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廃棄物の処理及び清掃に関する法律の改正に伴い、平成30年4月1日から有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合(環境省令で定める場合を除く。)は、事業開始の10日前までに以下の様式で届出を行う必要があります。
有害使用済機器とは、以下の機器(家電リサイクル法対象4品目及び小型家電リサイクル法対象28品目)が廃棄物となっていないものの、全体として機能せず、かつ本来意図されている用途として使用できない状態になったもののことです。
有害使用済機器保管等業者は、届け出た事項を変更しようとする場合には、当該変更の日から10日前までに以下の様式で届出を行う必要があります。
有害使用済機器保管等業者は、届出に係る事業の全部又は一部を廃止した場合、当該廃止の日から10日以内に以下の様式で届出を行う必要があります。