4 ばい煙等の自主測定
大気汚染防止法によるばい煙発生施設を設置している事業者は、ばい煙量・ばい煙濃度を測定してその結果を記録しておかなければなりません。
なお、 詳細については、下記「熊本県環境保全関係基準集(ハンドブック)」を参照ご参照ください。
(1)ばい煙等の測定
測定項目
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測定対象
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測定回数
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硫黄酸化物
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ばい煙量(硫黄酸化物の量)
10m
3
N/h以上の施設
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2月を超えない作業期間ごとに1回
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硫黄含有率
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硫黄酸化物に係るばい煙発生施設
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随時
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ばいじん |
ガス専焼ボイラー、ガスタービン、ガス機関 |
5年に1回以上 |
上記以外 |
排出ガス量4万m
3
N/h
以上の施設
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2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量4万m
3
N/h
未満の施設
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年2回以上 |
窒素酸化物
※有害物質
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排出ガス量4万m
3
N/h
以上の施設
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2月を超えない作業期間ごとに1回以上 |
排出ガス量4万m
3
N/h
未満の施設
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年2回以上 |
※カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、塩素及び塩化水素、ふっ素・ふっ化水素及びふっ化珪素
○ばい煙測定方法については日本工業規格(JIS)により定められています。
○硫黄含有率の測定は、石油メーカーの燃料成分表に代えることができます。適時、燃料成分表を入手し硫黄含有率を確認してください。
ばい煙とは |
燃料その他の物の燃焼に伴い発生する硫黄酸化物
燃料その他の物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん
物の燃焼、合成、分解その他の処理に伴い発生する※有害物質や窒素酸化物
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(2)測定結果の記録
ばい煙発生施設の測定結果は、施設ごとに下記「ばい煙量等測定記録表」に排出基準等と取りまとめ、その記録は3年間保存する必要があります。
ただし、計量法第107条の登録を受けた者から当該測定に係る測定者の氏名、測定年月日、測定箇所、測定方法及びばい煙濃度の測定結果について証明する旨を記載した同法第110条の2の証明書の交付を受けた場合には、当該証明書の記載をもつて、「ばい煙量等測定記録表」の記録に代えることができます。
なお、立入検査時にばい煙測定の実施状況などを確認しますので、ばい煙測定結果の記録は届出書の控えと共に保存するようにしてください。