○植木町公共下水道条例
平成20年3月14日
条例第16号
目次
第1章 総則(第1条―第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第8条)
第3章 公共下水道の使用(第9条―第19条)
第4章 雑則(第20条―第25条)
第5章 罰則(第26条―第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 町の設置する公共下水道の管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(10) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。
(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
(12) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(13) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(14) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の設置)
第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から6月以内に当該排水設備を設置しなければならない。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水管渠その他雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。
(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。
排水人口(単位 人)
排水管の内径(単位ミリメートル)
150未満
100以上
150以上300未満
150以上
300以上600未満
200以上
600以上
250以上
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。
(排水設備等の工事の検査)
第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に到達するようにその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行ったものに対し、排水設備工事検査済証及び章票を交付するものとする。
3 前項の排水設備等の工事の事業に係る指定排水設備工事検査済証及び章票の様式は、規則で定める。
(排水設備指定工事の実施)
第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。指定工事店に関する必要な事項は規則で定める。
(特別に必要な工事等の費用負担)
第8条 町が使用者の特別の必要により、公共下水道のます及び取付管等の新設等を行ったときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部を負担しなければならない。
2 公共下水道事業が終了した後、公共下水道のます及び取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、その新設等に要した費用の全部を負担するものとする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 製造業又はガス供給事業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用するものに関する前項の規定の適用については、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
3 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について第1項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質(前項の規定が適用される場合にあっては、同項の規定により読み替えられた水質)より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る第1項に規定する水質の基準は、前2項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合していない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置し、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設置し、又は必要な措置をしなければならない。ただし、規則で定める物質又は項目に係る水質及び水量の下水については、この限りでない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(7) 前各号に掲げる物質若しくは項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値
2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。
(し尿の排除の制限)
第12条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によって、排除しなければならない。
(使用開始等の届出)
第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは現に休止しているその使用を再開したとき、又は名義を変更したときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第14条 使用者は、下水道法施行令第9条第1項第4号に該当する水質又は同令第9条の8若しくは同令第9条の9第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ、当該悪質下水の量及び水質を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合に準用する。
(使用料の徴収)
第15条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、集金、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。
3 使用料は、納入通知書を発した月の末日までに納入しなければならない。
4 前2項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他町長が必要があると認めたときに行う。
(使用料の額)
第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の種類に応じ、別表に定める額とする。
(使用料の算定方法)
第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(2) 水道水以外の水を排除した場合又は水道水と水道水以外を排除した場合は、1月につき別表に定める額とする。ただし、使用の期間が30日未満のものについては、日割りで計算した額とする。
(3) 前号に規定する場合において、使用者が計量法に適合した水道メーターを設置し、使用水量が確知できるときは、水道メーターにより計量した使用水量とする。
(4) 第13条に規定する休止又は廃止の届出をしない者は、継続して使用しているものとみなす。
(計測装置の設置等)
