すること。
オ 放射線に関すること。
カ 臨床検査に関すること。
キ リハビリテーションに関すること。
ク 栄養及び給食に関すること。
ケ 健診に関すること。
コ その他医療に関すること。
(2) 看護部
ア 患者の看護及び診療補助に関すること。
イ 病棟の管理に関すること。
ウ その他看護業務に関すること。
(3) 事務局
ア 文書事務に関すること。
イ 条例規則の立案に関すること。
ウ 病院職員の人事及び給与に関すること。
エ 病院会計に関すること。
オ 病院の土地、施設、設備、医療器械器具及び車両その他備品に関すること。
カ 病院予算の編成に関すること。
キ 病院決算に関すること。
ク 病院の使用料並びに手数料の請求及び収納に関すること。
ケ 患者受付及び入退院手続に関すること。
コ その他ほかの部局に属しないこと。
第4章 雑則
(入院及び退院)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定員に達したとき。
(2) 使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が病院に関する規定に違背し、又は職員の指図に従わず、若しくは不都合の行為のあったとき。
(4) 前3号のほか、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。
(弁償)
第21条 患者、その付添人又は来訪者は、病院の設備その他物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、昭和31年1月1日から施行する。
2 この条例の施行とともに、植木町国民健康保険直営鹿南診療所条例(昭和30年植木町条例第53号)は、これを廃止する。
附 則(昭和31年8月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年6月1日から適用する。
附 則(昭和35年9月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年3月27日条例第33号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年3月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年5月14日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年6月21日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月23日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第22号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和52年12月22日条例第10号)
この条例は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月25日条例第30号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年9月24日条例第12号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成14年3月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月25日条例第30号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月20日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。