○植木町地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成15年3月20日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内の建築物に関する制限を定めることにより、当該区域の適正な都市機能と健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)の定めるところによる。
(適用区域)
第3条 この条例は、地区計画の区域のうち、
別表第1に掲げる地区整備計画が定められた区域(以下「地区整備計画区域」という。)内に適用する。
(建築物の用途の制限)
第4条 地区整備計画区域内においては、
別表第2に掲げる地区整備計画区域及び地区の区分(以下これらを「区域等の区分」という。)に応じ、
同表ア欄に掲げる建築物は、建築してはならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第5条 建築物の敷地面積は、
別表第2の区域等の区分に応じ、
同表イ欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定の施行の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 前項の規定を改正する条例による改正後の同項の規定の施行又は適用の際、当該条例による改正前の規定に違反している建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該条例による改正前の同項の規定に違反することとなった土地
(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地として使用されている土地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地
3 第1項の規定は、同項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利の目的となっている土地で、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条の規定による仮換地の指定又は同法第103条の規定による換地処分をされた後、建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を1の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、前項第2号の規定については、これを準用する。
(壁面の位置の制限)
第6条 建築物の外壁又はこれに代わる柱(以下「外壁等」という。)の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離(以下「後退距離」という。)は、
別表第2のウ(ア)欄の区分に応じ、
同表ウ(イ)欄に掲げる数値以上でなければならない。
2 前項の規定は、同項において定められた外壁等の後退距離の限度に満たない距離にある建築物又は建築物の部分(以下「建築物等」という。)が、同表ウ(ウ)欄に掲げる建築物等に該当する場合においては、適用しない。
(建築物の高さの最高限度)
第7条 建築物の高さは、
別表第2の区域等の区分に応じ、
同表エ欄に掲げる数値を超えてはならない。
2 前項の建築物の高さの算定には、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に定めるところによる。
(1) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
(2) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
(建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)
第8条 建築物の敷地が
第3条に規定する地区整備計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該地区整備計画区域内に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について
第4条及び
第5条の規定を適用し、その敷地の過半が地区整備計画区域外に属するときは、その建築物又はその敷地の全部について、これらの規定を適用しない。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第9条 法第3条第2項の規定により
第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、
第4条の規定は適用しない。
(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同項の規定が改正された場合においては改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項から第7項まで及び法第53条の規定に適合すること。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の
第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4)
第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(公益上必要な建築物の特例)
第10条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については適用しない。
(1) 町長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの及びその敷地
(2) 町長が地区整備計画区域内における土地利用の状況等に照らして、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可した建築物及びその敷地
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1)
第4条又は
第5条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地を分割したことにより、
第5条第1項の規定に違反することとなった場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(3)
第6条又は
第7条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対しても同項の罰金刑を科する。
3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても第1項の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第7号)
1 この条例は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成16年法律第67号)の施行の日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。