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優良産廃処理業者認定制度について

最終更新日:
(ID:1888)

目的

 優良な産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者を含む。以下同じ。)を評価する『優良産廃処理業者認定制度』が創設され、平成23年(2011年)4月1日から施行されています。


 この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(「優良認定業者」)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とするなどの特例を設けるとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の適正処理を推進することを目的としています。

 なお、平成17年(2005年)4月1日より施行されていました「優良性評価制度」は、本制度の創設に伴い、廃止されました。

概要

 許可更新時に申請を行い、認定された産業廃棄物処理業者は許可の有効期間(現行は一律5年)が7年となります。

 優良基準に適合すると認められた場合、優良マークの許可証を交付します。

 詳細は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルをご覧ください。


優良基準について

優良基準の主な内容は次のとおりです。

○遵法性
 従前の産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
○事業の透明性
 法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
○環境配慮の取組
 ISO14001 、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。
○電子マニフェスト
 電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
○財務体質の健全性
 (1)直前3年の各事業年度における自己資本比率が零以上であること。
 (2)次のイ又はロのいずれかの基準に該当すること。
  イ 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が 10 パーセント以上であること。
  ロ 前事業年度における営業利益金額等が零を超えること。
 (3)直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
 (4)産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

各基準の具体的な内容は優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルで確認してください。

申請方法

 申請の方法は、産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に行う方法となります。認定を希望される業者の方は、以下の申請方法とチェック票などを確認し必要な書類をそろえて申請してください。

様式類

    優良産廃処理業者

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