事前協議について
一般廃棄物及び(特別管理)産業廃棄物の処理施設を設置するに当たっては、廃棄物処理法のほかに開発・建築・環境などの様々な法律の適用や周辺環境の保全、周辺住民との協議などが必要です。そのため本市では、廃棄物処理法に基づく施設設置許可申請に先立ち、具体的な事業計画を立て、事前協議を受けていただくこととしております。詳しくは事業ごみ対策課にご相談ください。
事前協議について
一般廃棄物及び(特別管理)産業廃棄物の処理施設を設置するに当たっては、廃棄物処理法のほかに開発・建築・環境などの様々な法律の適用や周辺環境の保全、周辺住民との協議などが必要です。そのため、具体的な事業計画を立て、事前協議を受けていただかなければなりません。事前に事業ごみ対策課にご相談ください。
事前協議について
一般廃棄物及び(特別管理)産業廃棄物の処理施設を設置するに当たっては、廃棄物処理法のほかに開発・建築・環境などの様々な法律の適用や周辺環境の保全、周辺住民との協議などが必要です。そのため、具体的な事業計画を立て、事前協議を受けていただかなければなりません。事前に事業ごみ対策課にご相談ください。