○植木町告示の形式を左横書きに改正する規程
平成19年6月22日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この規程は、この規程の施行の際現に定められている告示(以下「既存告示」という。)の形式を左横書きに改正することに関し必要な事項を定めるものとする。
(形式の改正)
第2条 既存告示の形式は、次に定めるところにより左横書きに改正する。
(1) 既存告示における右方はこの規程による改正後の既存告示(以下「改正後告示」という。)における上方とし、既存告示における上方は改正後告示における左方とする。
(2) 改正後告示における文字(符号を含む。以下同じ。)の配置は、既存告示における文字の配置とする。
2 前項の規定は、既存告示において縦書きの形式をとっている様式並びに既に左横書きの形式をとっている表及び様式については、適用しない。
(用字及び用語の整理)
第3条 既存告示中、次の表の左欄に掲げるものは、それぞれ同表の右欄に掲げるものに改める。
1 章、節、条、表及び様式の番号として用いられている漢数字
アラビア数字
2 号番号として用いられている漢数字
左右を括弧で囲んだアラビア数字
3 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字
五十音順による片仮名
4 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字
左右を括弧で囲んだ五十音順による片仮名
5 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字
左右を括弧で囲んだアラビア数字
6 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字
五十音順による片仮名
7 漢数字(1の項及び2の項に定めるもの及び次に掲げるものを除く。)
(1) 固有名詞の一部又は全部をなしているもの
(2) 熟語の一部をなしているもの
(3) 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現がみられないもの
(4) 数字の表記として用いられている万又は億で当該数字が100万以上の数を示す場合の当該万又は億
アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3けたごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。)
8 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)
9 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)
上記
10 左記
下記
11 上欄
左欄
12 下欄
右欄
13 よう音として用いられている「や」、「ゆ」、「よ」、「ヤ」、「ユ」又は「ヨ」
それぞれ「ゃ」、「ゅ」、「ょ」、「ャ」、「ュ」、又は「ョ」
14 促音として用いられている「つ」又は「ツ」
それぞれ「っ」又は「ッ」
2 前項の表7の項から12の項までの規定は縦書きの形式をとっている様式について、同表3の項から6の項まで及び8の項から14の項までの規定は法令の規定を引用する部分については、適用しない。
3 前2項の規定によることが適当でないと認められるときは、町長が別に定める。
第4条 前条に定めるもののほか、既存の告示中の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において改正するものとする。
2 前項に規定する必要な改正は、おおむね次のとおりとする。
(1) 目次の整理及び整備を行うこと。
(2) 句読点の整理を行うこと。
(3) 助詞・接続詞等の整理を行うこと。
(4) 不適切用語の整備を行うこと。
(5) 法令、条例等の引用の統一及び整備を行うこと。
(6) 見出しの整備を行うこと。
(7) 章、節、条、項、号等の整備を行うこと。
(8) 定義規定と略称規定の整備を行うこと。
(9) 敬称の整理を行うこと。
(10) 表及び様式の整備を行うこと。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月27日告示第139号)
この規程は、告示の日から施行する。