○植木町住民実態調査実施要綱
平成20年12月3日
告示第100号の3
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、住民の実態調査(以下「調査」という。)を実施するために必要な事項を定めることにより、住民に関する正確な記録を確保し、もって住民基本台帳の整備、充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(調査対象)
第3条 調査対象は、次に掲げるとおりとする。
(1) 住民基本台帳に記載されている者
(2) 現に町内に居住している者で、住民基本台帳に記載されていないもの
(調査員)
第4条 町長は、調査を実施するため調査員を任命する。
2 前項の調査員は、住民課の職員(以下「調査員」という。)をもって充てる。
(身分証明書の携帯)
第5条 調査員は、調査を行うときは身分証明書(様式第1号)を携帯し、関係人からの請求があったときは、これを提示しなければならない。
(情報提供等)
第6条 何人も、住民基本台帳の脱漏又は誤載があることを知ったときは、住民基本台帳に係る連絡書(様式第2号。以下「連絡書」という。)を作成し、参考資料等を添付して町長に情報の提供をすることができる。
(調査準備)
第7条 町長は、前条に規定する連絡書による情報の提供(以下「情報提供」という。)があったときは、住民実態調査票(様式第3号)を作成しなければならない。
(調査方法)
第8条 調査は、調査員が現地に出向いて行わなければならない。この場合において、必要と認められるものについては、法第7条に規定する住民票の記載事項についての関係資料を収集するものとする。
(調査の特例)
第9条 町長は、情報提供が住民基本台帳の脱漏又は誤載について必要かつ十分に確認できると認めたときは、前条の方法によらないことができる。
(催告)
第10条 町長は、前2条の調査により住民基本台帳の脱漏又は誤載がある者(以下「対象者」という。)がいると認めたときは、当該対象者に対し法第22条、法第23条及び法第24条に規定する届出をするよう、法第14条の規定により住所等の異動届催告書(様式第4号)により催告をするものとする。この場合において、対象者の届出の期限は、発送年月日より起算して30日とする。
(職権記載等の決定)
第11条 町長は、対象者が前条による届出を期限までにしない場合には、法第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「施行令」という。)第12条第1項の規定に基づき、職権による住民票の記載等(以下「職権記載等」という。)を行うことを決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により職権記載等を行うことを決定したときは、速やかに住民異動届を起票し、当該住民票の職権記載等の事務を処理しなければならない。
3 町長は、前項の規定による事務の処理を終えたときは、施行令第12条第4項の規定に基づき、当該職権記載等に係る対象者に対し住民票職権記載等通知書(様式第5号)により通知しなければならない。この場合において、通知することが困難であると認められるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。
第12条 町長は、前条に規定する事務の処理の結果について、当該職権記載等に係る対象者の情報提供をした者に対し、住民基本台帳に係る職権記載等通知書(様式第6号)により通知することができる。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。

様式第1号(第5条関係)

(表)

第   号

身分証明書  

 所属

 職名

 氏名

 生年月日      年  月  日

 交付年月日      年  月  日

顔写真

 

  上記の者は住民基本台帳法第34条の規定による調査に従事する職員であることを証明する。

町長   氏名   印

 

 

(裏)

携帯心得

  1 本証は、住民票の記載事項に関する調査を行う場合には必ず携帯しなければならない。

  2 本証は、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

  3 本証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

  4 本証の有効期限は、交付の日から1年間とする。

  5 本証の有効期限を満了したときは、その日から10日以内に本証を町長に返還しなければならない。

様式第2号(第6条関係)

年  月  日

 植木町長          様

住所          

氏名          

電話番号        

住民基本台帳に係る連絡書

 このことについて、植木町住民実態調査実施要綱第6条の規定により連絡します。

1 対象者  住所

       氏名

       生年月日      年    月    日

 

 

2 居住の状況

 

 

3 参考資料

様式第3号(第7条関係)

 (表面)

住民実態調査票

住所

熊本県鹿本郡植木町大字   番地

(方書            )

世帯主氏名

 

調査対象者氏名等

氏名

続柄

生年月日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

 

 

