目的
優良な産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者を含む。以下同じ。)を評価する『優良産廃処理業者認定制度』が創設され、平成23年(2011年)4月1日から施行されています。
この制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(「優良認定業者」)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とするなどの特例を設けるとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の適正処理を推進することを目的としています。
なお、平成17年(2005年)4月1日より施行されていました「優良性評価制度」は、本制度の創設に伴い、廃止されました。
概要
許可更新時に申請を行い、認定された産業廃棄物処理業者は許可の有効期間(現行は一律5年)が7年となります。
優良基準に適合すると認められた場合、優良マークの許可証を交付します。
詳細は、優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルをご覧ください。