○戸籍の届出における本人確認等事務処理要領
平成15年9月30日
告示第72号
(目的)
第1条 この要領は、戸籍の届書を持参した者に対して、本人確認を行い、届書に記載されている届出人(以下「届出人」という。)へ届書を受理した旨の通知を行うことにより、第三者からの虚偽の戸籍届出を防止し、併せて、町民の個人情報を保護するとともに、戸籍の記録の正確性と戸籍事務の信頼性を確保することを目的とする。
(対象とする届出の種類)
第2条 対象とする届出の種類は、創設的届出のうち、婚姻届、離婚届、養子縁組届及び養子離縁届とする。ただし、戸籍法(昭和22年法律第224号)第38条第2項の規定により、届書に裁判の謄本を添付するものとされている届出については、除外するものとする。
(本人確認の対象者)
第3条 本人確認は、当該届書を持参した者(届出人及び届出人以外の者を含む。届出人以外の者を以下「使者」という。)に対して行うものとする。ただし、執務時間外に持参した者については、除外するものとする。
(本人確認等)
第4条 本人確認の方法は、運転免許証、旅券等官公署の発行に係る顔写真が貼付された証明書(以下「身分証明書」という。)の提示を求めて行うものとする。この場合における身分証明書の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運転免許証
(2) 旅券(パスポート)
(3) 住民基本台帳カード(写真付)
(4) その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは証明書又は国、地方公共団体若しくは私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する学校から発行した学生証であって、本人の写真(割印又は浮出しプレスによる認印のあるものに限る。)が貼付されているもの
2 前項の場合において、当該届書を持参した者から身分証明書が提示されたときは、同一人物かの確認を行うものとする。
3 前項の規定による確認の結果、当該届書が偽造されたものである疑いがあると認められる場合には、その受否につき管轄法務局、地方法務局又はその支局の長(以下「管轄法務局長等」という。)に照会し、その指示に従った処理を行うこととする。
(届出人に対する通知)
第5条 届出人に対する通知は、当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができたとき、又は前条第3項により管轄法務局長等に対し受否の照会をしたときを除き、届出の受理決定後、次の各号の区別に従い、当該各号に掲げる者に対し、届出を受理した旨の通知をするものとする。なお、この場合当該届書を持参した者に当該届出人に通知する旨を告知するものとする。
(1) 当該届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人のすべてについて本人確認ができなかったときは、届出人のすべて
(2) 当該届書を持参した者が届出人であった場合において、届出人の一部について本人確認ができたときは、本人確認ができなかった届出人
(3) 当該届書を持参した者が使者であったときは、届出人のすべて
(4) 郵送により当該届書が提出されたときは、届出人のすべて
(5) 執務時間外に当該届書が提出されたときは、届出人のすべて
2 通知の内容及び送付等については、次により行うこととする。
(1) 通知の内容は、届出(受理)年月日、事件名、届出人及び届出事件本人の氏名並びに受理した旨等とし、
様式第1号によるものとする。
(2) あて先は、届出人の住民基本台帳又は戸籍の附票上の住所とし、届出日と同日以後に住所の変更がされている場合には、変更前の住所をあて先とする。また、届出により氏が変更となる者についてのあて名は、変更前の氏とする。
(3) 通知は、封書での郵送等により行うものとする。
(4) あて先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとし、保存期間は、当該年度の翌年から3年間とする。
(本人確認及び通知に関する事項の届書への記載)
第6条 本人確認及び通知に関する事項の届書への記載は、届書の欄外の適宜の箇所に、
様式第2号による印を押印し、それに本人確認及び通知の有無等を記載するものとする。
2 他の市区町村長に送付する届書の謄本についても、前項の内容を明らかにするものとする。
(本人確認台帳)
第7条 町長は、本人確認及び通知の経緯を明らかにするため、本人確認台帳を作成し、前条第1項の処理をしてある当該届書の写しを受付順に編綴するものとする。なお保存期間は、当該年度の翌年から3年間とする。
附 則
この要領は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日告示第136号)
この要領は、平成20年1月1日から施行する。
このお知らせは、虚偽の届出の早期発見のため、窓口での本人確認ができなかった場合や、使者による届出、休日・夜間に届出をされた場合に、届書に記載されている届出人の方にお送りしています。