年  月  日

調査区分

1 不現住者(世帯)    2 未届者(世帯)    3 一部記載訂正

現地調査

調査日

調査員

調査内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係人への聞き取り調査

聞取日

調査員

関係人氏名

対象者との関係

聞き取り内容

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (裏面)

世帯主名          

家屋の状況

・自家   ・民営の借家   ・公営の借家   ・間借り

・その他(     )

居住状況

・新居住者有り    ・空き家   ・居住   ・不明

・その他(               )

借家の場合

契約状況

・解約済   ・契約中  ・不明

・その他(            )

家賃状況

・   年  月分まで納付済 ・不明

・その他(         )

居住時期

   年  月  日ごろから   年  月  日ごろまで

異動先住所

(不現住世帯(者)の異動先が調査等により判明した場合)

内部調査

町税等

最終納付日

住民税

年 月 日

軽自動車税

年 月 日

固定資産税

年 月 日

国民健康保険税

年 月 日

郵便物の返戻状況

納付書

年  月  日発送分から戻り

督促状

年  月  日発送分から戻り

催告書

年  月  日発送分から戻り

国民健康保険資格

国民健康保険被保険者番号

 

被保険者証

年度

年 月 日送付―  年 月 日戻

年度

年 月 日送付―  年 月 日戻

給付

最終受診月

年 月

最終給付日

年 月 日

介護

有・無

 

水道

 使用状況

水栓番号(     )

 納付状況

最終納付日

その他

 

調査結果

 

その他特記事項

 

処理

1 職権記載

2 職権消除

3 職権修正(内容             )

様式第4号(第10条関係)

第   号

年  月  日

          様

熊本県鹿本郡植木町長          

住所等の異動届催告書

 あなたの住民登録について実態調査を行いましたところ、現在の住民票の内容と実際にお住まいになっている状況が異なっています。

 つきましては、住民票の内容を修正する必要がありますので、至急住民票の異動手続きをとられるようお願いします。

 なお、    年  月  日までに届出がない場合には、住民基本台帳法第8条及び住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定により職権により、住民票の記載、消除又は記載の修正を行いますので、念のため申し添えます。住所の異動届について不明な点がありましたら下記までお問い合わせください。

1 住民票に記載されている住所

   熊本県鹿本郡植木町大字

2 必要な届出

 (1) 転入届 (2) 転出届 (3) 転居届 (4) その他(修正内容     )

3 届出期限     年  月  日

   届出の際は、本状と印鑑をご持参ください。

 

 

 ※本通知書の到着前に届出された場合は、行き違いですのでご容赦ください。

問い合せ先 植木町役場    課

電話        

様式第5号(第11条関係)

第   号

年  月  日

          様

熊本県鹿本郡植木町長          

住民票職権記載等通知書

 住民基本台帳法第34条第2項の規定に基づく調査を行った結果、あなたは下記の住所に居住していないことを確認したため、同法第8条及び住民基本台帳法施行令第12条第1項の規定に基づき、下記のとおり職権記載等をいたしましたので、同条第4項の規定により通知します。

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第31条の4の規定により、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に熊本県知事に審査請求することができます。また、この場合においては、異議申立てをすることができます。

住所

 熊本県鹿本郡植木町大字

氏名及び生年月日

1

 

年  月  日

2

 

年  月  日

3

 

年  月  日

4

 

年  月  日

5

 

年  月  日

職権記載等の内容

1 住民票の作成   2 住民票の消除

3 住民票の修正

   修正内容

職権記載等の年月日

        年  月  日

 ※ 新しい市町村で転入の手続きをする際には、植木町発行の転出証明書が必要となります。

   住民票が消除された場合には、転出証明書に代わる証明書が必要となりますのでお問合わせください。

   なお、詳細については、下記までお問い合わせください。

       [問い合せ先]植木町役場    課    班 電話

様式第6号(第12条関係)

第   号

年  月  日

          様

熊本県鹿本郡植木町長          

住民基本台帳に係る職権記載等通知書

     年  月  日付けで連絡がありました件について、植木町住民実態調査実施要綱第12条の規定に基づき、下記のとおり通知します。

 処理状況

   ・職権記載   ・職権消除   ・職権修正