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水質汚濁防止法施行規則第9条の2の2には、CD等による届出ができるよう規定されており、本市においては、施設の数が多い(5施設以上)事業場については、この手続き方法を推奨しています。次の条件に該当する場合、フレキシブルディスク様式による設置・使用・構造等変更の届出の提出をお願いします。
・有害物質使用あり ○有害物質貯蔵指定施設の設置なし
(2)公共用水域への排水がない場合(合流式下水道区域に設置)
■特定施設の設置あり
・有害物質の使用なし 届出不要(下水道法の届出のみが必要)
・有害物質使用あり
■特定施設の設置なし
・有害物質貯蔵指定施設のみ設置あり