先般の、他県での食品転売事案を受け、動植物性残さ(※)を取り扱う産業廃棄物業者5社に対し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条に基づく立入検査を下記のとおり実施しました。
立入検査の結果、全5業者について、受託した産業廃棄物が転売される事案は認められませんでした。
※
動植物性残さ 食料品製造業等において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物。
1 実施期間
平成28年1月21日(木)から22日(金)まで
2 対象業者
動植物性残さを取り扱う、市所管の産業廃棄物処分業者
3 検査内容
事業者内の産業廃棄物の保管や処分状況が適正かなどを確認するとともに、契約書、産業廃棄物管理票(マニフェスト)、帳簿等により、産業廃棄物の受入量と処分量等に整合性がとれているかなどを確認しました。
4 検査結果
全5業者について、今回の立入検査では受託した産業廃棄物が転売される事案は認められませんでした。