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一般廃棄物及び(特別管理)産業廃棄物の処理施設を設置するに当たっては、廃棄物処理法のほかに開発・建築・環境などの様々な法律の適用や周辺環境の保全、周辺住民との協議などが必要です。そのため、具体的な事業計画を立て、事前協議を受けていただかなければなりません。事前に事業ごみ対策室にご相談ください。
■一般廃棄物処理施設関係 熊本市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則へ