第18条 町長は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、使用者の施設の適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。
2 使用者は、前項の装置を善良な管理者の注意を持って管理し、その責めに帰すべき理由により当該装置をき損し、又は滅したときは、町にその損害を賠償しなくてはならない。
(資料の提出)
第19条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。
第4章 雑則
(改善命令)
第20条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。
(手数料)
第21条 町長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から当該各号に定める額の手数料を徴収する。
(1) 責任技術者の登録 1件につき 1,000円
(2) 登録工事店の登録 1件につき 10,000円
2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。
3 既納の手数料は、返還しない。
(使用料等の減免)
第22条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。
(行為の許可)
第23条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第24条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(委任)
第25条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(過料)
第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者
(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3) 第9条又は第12条の規定に違反した使用者
(4) 第13条の規定による届出を怠った者
(5) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(6) 第20条に規定する命令に違反した者
(7) 第5条第1項又は第23条の規定による申請書、第5条第2項第13条又は第14条の規定による届出書又は資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者又は資料の提出者
第27条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(両罰規定)
第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の過料を科する。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月19日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第30号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)
公共下水道使用料金表(1箇月につき)
区分
使用料
備考
一般世帯
水道水
基本料金
8m3まで 1,470円
世帯人数は、毎月1日の住民基本台帳による。
従量料金(1m3につき)
8m3を超えるもの 180円
水道水以外
人数割料金(世帯員1人につき)
1人から6人まで 1,470円
7人目以降 735円
水道水と水道水以外を併用
人数割料金(世帯員1人につき)
1人から6人まで 1,470円
7人目以降 735円
一般世帯以外
使用水量を確知することができる場合
基本料金
8m3まで 1,470円
 
従量料金(1m3につき)
8m3を超えるもの 180円
使用水量を確知することができない場合
人数割料金(附表の算定人員1人につき)
1人から6人まで 1,470円
7人目以降 735円
附表
公共下水道使用料金算定基準表
類似用途別番号
建物用途
算定人員
備考
1
集会場関係
公会堂・集会場・劇場・映画館・演芸場
0.08人×延べ面積
算定人員は整数止
延べ面積は、公簿又は町の調査資料による。(整数止)
競輪場・競馬場・競艇場
16人×総便器数(1)
観覧場・体育館
0.065人×延べ面積
2
住宅関係施設
共同住宅
0.05人×延べ面積
ただし、1戸当たりの人員が3.5人以下の場合は1戸当たりを3.5人又は2人(1戸が1居室(2)だけで構成されている場合に限る。)とし、1戸当たりの人員が6人以上の場合は1戸当たりを6人とする。
下宿・寄宿舎
0.07人×延べ面積
学校寄宿舎・老人ホーム・養護施設
定員
3
宿泊施設関係
ホテル・旅館
結婚式場・宴会場有り
0.15人×延べ面積
結婚式場・宴会場無し
0.075人×延べ面積
モーテル
5人×客室数
簡易宿泊所・合宿所・ユースホステル
定員
4
医療施設関係
病院・診療所(厨房又は洗濯設備有り)
300床未満
8人×ベッド数
300床以上
11.43人×(ベッド数−300)+2,400人
病院・診療所(厨房又は洗濯設備無し)
300床未満
5人×ベッド数
300床以上
7.14人×(ベッド数−300)+1,500人
診療所・医院
0.19人×延べ面積
5
店舗施設関係
店舗・マーケット
0.075人×延べ面積
百貨店
0.15人×延べ面積
飲食店
一般の場合
0.72人×延べ面積
汚濁負荷の高い場合
2.94人×延べ面積
汚濁負荷の低い場合
0.55人×延べ面積
喫茶店
0.80人×延べ面積
6
娯楽施設関係
玉突場・卓球場
0.075人×延べ面積
パチンコ店
0.11人×延べ面積
囲碁クラブ・マージャンクラブ
0.15人×延べ面積
ディスコ
0.50人×延べ面積
ゴルフ練習場
0.25人×打席数
ボーリング場
2.50人×レーン数
バッティング場
0.20人×打席数
テニス場
ナイター設備有り
3人×コート面数
ナイター設備無し
2人×コート面数
遊園地・海水浴場
16人×総便器数(1)
プール・スケート場
(20×便器数+120×小便器数(3))÷8×1日平均使用時間
キャンプ場
0.56人×収容人員
ゴルフ場
21人×ホール数
7
駐車場関係
サービスエリア
便所
一般部
3.60人×駐車場ます数
観光部
3.83人×駐車場ます数
売店なし
2.55人×駐車場ます数
売店
一般部
2.66人×駐車場ます数
観光部
2.81人×駐車場ます数
駐車場・自動車車庫
プール・スケート場と同じ
ガソリンスタンド
20人(1営業所当たり)
8
学校施設
保育所・幼稚園・小学校・中学校
0.20人×定員
高校・大学・各種学校
0.25人×定員
図書館
0.08人×延べ面積
9
事務所
事務所
厨房設備有り
0.075人×延べ面積
厨房設備無し
0.06人×延べ面積
10
作業所
工場・作業所研究所・試験所
厨房設備有り
0.75人×定員
厨房設備無し
0.30人×定員
11
1〜10用途に属さない施設
市場
0.02人×延べ面積
公衆浴場
0.17人×延べ面積
公衆便所
16人×総便器数(1)
駅・バスターミナル
1日当たり乗降客数10万人未満
0.008人×1日当たり乗降客数
1日当たり乗降客数10万人以上20万人未満
0.010人×1日当たり乗降客数
1日当たり乗降客数20万人以上
0.013人×1日当たり乗降客数
(1) 大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数。
(2) 居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。
(3) 女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。