○植木町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱
平成19年9月7日
告示第92号
(趣旨)
第1条 町長は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対して予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、別に定めのあるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「バス」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車
(2) 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車
2 この要綱において「路線バス事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
(2) 道路運送法の一部を改正する法律(平成18年法律第40号)附則第3条の規定により、道路運送法第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしているとみなされる者
(3) 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けているものであって、同法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
3 この要綱において「平均乗車密度」とは、次式によって算出された数値をいう。
当該運行系統の補助対象期間内の運送収入/(当該運行系統の平均賃率×当該運行系統の補助対象期間内の実車走行キロ)
4 この要綱において「輸送量」とは、次式によって算出された数値をいう。
平均乗車密度×運行回数
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者とする。
(補助対象運行系統)
第4条 補助対象運行系統は、次条に定める補助対象期間において経常欠損を生じた系統のうち、バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年国自旅第16号。以下「国庫補助金交付要綱」という。)により補助金の交付の対象となった系統以外の系統とする。ただし、2年連続して次の各号のいずれかに該当する運行系統については、最初に該当した年度から数えて3年目以降は補助対象外とする。
(1) 平均乗車密度 1.0人未満
(2) 平日1日当たりの輸送量 3.0人未満
2 前項のただし書に規定する年度とは、平成20年度以降の運行費補助金に係る運行期間を初年度として算出するものとする。
3 第1項のただし書の規定にかかわらず、他市町村長との合意形成のため特に町長が必要と認めたときは、補助対象とすることができる。
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、
第4条に定める補助対象運行系統ごとの補助対象経常費用と経常収益の差額の合計額とする。
2 前項の補助対象経常費用は、次の各号のうち、いずれか少ない方の額に補助対象運行系統の実車走行キロ数を乗じて得た額とする。
(1) 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用
(2) 国庫補助金交付要綱第2条第8号により算出される南九州ブロックの地域キロ当たり標準経常費用
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする路線バス事業者は、運行費補助金交付申請書(
様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助申請に係る運行系統と他の路線バスの運行系統、鉄道及び軌道との関係を示した地図(原則として1枚にまとめること。)
(2) 補助対象運行系統ごとの補助対象期間における経常欠損額の内訳及び補助対象期間における路線バス事業の実車走行キロ数を明らかにした書面
(3) その他町長が必要と認めた書類
3 第1項の申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月20日とし、その提出部数は2部とする。なお、電子ファイルについても併せて提出するものとする。
(補助金の交付の決定及び額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書を審査のうえ、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、運行費補助金交付決定及び確定通知書(
様式第2号)をもって、補助対象事業者に通知する。
(状況報告)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象運行系統に係る維持の方針等について、補助対象事業者に報告を求めることができる。
(補助金の請求)
第10条 補助対象事業者は、補助金の請求をしようとするときは、運行費補助金交付請求書(
様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(証拠書類の保管期間)
第11条 補助対象事業者は、補助金等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を補助対象期間の翌年度から5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(平成18年度植木町地方バス運行等特別対策補助金交付要項の廃止)
2 平成18年度植木町地方バス運行等特別対策補助金交付要項(平成18年植木町告示第57号)は、廃止する。
(平成19年9月30日までの間の運行に係る特例)
3 平成19年9月30日までの間の運行に係る補助対象経常費用を算出する場合には、第16条第2項中「次の各号のうち、いずれか少ない方の額」とあるのは「次の第1号により算出した額」と読み替えるものとする。
附 則(平成20年8月29日告示第66号の2)
この要綱は、告示の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
年度において、下記のとおり地方バス運行等特別対策事業(運行費)を実施したので、運行費補助金(下記1に記載の金額)を交付されるよう植木町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱第7条の規定により関係書類を添えて下記のとおり申請します。
年 月 日付け 第 号で申請のあった運行費補助金については、植木町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱第8条の規定により、下記のとおり交付することに決定し、併せてその額を確定したので通知します。
年 月 日付け植 第 号で交付決定及び確定の通知があった運行費補助金として、下記の金額を交付されるよう植木町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱第10条の規定により請求します。