○植木町水道事業条例
平成21年3月18日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第14条)
第3章 給水(第15条―第24条)
第4章 料金及び手数料(第25条―第34条)
第5章 管理(第35条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 補則(第42条)
第8章 罰則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、植木町水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置の工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 水道事業の給水区域は、植木町水道事業の設置等に関する条例(平成21年植木町条例第8号)第2条第2項に規定する区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1個の水道メーター(以下「メーター」という。)を1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 1個のメーターを2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
(工事の費用負担)
第6条 工事に要する費用(以下「工事費」という。)は、管理者に当該工事を申し込む者(以下「工事申込者」という。)の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。
(工事費の予納)
第10条 工事申込者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、当該工事施行年度の工事しゅん工後に清算する。
(工事費の分納)
第11条 前条第1項の工事費の概算額は、第5条に規定する新設、改造又は修繕に関するものに限り、管理者が定めるところにより、管理者の承認を受けて、当該工事施行年度内において分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第12条 管理者が、工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該工事の工事費が完納になったときとする。
(工事費の未納の場合の措置)
第13条 管理者が施行した工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、管理者にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、管理者はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置き、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第18条 共同住宅の所有者、経営者がその共同住宅内に居住しないものその他管理者が必要と認めたものは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、管理者が設置し、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 水道使用者等は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
4 管理者は、メーターの位置が工作物その他により不適当となったときは、これを変更させることができる。
5 前項の変更に要する費用は、水道使用者等が負担しなければならない。
(届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を開始し、中止し、又は廃止するとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用(以下「修繕費」という。)は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項に規定する給水装置の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を当該水道使用者等に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を当該水道使用者等から徴収するものとする。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第26条 料金は、次の表に定める基本料金と超過料金との合計額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げる。)とする。
料金用途
基本料金(メーター使用料を含む。)
6立方メートルまで(1月につき)
超過料金1立方メートルにつき
7立方メートルから20立方メートルまで
21立方メートル以上
一般用及び営業用
口径13ミリメートル 638円
147円
168円
口径20ミリメートル 693円
147円
168円
口径25ミリメートル 832円
147円
168円
口径40ミリメートル 2,394円
147円
168円
口径50ミリメートル 3,465円
147円
168円
口径75ミリメートル 4,158円
147円
168円
臨時用
1立方メートルにつき 420円
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に検針を行うことができる。
(使用水量の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があるとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 1の定例日から次の定例日の前日までの間(以下「定例日間」という。)において水道の使用を開始し、又は使用を中止し、又は廃止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額
2 定例日間においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用料金の前納)
第30条 建築工事その他の理由により、臨時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を中止したときに清算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、口座振替、納入通知書又は集金により毎月徴収する。
2 水道使用を中止した場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。
3 給水装置を中止し、又は廃止した場合の料金は、随時これを徴収する。
(加入分担金)
第32条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額を加入分担金として納付しなければならない。
(1) 新設工事 メーターの口径に応じ次の表に定める額
メーターの口径
加入分担金の額
13ミリメートル
39,900円
20ミリメートル
52,500円
25ミリメートル
141,750円
40ミリメートル
283,500円
50ミリメートル
525,000円
75ミリメートル
1,050,000円
(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額
2 前項の加入分担金は、申込みの際、管理者に納付しなければならない。
3 既納の加入分担金は、還付しない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区別により申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 設計審査手数料 1件につき 1,000円
(2) 材料及びしゅん工検査手数料
メーター口径が20ミリメートル以下のとき 1件につき 2,500円
メーター口径が25ミリメートル以上40ミリメートル以下のとき 1件につき 5,000円
メーター口径が50ミリメートル以上のとき 1件につき 7,000円
(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 8,000円
(料金等の減免)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入分担金その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示し、又は自らすることができる。
2 前項の措置に要する費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が、第9条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第32条の加入分担金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道使用者等が、正当な理由がなく、第27条のメーターの検針又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認められるとき。
(給水装置操作の禁止)
第39条 メーター、止水栓その他特に定められた給水装置は、管理者の指定した職員又は管理者が指示したもの以外これを操作してはならない。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料等)
第43条 次の各号のいずれかに該当する者には、町長は5万円以下の過料を科し、管理者はその状態の継続する場合は給水を停止し、損害のあったときはこれを賠償させることができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、工事をした者
(2) 正当な理由がなく、第19条第2項のメーターの設置、第27条のメーターの検針、第35条の検査又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第23条第1項に規定する給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 前3号のほか、この条例又はこれに基づく規程若しくは指示に違反した者
第44条 詐欺その他不正の行為により第26条の料金、第32条の加入分担金又は第33条の手数料を免れた者については、管理者が、徴収を免れた料金、加入分担金又は手数料を徴収するほか、町長は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円)以下の過料を科すことができる。
附 則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に植木町簡易水道条例(平成10年植木町条例第11号。以下「植木町簡易水道条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお植木町簡易水道条例の例による。
(植木町簡易水道条例の一部改正)
4 植木町簡易水道条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(植木町雇用促進・麻生住宅専用水道給水条例の一部改正)
7 植木町雇用促進・麻生住宅専用水道給水条例(平成8年植木町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略