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多量排出事業者の処理計画書及び廃棄物の減量・リサイクル計画書の提出について

最終更新日:
(ID:28273)

多量排出事業者の処理計画等の提出について

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び「熊本市事業系廃棄物の減量化及び再資源化に関する指導要綱」で定める多量排出事業者については、同法又は同要綱に基づき廃棄物の減量・リサイクルの取組の推進が求められます。また、それぞれで提出の必要な書類がありますので、自社がどちらの多量排出事業者になるかを確認し、該当する書類を提出してください。

判断の方法
  根拠規定判断基準 
 法律に定める多量排出事業者             
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
PDF 法令抜粋 新しいウィンドウで

(以下、
「法律」)                           
次のいずれかに該当する者
●前年度の産業廃棄物の排出量が1,000t以上の事業場を設置している事業者       
● 前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50t以上の事業場を設置している事業者
 要綱に定める多量排出事業者 
(以下、
「要綱」)                        
 次のいずれかに該当する者 
ただし、上欄に該当する事業者は除きます。

●事業の用途に供する延床面積が3,000平方メートル以上の建築物

(学校教育法第1条に規定する学校の用途に供される建築物で延床面積が8,000平方メートル未満のものを除く。)であって、特定建築物(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第2条に規定する特定建築物をいう。)であるものの管理について権限を有する所有者、占有者その他の者
従業員数が20人以上の事業所を有する事業者
特別管理産業廃棄物排出事業者(医療業にあっては医療法に定める病院で病床数が200床以上の病院に、その他 の事業場にあっては特定有害産業廃棄物(※)排出事業場に限る。)

●熊本市内における年間廃棄物排出量が100トン以上の事業所を有する事業者

 ※特定有害産業廃棄物とは、次の(1)から(7)の廃棄物のことを指します。

(1)廃PCB等 (2)PCB汚染物、PCB処理物 (3)廃水銀等、廃水銀等処理物

(4)指定下水汚泥 (5)基準値を超える鉱さい (6)廃石綿 

(7)基準値を超える有害物質を含む燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、ばいじん等

ただし、(7)は特定の業種や施設から発生する廃棄物に限って該当する場合があります。


<判断フロー図>

多量排出事業者判断フロー図

法律に定める多量排出事業者に該当する場合

1.提出書類

様式は提出フォームからダウンロードしてください。
※特別管理産業廃棄物処理計画書(様式2号の13)及び特別管理産業廃棄物処理実施状況報告書(様式2号の14)の様式が令和2年度から変更されています。提出フォームから新しいものをダウンロードし書類をご作成いただくようお願いいたします。

<判断フロー図>
【法】多量排出事業者判断フロー図


◆産業廃棄物排出事業者の場合
 当てはまる場合に提出が必要な書類※様式は専用フォームからダウンロードできます
 前年度の産業廃棄物排出量が1,000t以上 産業廃棄物処理計画書(様式第2の8)
 前年度「産業廃棄物処理計画書」を提出した 産業廃棄物処理実施状況報告書(様式2号の9)

 

◆特別管理産業廃棄物排出事業者の場合
  当てはまる場合に提出が必要な書類※様式は専用フォームからダウンロードできます
 前年度の特別管理産業廃棄物排出量が50t以上 特別管理産業廃棄物処理計画書(様式2号の13)
 前年度「特別管理産業廃棄物処理計画書」を提出した 特別管理産業廃棄物処理実施状況報告書(様式2号の14)

 

※提出された書類は提出された多量排出事業者の(特別管理)産業廃棄物処理計画または(特別管理)産業廃棄物処理計画実施状況報告書については法第12条第11項または第12条の2第12項に基づきこちら別ウィンドウで開きますで公表します。

2.提出方法・期限

 DX推進を図るため、原則として提出フォーム(LoGoフォーム)からの提出をお願いいたします。

 提出期限:毎年6月30日まで  

※今後は、受領印の押印や控えのお渡しを行わないこととさせていただきます。提出フォームにおいてご提出いただくと送信完了メール(自動送信)が届き、控えに代えることができますので、ぜひ提出フォームを利用ください。

  • 法多量排出事業者の提出はこちらから


3.提出書類作成に当たって

排出事業場の考え方など、提出書類の作成にあたっては環境省が策定している
<よくある質問>
Q1:令和4年度に産業廃棄物の排出量が1,000t以上であり、令和5年度に産業廃棄物処理計画書を提出していた。令和5年度の産業廃棄物の排出量も1,000t以上であった。令和6年度は何を提出すればよいか。

A1:令和6年6月30日までに、令和5年度の「産業廃棄物処理計画書」に対応する「産業廃棄物処理実施状況報告書」と令和6年度の「産業廃棄物処理計画書」が必要。


Q2:令和4年度の産業廃棄物の排出量は1,000t以下で令和5年度から産業廃棄物の排出量が1,000t以上となった。令和6年度は何を提出すればよいか。

A2:令和6年6月30日までに、令和6年度の「産業廃棄物処理計画書」の提出が必要。


4.お問い合わせ

  • 熊本市 事業ごみ対策課 
  • TEL:096-328-2362
  • メール:jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp

要綱に定める多量排出事業者に該当する場合

1.提出書類

下記の表にしたがって提出してください。
詳しくは「PDF 要綱に定める多量排出事業者について 新しいウィンドウで(PDF:573.6KB)」をご覧ください。


2.提出方法

専用フォーム(LoGoフォーム)もしくは郵送、FAX、メールでの提出をお願いいたします。  

 要綱多量排出事業者の提出はこちらから別ウィンドウで開きます


【郵送先】
〒860-8601(※市役所専用番号です。住所の記載なしで郵便物が届きます。)
熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 事業ごみ対策課
【FAX】096-359-9945
【メール】jigyougomitaisaku@city.kumamoto.lg.jp
 
 ※今後は、受領印の押印や控えのお渡しを行わないこととさせていただきます。提出フォームにおいてご提出いただくと送信完了メール(自動送信)が届き、控えに代えることができますので、ぜひご利用ください。

3.お問い合わせ

 廃棄物減量・リサイクル計画書等の作成に関するよくあるお問い合わせを以下に掲載していますので、ご参考にされてください。
 その他ご不明な点につきましては、事業ごみ対策課(096-328-2362)までお尋ねください。
ご質問はメールでも受け付けております。上記郵送先のメールアドレス宛にお送りください。
 

提出フォーム(LoGoフォーム)について

 1. 本サービスは、LoGoフォームを利用します。
2. LoGoフォームには利用規約があり、本サービスをご利用いただくためにはそれらに対する同意が必要となります。詳しくは、利用規約確認画面別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
3. 本サービスは、利用者アカウントの登録なしにご利用いただくことができますが、アカウント登録をした場合、マイページのご利用ができ申請履歴等の確認が可能となります。
4. 本サービスは、インターネットに接続した情報端末デバイス(パソコン、タブレット、スマートフォンなど)で、以下のWebブラウザでご利用可能です。
 ・Windows:Microsoft Edge / Google Chrome / Mozilla Firefox
 ・MacOS:Safari / Google Chrome / Mozilla Firefox
 ・Android:Google Chrome
 ・iOS/iPadOS:Safari / Google Chrome
5. 本サービスは、緊急の保守・点検を要する場合等においては、予告なく中断又は停止されることがあります。
6.  提出フォームから提出された場合、次の方法で控えが取得可能です。
  (1)送信後に表示される「入力内容を印刷する」ボタンで印刷する。
  (2)フォームを送信後、入力していただいたメールアドレス宛に届く確認メールを印刷する。
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